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長時間労働が疑われる事業場に対する令和3年度の監督指導結果

2022-08-07 04:00:01 | 労働経済情報
 
7月29日に、厚生労働省が

長時間労働が疑われる事業場に対する令和3年度の監督指導結果

を公表しました。
 
これによると、
(1)監督指導の実施事業場:32,025事業場
(2)主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
  1違法な時間外労働があったもの:10,986事業場(34.3%)
   うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
   月80時間を超えるもの:4,158事業場(37.8%)
   うち、月100時間を超えるもの:2,643事業場(24.1%)
   うち、月150時間を超えるもの:562事業場( 5.1%)
   うち、月200時間を超えるもの:121事業場( 1.1%)
  2賃金不払残業があったもの:2,652事業場(8.3%)
  3過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:6,020事業場(18.8%)
となっています。
 
詳細は 
 
 
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社会一般(船員保険法)H23-6-D

2022-08-07 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「社会一般(船員保険法)H23-6-D」です。

【 問 題 】

被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により
行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明
手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明
となった日から起算して6か月を限度とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

行方不明手当金の支給は、行方不明となった日の翌日から起算して
3か月間を限度としています。「6か月間」ではありません。
これは、死亡の推定の規定があるので、被保険者であった者の生死
が3月間わからない場合は、事故のあった日に死亡したと推定し、
死亡に係る保険給付を行うことになるので、そこまでの期間に限定
しているためです。

 誤り。

 

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