今日の過去問は「労基法H24-2-E」です。
【 問 題 】
派遣元の使用者は、労働者派遣法第44条第2項における労働基準
法の適用に関する特例により、労働時間に係る労働基準法第32条、
第32条の2第1項等の規定については、派遣先の事業のみを派遣中
の労働者を使用する事業とみなすとされているところから、これら
の特例の対象となる事項については、労働基準法第15条による労働
条件の明示をする必要はない。
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【 解 説 】
派遣労働者に係る労働時間等の規定の適用については、派遣先の
事業主が使用者としての責任を負い、派遣元の事業主は責任を負い
ませんが、労働条件の明示に関しては、派遣元の事業主が責任を
負います。
つまり、派遣労働者に対する労働条件の明示については、「派遣元
の使用者」は、自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間
等を含めて、派遣労働者に対して、労働条件を明示しなければなり
ません。
誤り。
【 問 題 】
派遣元の使用者は、労働者派遣法第44条第2項における労働基準
法の適用に関する特例により、労働時間に係る労働基準法第32条、
第32条の2第1項等の規定については、派遣先の事業のみを派遣中
の労働者を使用する事業とみなすとされているところから、これら
の特例の対象となる事項については、労働基準法第15条による労働
条件の明示をする必要はない。
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【 解 説 】
派遣労働者に係る労働時間等の規定の適用については、派遣先の
事業主が使用者としての責任を負い、派遣元の事業主は責任を負い
ませんが、労働条件の明示に関しては、派遣元の事業主が責任を
負います。
つまり、派遣労働者に対する労働条件の明示については、「派遣元
の使用者」は、自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間
等を含めて、派遣労働者に対して、労働条件を明示しなければなり
ません。
誤り。