スプラウト 会計のはなし、日々のはなし

名古屋市千種区の税理士法人スプラウトの税理士/社労士/CFP®が綴る日々の様々なこと。

外交員の特殊性

2012-09-27 18:04:10 | Weblog
先日、生命保険会社に
勤める方の数字を見る機会がありました。

給与明細を見ると
何となく違和感が・・・。

支給額から
雇用保険、健康保険、厚生年金が
天引きされているのですが

給与ではなく事業所得として
10%所得税が源泉徴収されていました。

個人事業主なのに
雇用保険等の社会保険が
天引きされている?

これは
雇用契約なのか?
委任契約なのか?



税務上基本的には
雇用契約であれば給与所得で
委任契約であれば事業所得になるのですが

所得税法基本通達で

外交員等が保険会社から受ける報酬について
固定給と歩合給が明らかに区分されているときは
1)固定給部分・・・給与所得
2)歩合給部分・・・事業所得
として取扱うことになっています。


聞いてみるとその方は
完全歩合制とのことですので
受けた金額はすべて事業所得となるわけです。

ということは
確定申告をしなければならないのですが

保険の外交員の場合
「家内労働者等の必要経費の特例」という
最大65万円をみなし経費として控除
できるという特例が置かれています。

さらに
実際にかかった経費が65万円を超える場合は
その超える分を経費として控除することもできます。


そしてもう一つ

青色申告の承認を受けて
帳簿をきちんとつけたうえで申告すると
最大65万円の「青色申告特別控除」が
受けられますが

家内労働者の必要経費の特例と
青色申告特別控除は
両方同時に使うことができるのでしょうか?


答えは「できる」です。

よって
実際の経費が全くない方でも
65万円+65万円=130万円を
所得から控除することが可能となります。

大変お得ですね。


ただし、家内労働者の必要経費の特例の65万円は
給与所得につき給与所得控除として使った分が
あると、その分だけ65万円から差し引かれてしまうので
ご注意ください。


あと
労働保険や社会保険の方で
外交員を労働者としてみるのかどうかは

原則として雇用契約か委任契約かで
判断します。

雇用契約を結んでいるのであれば
雇用保険や
健康保険、厚生年金に
加入することもできるわけです。

ということで
保険外交員については
例外的な措置がいろいろと置かれていますね。



税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト


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