今日の過去問は「雇用保険法12-1-D」です。
【 問 題 】
労働者はいつでも公共職業安定所長に被保険者となったことの確認を請求
することができ、労働者がそのような請求を行ったことを理由として解雇
その他の不利益な取扱いをした事業主は、雇用保険法の規定に基づき懲役刑
又は罰金刑に処せられる。
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【 解 説 】
確認の請求はいつでも行え、このことを理由として、事業主が労働者に対して
不利益取扱をすることは禁止されています。この規定に違反すると6カ月以下
の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
正しい
【 問 題 】
労働者はいつでも公共職業安定所長に被保険者となったことの確認を請求
することができ、労働者がそのような請求を行ったことを理由として解雇
その他の不利益な取扱いをした事業主は、雇用保険法の規定に基づき懲役刑
又は罰金刑に処せられる。
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【 解 説 】
確認の請求はいつでも行え、このことを理由として、事業主が労働者に対して
不利益取扱をすることは禁止されています。この規定に違反すると6カ月以下
の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
正しい