今日の過去問は「労基法H26-3-イ」です。
【 問 題 】
労働基準法第108条に定める賃金台帳に関し、同法施行規則第54条
第1項においては、使用者は、同法第33条若しくは同法第36条
第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させ
た場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると
認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から
午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日
労働時間数及び深夜労働時間数を、労働者各人別に、賃金台帳に
記入しなければならず、また、同様に、基本給、手当その他賃金の
種類ごとにその額も賃金台帳に記入しなければならないこととされ
ている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
賃金台帳の記入事項(施行規則第54条第1項に定めるもの)は、
次の(1)から(10)の事項とされています。
(1) 氏名 (2) 性別 (3) 賃金計算期間
(4) 労働日数 (5) 労働時間数
(6) 時間外労働に係る延長時間数
(7) 休日労働時間数 (8) 深夜労働時間数
(9) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
(10) 賃金の一部を控除した場合には、その額
そのため、設問に挙がっている事項は、すべて記入しなければなり
ません。
正しい