8月2日に、厚生労働省が「令和3年労働争議統計調査の概況」を
公表しました。
これによると、令和3年の件数は 297 件(303 件)で、総争議件数は
令和元年に次いで過去2番目に低く、減少傾向です。
詳細は
今日の過去問は「社会一般H26-6-E」です。
【 問 題 】
社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、
これは労働社会保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者
(以下「事業主等」という。)が行政機関等に提出すべき書類に
ついて、その提出に関する手続きを代わってすることであり、
行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、
又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。
そのため、開業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と
表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印すれば、
当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略することができる。
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【 解 説 】
開業社会保険労務士が提出代行者として提出する書類においても、
事業主等の記名等は必要であり、省略することはできません。
そもそも、申請書等は、申請者が提出するものであり、社会保険
労務士はそれを代行するだけですから、当然申請者の記名等が
必要となります。
誤り。