下記の解答は、令和3年8月24日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に基づき
作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。
「労働基準法・労働安全衛生法」
A:⑱ 身元保証人
B:⑪ 通常の労働時間の賃金
C:⑭ 当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け
D:⑩ 心身の条件
E:③ 2メートル ※記載に誤りがあったので、修正しています
「労災保険法」
A:⑳ 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において
事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
B:⑬ その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの
C:⑩ その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで
D:⑥ 60
E:③ 18
「雇用保険法」
A:① 1年間
B:④ 30
C:① 1
D:② 求人への応募書類の郵送
E:① 巡回職業相談所
「労働に関する一般常識」
A:④ 35歳以上55歳未満
B:① 65歳超雇用推進助成金
C:① (公財)産業雇用安定センター
D:④ 特定求職者雇用開発助成金
E:① 40歳以上
「社会保険に関する一般常識」
A:⑪ 国民健康保険事業費納付金の納付
B:⑩ 国民健康保険事業に要する費用
C:⑱ 被扶養者
D:④ 15 日
E:① 3 年
「健康保険法」
A:⑯ 特定保険料率
B:⑪ その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した
C:⑩ 総報酬額の総額
D:③ 9月1日
E:⑥ 100分の0.5
「厚生年金保険法」
A:② 3か月を超える期間ごとに
B:⑥ 厚生年金保険給付費等
C:⑪ 交付金として交付
D:⑭ 船 舶
E:⑨ 厚生労働大臣の承認を受けて、
「国民年金法」
A:⑪ 給付の支給に支障が生じない
B:⑯ 調 整
C:③ 開始年度
D:⑧ 給付として支給を受けた金銭を標準
E:⑳ 老齢基礎年金及び付加年金
作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。
「労働基準法・労働安全衛生法」
A:⑱ 身元保証人
B:⑪ 通常の労働時間の賃金
C:⑭ 当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け
D:⑩ 心身の条件
E:③ 2メートル ※記載に誤りがあったので、修正しています
「労災保険法」
A:⑳ 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において
事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
B:⑬ その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの
C:⑩ その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで
D:⑥ 60
E:③ 18
「雇用保険法」
A:① 1年間
B:④ 30
C:① 1
D:② 求人への応募書類の郵送
E:① 巡回職業相談所
「労働に関する一般常識」
A:④ 35歳以上55歳未満
B:① 65歳超雇用推進助成金
C:① (公財)産業雇用安定センター
D:④ 特定求職者雇用開発助成金
E:① 40歳以上
「社会保険に関する一般常識」
A:⑪ 国民健康保険事業費納付金の納付
B:⑩ 国民健康保険事業に要する費用
C:⑱ 被扶養者
D:④ 15 日
E:① 3 年
「健康保険法」
A:⑯ 特定保険料率
B:⑪ その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した
C:⑩ 総報酬額の総額
D:③ 9月1日
E:⑥ 100分の0.5
「厚生年金保険法」
A:② 3か月を超える期間ごとに
B:⑥ 厚生年金保険給付費等
C:⑪ 交付金として交付
D:⑭ 船 舶
E:⑨ 厚生労働大臣の承認を受けて、
「国民年金法」
A:⑪ 給付の支給に支障が生じない
B:⑯ 調 整
C:③ 開始年度
D:⑧ 給付として支給を受けた金銭を標準
E:⑳ 老齢基礎年金及び付加年金