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医療費適正化計画の策定

2008-06-10 06:20:40 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P146の「医療費適正化計画の策定」です。

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医療費適正化を総合的かつ計画的に進めるため、国において、全国医療費適正化
計画や、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化
基本方針」という)を策定し、これに基づき、都道府県において都道府県医療費
適正化計画を策定することとしている。

この全国医療費適正化計画、都道府県医療費適正化計画については、平成20年度
を初年度とする5か年計画として策定するものであり、その政策目標として、
(1) 国民(住民)の健康の保持の推進
(2) 医療の効率的な提供の推進
を掲げることとなっている。
具体的には、平成24年時点において、
(1)国民(住民)の健康の保持の推進に関する目標
1)特定健診の実施率を70%以上とする
2)特定保健指導の実施率を45%以上とする
3)メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者及び予備群の減少率
を10%以上とする
(2)医療の効率的な提供の推進に関する目標
1)医療療養病床(回復期リハビリテーション病棟である療養病床を除く)の
病床数を、一定の算式に基づき算定した数とする
2)平均在院日数は、全国の平均と最短の都道府県との差の1/3を減らす
ことを基本としている。

そして、この政策目標を達成するための方策として、
(1)国民(住民)の健康の保持の推進のためには、生活習慣病対策として、
保険者に40~74歳の加入者に対する、メタボリックシンドロームに着目した
健診・保健指導(特定健診・保健指導)の実施を義務づける
(2) 医療の効率的な提供の推進のためには、療養病床の再編成を進めるほか、
医療機能の分化・連携や在宅医療支援の強化などを進める
こととしている。

この全国医療費適正化計画、都道府県医療費適正化計画については、計画策定
から3年目の中間年に計画の進捗状況に関する評価を、計画期間終了年度の
翌年度に計画の達成状況に関する評価を行うこととしているとともに、評価の
結果を踏まえて、都道府県の診療報酬の特例などの措置を講じることが可能で
あり、これらを通じて実効性のある取組みを確保しているところである。


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医療費適正化計画の策定に関する記載です。

医療費適正化計画は「5年ごとに、5年を一期」とした計画です。
平成20年度からスタートするので、最初の計画は、平成20年度から5年と
なります。

そして、高齢者医療確保法では
「計画を作成した年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する
評価を行うとともに、その結果を公表するものとする」
と規定しているように、計画策定から3年目の中間年に計画の進捗状況に
関する評価を行うことになります。

この辺のところは、法律としての出題もあり得ますし、
白書としての出題も考えられるところです。

それと、高齢者医療確保法では、保険者に特定健康診査及び特定保健指導の
実施を義務付けていますが、
白書に、計画の政策目標の達成のための方策として「保険者に40~74歳の加入者
に対する、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導(特定健診・保健
指導)の実施を義務づける」としているように、医療費適正化計画と特定健康診査
及び特定保健指導とは、密接に関連していること、この辺も知っておいたほうが
よいでしょう。

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