スプラウト 会計のはなし、日々のはなし

名古屋市千種区の税理士法人スプラウトの税理士/社労士/CFP®が綴る日々の様々なこと。

税理士法の改正

2012-11-08 20:36:24 | Weblog
税理士法の改正に向けて
税理士会が積極的に動いています。

現在の法律では
税理士になる資格を得るには
税理士試験5科目合格のほかに
様々な方法があります。

1.税務署に23年勤める。

2.公認会計士になる

3.弁護士になる

4.その他、会計に関する大学院や法律に
関する大学院を出ると一部科目免除があります。


資格を取るのに
こんなにいろいろな道があるのも
珍しいと思いますが

戦後、税理士制度ができた頃に
税理士の数が全然足りなかったために
このようになったと言われています。


今回の税理士法改正で
メスを入れようとしているのが
2と3です。

現在は公認会計士や弁護士になれば
無試験で税理士になることができるのですが

数年前、会計士や弁護士の数を増やしていくという
流れがあり、今回の税理士法改正の話につながりました。

改正案の内容は
公認会計士が税理士資格を取得するためには
税法科目を1科目合格しなければならない

弁護士が税理士資格を取得するためには
会計科目を1科目合格しなければならない

といったものです。


これはこれで理解はできますが

1.税務署に23年勤める

がそのまま放置されているのは
何だかな―、という感じがします。



その他

現在税理士登録をするために
2年の実務経験が必要ですが
これに代えられる「実務修習制度」の創設とか

高卒の人は簿記1級を持っていないと
税理士試験を受験できないという
厳しすぎる受験資格要件の緩和とか

実務でほとんど役に立たない科目が
受験科目として設定されていたりするので
その辺りの見直しとか

も改正要望の方に入っていますが

これらについては全面的に賛成ですので
是非改正されてほしいですね。



税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト

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