昔、ある大学の先生が
「サラリーマンに必要経費を認めないのは不公平だ」
として裁判を起こしたことがあります。
当時は、今よりも
サラリーマンだけが不当に高い
税金を支払っていたようで
そのことに対する強い不満が
訴訟につながりました。
結局この裁判で大学の先生は
負けてしまうのですが
これをきっかけとして
昭和62年に「給与所得者の特定支出控除」という
制度が創設されました。
サラリーマンにはそもそも
「給与所得控除」という
概算経費の制度が置かれていたのですが
「給与所得者の特定支出控除」により
サラリーマンにも実額の経費を使うことを
選択できるようにしたわけです。
但し、以前の制度は非常に
使い勝手が悪く
実際に使われている例が
ほとんど見られませんでした。
これが平成24年度の税制改正で
見直しが行われ、以前よりも使いやすい制度に
生まれ変わりました。
以下、その新しい制度の内容です。
1.考え方
給与所得控除の額の半分を特定支出の額に
代えることができます。
例えば、年収360万円のサラリーマンの場合
給与所得控除額は126万円になるので
その半分である63万円よりも特定支出の額の
方が多ければ、特定支出を使うことができます。
2.特定支出の範囲
(1)通勤費
(2)転居費
(3)研修費
(4)帰宅旅費
(5)資格取得費
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等の資格を取得するための費用
(6)勤務必要経費
・職場で着用する衣服費
・職務と関係のある図書の購入費
・職務に必要な交際費
この範囲のうち
平成24年度の改正で新たに追加されたのが
(5)資格取得費と(6)勤務必要経費です。
(5)資格取得費は
例えば税理士の資格を取るために
専門学校に通っている方の場合
専門学校に支払った授業料等が該当します。
但し、税理士の科目免除のために
大学院に通った場合のその費用は
「資格取得費」に該当しません。
これに対し
弁護士資格取得のため
法科大学院に通う場合の費用は
資格取得費に該当しますので
ご注意ください。
(6)勤務必要経費の
「職場で着用する衣服費」には
スーツを着て仕事をする場合の
スーツ代等が該当しますが、
私服勤務の会社の場合の私服代は該当しません。
「職務と関係のある図書の購入費」
には職務に関連する専門書や
業界新聞、デザイナーが使用する写真集
営業担当者が使う地図などが
該当します。
雑誌でも、その職務に関する特集などが
組まれている場合には、その号に限って
該当します。
「職務に必要な交際費」は
得意先などに対する接待費が
該当しますが、同僚と飲みに行った費用
などは該当しません。
この新しい「特定支出控除」の適用は
平成25年からの適用になりますので
来年以降、上記のような支出を予定している
サラリーマンの方はこまめに領収書を
とっておきましょう。
税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト
「サラリーマンに必要経費を認めないのは不公平だ」
として裁判を起こしたことがあります。
当時は、今よりも
サラリーマンだけが不当に高い
税金を支払っていたようで
そのことに対する強い不満が
訴訟につながりました。
結局この裁判で大学の先生は
負けてしまうのですが
これをきっかけとして
昭和62年に「給与所得者の特定支出控除」という
制度が創設されました。
サラリーマンにはそもそも
「給与所得控除」という
概算経費の制度が置かれていたのですが
「給与所得者の特定支出控除」により
サラリーマンにも実額の経費を使うことを
選択できるようにしたわけです。
但し、以前の制度は非常に
使い勝手が悪く
実際に使われている例が
ほとんど見られませんでした。
これが平成24年度の税制改正で
見直しが行われ、以前よりも使いやすい制度に
生まれ変わりました。
以下、その新しい制度の内容です。
1.考え方
給与所得控除の額の半分を特定支出の額に
代えることができます。
例えば、年収360万円のサラリーマンの場合
給与所得控除額は126万円になるので
その半分である63万円よりも特定支出の額の
方が多ければ、特定支出を使うことができます。
2.特定支出の範囲
(1)通勤費
(2)転居費
(3)研修費
(4)帰宅旅費
(5)資格取得費
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士等の資格を取得するための費用
(6)勤務必要経費
・職場で着用する衣服費
・職務と関係のある図書の購入費
・職務に必要な交際費
この範囲のうち
平成24年度の改正で新たに追加されたのが
(5)資格取得費と(6)勤務必要経費です。
(5)資格取得費は
例えば税理士の資格を取るために
専門学校に通っている方の場合
専門学校に支払った授業料等が該当します。
但し、税理士の科目免除のために
大学院に通った場合のその費用は
「資格取得費」に該当しません。
これに対し
弁護士資格取得のため
法科大学院に通う場合の費用は
資格取得費に該当しますので
ご注意ください。
(6)勤務必要経費の
「職場で着用する衣服費」には
スーツを着て仕事をする場合の
スーツ代等が該当しますが、
私服勤務の会社の場合の私服代は該当しません。
「職務と関係のある図書の購入費」
には職務に関連する専門書や
業界新聞、デザイナーが使用する写真集
営業担当者が使う地図などが
該当します。
雑誌でも、その職務に関する特集などが
組まれている場合には、その号に限って
該当します。
「職務に必要な交際費」は
得意先などに対する接待費が
該当しますが、同僚と飲みに行った費用
などは該当しません。
この新しい「特定支出控除」の適用は
平成25年からの適用になりますので
来年以降、上記のような支出を予定している
サラリーマンの方はこまめに領収書を
とっておきましょう。
税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト