今日の過去問は「厚年法H27-6-E[改題]」です。
【 問 題 】
老齢厚生年金の額に加算される加給年金額の対象となっている
障害の状態にある19歳の子が、実施機関が必要と認めた受診
命令に従わなかったときは、厚生年金保険法第77条の規定に
よる支給停止が行われることがある。
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【 解 説 】
実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度
の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、
又は老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている子に対して、
その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員を
してこれらの者の障害の状態を診断させることができます。
この規定に基づいて行われる実施機関による診断の受診命令や診断
について、子が、正当な理由がなく、従わなかったり、拒んだりした
ときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を
停止することができます。
正しい。