先々週の土曜日は
社労士会の業務基礎研修2回目でした。
「健康保険」と「労災保険」が
テーマだったのですが
研修の中で
「法人の代表者と健康保険の保険給付について」
という話がありました。
まず基本的な話として
業務中の負傷・疾病については「労災保険」、
業務外の負傷・疾病については「健康保険」が
それぞれ適用されます。
ただ「労災保険」は
労働者の業務中の負傷・疾病について
保険給付を行うものなので
労働者ではない
会社の社長などには適用されません。
したがって
社長が業務中にケガをしても
労災保険の保険給付はされませんし
業務中のケガについては
健康保険を使うこともできません。
つまり保険が全くない状態に
なってしまうのです。
これでは
実際困るので
平成15年に
「被保険者が5人未満の法人の代表者であって
一般の従業員と著しく異ならない仕事をしている人に
ついては業務上のケガ等についても健康保険の対象とする」
という内容の通知が出されています。
これにより
被保険者5人未満(未満なので4人までです)
の会社の社長は
業務上のケガの場合でも
病院の窓口に健康保険証を出して
健康保険による治療を受けることが
できるわけです。
ただし
健康保険の保険給付のうち
「傷病手当金※」の
支給はされませんので
ご注意ください。
※傷病手当金とは
続けて4日以上仕事を休んで
給料が貰えないような場合に
その間の所得補償として
標準報酬(簡単に言うと給料です)の3分の2
のお金が支給される制度のことです。
では
被保険者が5人以上の会社の
社長が業務中にケガをしたら
どうしたらよいのでしょうか?
この場合は
労災保険に「特別加入」
するという形をとります。
前述したとおり
労災保険は「労働者」でないと
加入できないのが原則ですが
一定の条件を満たせば
社長でも労災保険に
「特別」に「加入」することが
認められます。
この一定の条件とは下記のとおりです。
1.規模の要件
労働者数が常時300人以下
(卸売業又はサービス業は100人以下、
金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下)
2.手続きの要件
労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託すること。
「労働保険事務組合」というのは
労働保険の事務処理を行うための
都道府県労働局長の認可を得た団体です。
商工会議所などがやっていたり
業界の団体がやっていたり
社労士が集まってやっている団体もあります。
「特別加入」のメリットとしては他に
1.労働保険の保険料が金額に関わらず3回に分割できる。
2.事務組合に労働保険の事務を代行してもらえる。
3.所得補償の保険給付がある(加入時に決めた給料の8割)
中小企業の社長は
プレイングマネージャーというか
現場の仕事をこなしながら
経営されている方がほとんどです。
業種にもよると思いますが
仕事中にケガをするリスクの高い方は
是非「特別加入」すべきです。
(保険料の割に保険給付が手厚いのでオススメです)
特別加入に興味がある方は
スプラウト社会保険労務士事務所まで
ご相談ください。
社労士会の業務基礎研修2回目でした。
「健康保険」と「労災保険」が
テーマだったのですが
研修の中で
「法人の代表者と健康保険の保険給付について」
という話がありました。
まず基本的な話として
業務中の負傷・疾病については「労災保険」、
業務外の負傷・疾病については「健康保険」が
それぞれ適用されます。
ただ「労災保険」は
労働者の業務中の負傷・疾病について
保険給付を行うものなので
労働者ではない
会社の社長などには適用されません。
したがって
社長が業務中にケガをしても
労災保険の保険給付はされませんし
業務中のケガについては
健康保険を使うこともできません。
つまり保険が全くない状態に
なってしまうのです。
これでは
実際困るので
平成15年に
「被保険者が5人未満の法人の代表者であって
一般の従業員と著しく異ならない仕事をしている人に
ついては業務上のケガ等についても健康保険の対象とする」
という内容の通知が出されています。
これにより
被保険者5人未満(未満なので4人までです)
の会社の社長は
業務上のケガの場合でも
病院の窓口に健康保険証を出して
健康保険による治療を受けることが
できるわけです。
ただし
健康保険の保険給付のうち
「傷病手当金※」の
支給はされませんので
ご注意ください。
※傷病手当金とは
続けて4日以上仕事を休んで
給料が貰えないような場合に
その間の所得補償として
標準報酬(簡単に言うと給料です)の3分の2
のお金が支給される制度のことです。
では
被保険者が5人以上の会社の
社長が業務中にケガをしたら
どうしたらよいのでしょうか?
この場合は
労災保険に「特別加入」
するという形をとります。
前述したとおり
労災保険は「労働者」でないと
加入できないのが原則ですが
一定の条件を満たせば
社長でも労災保険に
「特別」に「加入」することが
認められます。
この一定の条件とは下記のとおりです。
1.規模の要件
労働者数が常時300人以下
(卸売業又はサービス業は100人以下、
金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下)
2.手続きの要件
労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託すること。
「労働保険事務組合」というのは
労働保険の事務処理を行うための
都道府県労働局長の認可を得た団体です。
商工会議所などがやっていたり
業界の団体がやっていたり
社労士が集まってやっている団体もあります。
「特別加入」のメリットとしては他に
1.労働保険の保険料が金額に関わらず3回に分割できる。
2.事務組合に労働保険の事務を代行してもらえる。
3.所得補償の保険給付がある(加入時に決めた給料の8割)
中小企業の社長は
プレイングマネージャーというか
現場の仕事をこなしながら
経営されている方がほとんどです。
業種にもよると思いますが
仕事中にケガをするリスクの高い方は
是非「特別加入」すべきです。
(保険料の割に保険給付が手厚いのでオススメです)
特別加入に興味がある方は
スプラウト社会保険労務士事務所まで
ご相談ください。