改造公認車検 「コッシーの公認車検日記」

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改造自動車の製作誤差の範囲

2021-06-06 12:02:14 | 公認車検
改造自動車の現車審査時の製作誤差の範囲!!

最近多い問い合わせ。書面審査時(改造通知書のに記載されてる諸元)の車両諸元と持ち込み検査時の実測の諸元が違う場合どうするの?

実際、オーバーフェンダー後からつけちゃった。ロールバー組んだり、オーディオ組んで車両重量が大幅に増してしまった。

こんな場合ってあるよね。その場合書面審査(改造自動車審査結果通知書)って無効になるの?

実際に現車諸元が違う場合すごく当たり前の疑問ですね。

こういった場合の為に、書面と現車の製作誤差の範囲というのが決められています。

具体的には次のようになります(乗用車の場合)

「長さ±30mm 幅±20mm 高さ±40mm 車両重量 普通車±60kg 小型車±50kg 軽自動車±40kg」

ちょっとまって幅20mmなんてちょっとオーバーフェンダー取付たら超えますね。

小型車で50kgなんてすぐ超えちゃいますね。

そんな場合はどうするのか。その場合はその状態で保安基準の適合性が確認できればその限りではない。というのが決まりです。

ようは誤差の範囲を超えても大丈夫です。

具体的にはオーバーフェンダーなら灯火類の寸法大丈夫か、フレームの処理が基準に合っているかで保安基準の確認が取れます。

では走行装置や緩衝装置の改造での場合で重量との関係は?

これはちょっと厄介ですね例えばアームやアクスル改造の場合は製作誤差の範囲を超えたら客観的に保安基準の適合性は疑問が残ります。

例えば100kg増えたとして、その状態の適合性は不明としか言えません。

その場合はどうするか?極端に重量増しが予測される場合は重量増し状態で検討しておくことにより、重量増しに対応いたします。

ようは100kg増えても保安基準に適合しますよって先に審査しておきます。

書類の指示事項に「軸重〇〇〇KGで検討した。」「車両総重量○○○○kg以下とする。」などなど条件を入れておきます。

これで製作誤差に範囲を超えて重量が増えた場合も、保安基準の適合性が取れます。

よく通販で平成22年以前くらいの改造通知書が販売されてたりしますが、このころの通著書は特記事項の概念がなく製作誤差の範囲を超えた場合は無効になる場合がありますから注が必要です。

まあ後々のことや2次改造の実態を考えて書面審査をすることが大切ですし、プロの仕事というものです。

今日は改造事前審査における豆知識でした。

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