スプラウト 会計のはなし、日々のはなし

名古屋市千種区の税理士法人スプラウトの税理士/社労士/CFP®が綴る日々の様々なこと。

MQとFの戦い

2010-05-28 17:40:46 | Weblog
先週の土日は
MG(マネジメントゲーム)の
研修を受けてきました。

場所は滋賀県の栗東にある
滋賀ダイハツの会議室です。

去年は電車を乗り継いで行きましたが
もうすぐ高速千円も終わりそうなので
今回は車にしました。

名古屋高速から東名阪をとおって
亀山で新名神に乗り換えて
栗東ICを降りると
目の前にダイハツの看板がありました。

去年もそうでしたが
今年も参加人数が多く(40人以上)
そしてその大半が初めてMGをやる方です。

初心者の方が多い時は
ゲームの市場が荒れることが多く
(つまり安売り合戦になることが多い)

私は安売り合戦で
いい成績を残せたことがありません。

今回も厳しそうだなあと
思っていたとおり
成績は最悪でした。




3期目の前半で
・2回休み
・倉庫火災(材料3コ)
・得意先倒産
とリスクカード3連発がありましたが

何とか気持ちを持ち直し
最終的には28の黒字。

売上が比較的多かったので
4期目はA卓に行くことになりました。
(MGは売上の多い順に毎期席替えをします)

A卓に行くと
青チップ(研究開発)を
たくさん持っている人ばかり。
(MGには青・赤・黄と3種類の戦略チップがあり
このチップをたくさん持っていると有利に戦えます)

私はチップ1枚も持っていなかったため
誰とも競合しない戦略をとろうと思い
入札上限金額の安い
大阪市場(21円)と東京市場(20円)で
数をたくさん売るという戦略でいきました。

通常東京市場などは
売ってもうまみがなく
誰も入札に参加してこないことがほとんどです。

ただし今回は違いました。

最初のうちは
東京市場に入札してこなかった
青チップをたくさん持っている人たちが

後半になってから
入札に参加してきたため

青チップを持っていない私は
全く売れなくなってしまいました。

4期目は何と190の赤字。
(自己資本は57)

5期目はジュニア卓に落ちて
79の黒字でしたが
自己資本136で終了です。

とゲームの結果は最悪でした。
(でも楽しかったです)

この滋賀ダイハツのMGでは
1日目の夜に
カリスマ経営者の
後藤昌幸氏のお話が聞けます。

その中で印象的だったのが

1.経営はMQ(粗利)とF(固定費)の戦い

  MQがFに勝てば黒字
  MQがFに負ければ赤字
  ということです。

2.F(固定費)には削っていいものといけないものがある

  F(固定費)のうち
  戦略費(研究開発費・広告宣伝費・教育研修費)
  は将来の売上につながる支出のため
  これを削るとだんだんとジリ貧になっていく。

  でも多くの会社は
  お金がないとまず戦略費を削ろうとする。

  戦略費以外のF(固定費)はどんどん削るべきだが
  戦略費を削る会社には将来がないということです。

後藤氏は
西先生の戦略会計の考え方を
実際の経営に落とし込み
MGを社内の研修で行うことで
業績を上げてきました。

社内の業務で
戦略会計をどういう風に
使っているのかという資料も
配布していただきました。

今後の仕事の参考に
していきたいと思います。







事業主の退職金

2010-05-24 10:20:12 | Weblog
「小規模企業共済」
という制度があります。

これは
個人事業主や
小規模な会社の役員が
毎月掛け金を支払っておくと

事業をやめたり
退職したりしたときに
共済金がもらえるというもので

非常にオトクなので
お客様によく勧めます。
(私も加入しています。)


何がよいかというと・・・

まず第1に節税効果。

小規模企業共済の掛け金は
全額所得控除できます。

掛け金は月々1000円から70000円
の範囲で自由に選べるのですが

課税所得400万円の人が
月3万円の掛け金を1年間支払うと
約10万円の節税になります。

第2に共済金の受取額が有利。

例えば月額掛け金3万円で20年間
加入したあと事業をやめた場合

20年間で支払う掛け金720万円に対し
共済金として支払われる金額は約835万円
となります。
(あくまでも現時点での金額です。)

共済金は事業をやめた場合以外に

・役員が死亡退職した
・65歳以上になった(期間15年以上の人のみ)

などの場合も受取ることができます。

事由によって共済金は変わってきますが

任意で解約する場合以外は
基本的に元本割れはありません
ので貯金しているのとほとんど同じです。


第3に共済金の受取時の課税が有利。

共済金は
一括でもらうか分割でもらうかを
選択できるのですが

・一括でもらう場合は退職所得
・分割でもらう場合は雑所得(公的年金等)

という所得区分で課税されます。
(任意解約の場合は一時所得)

詳しい説明は
ややこしくなるので省略しますが
一言でいうと
「税金が安い」ということです。

あとは
払い込んだ掛け金を担保に
お金を借りることもできます。

金利は現在年1.5%です。

手続きも簡単なので
短期的に
事業の資金繰りが厳しい場合は
銀行で融資を受けるよりも
いいかもしれません。

最近
法律改正がされて
加入対象者の中に
個人事業主の配偶者や
後継者などの共同経営者も
含まれることになりました。

加入していない事業主の方は
是非、ご検討下さい。

労働時間のきまり

2010-05-14 19:02:34 | Weblog
社労士試験の知識を
ブラッシュアップするため

ブログで
労働法や社会保険に関して
少しずつ書いていきたいと
思います。

今回は
労働基準法の
労働時間について。

労働基準法に定める
法定労働時間は

1日につき8時間

1週間につき40時間(原則)となっています。


この時間を超えて労働させるのは
原則禁止なのですが

使用者と労働者との間で

「時間外労働・休日労働に関する協定」

という書面を交わして
労働基準監督署に届出をすることで
時間外労働が認められます。

この協定は
労働基準法36条に基づくものなので
通称「36(サブロク)協定」と呼ばれます。

で「36協定」を出すと
時間外労働などが認められますが

1日8時間、週40時間という
法定労働時間を超えた分については

通常の賃金の25%の割増賃金
を支払わなければなりません。

さらに夜10時を超えると
深夜業の割増賃金として25%つくので

時間外と深夜業とあわせて
50%の割増賃金が必要となります。


但し

ここまでに
説明してきた労働時間についての規定
(深夜業は除く)が
適用されない人たちがいます。


それは
「管理職」の人たちです。

つまり
労働基準法上

「管理職」には
残業代を払う必要がありません。

この場合の「管理職」というのは

①経営者と一体の立場にある。
(部下に対する人事考課をしているなど)

②勤務時間について自由裁量がある
(遅刻や早退を問われないなど)

③給与等が優遇されている
(多額の役職手当があるなど)

という状況で働いている人を指します。


前に
「名ばかり管理職」という

実態は通常の労働者とあまり変わらないのに
肩書きだけ管理職にして
残業代を支払わなかったケースが
問題になったこともありましたが

肩書きではなく
実態で判断しなければなりません。

あとから
「割増賃金が未払いなので
支払ってください」
なんてことにならないように
したいですね。






GWと自転車

2010-05-07 18:48:30 | Weblog
今年の
ゴールデンウィークは
あまり遠出せずに
過ごしました。


去年の12月に
アシスト付自転車を
買いましたが

最近は
気候もよくなってきて
乗るのが
とても気持ちいいです。

アシスト付なので
遠くまで行っても
あまり疲れません。

GWの間も
子どもを後ろに乗せて
自転車でウロウロしていたのですが

イオンなんかに
出かけるには
車よりも自転車の方が
ストレスがないことに気づきました。

自転車だと

・ガソリン代がかからない。

・駐車場が一杯で待つということがない。

・駐車券のために無駄な買い物をする必要がない。

・車よりも気軽に寄り道ができる。

・寄り道をすることで新しい発見がある。

・運動不足が多少解消される。

といろいろといいことがありました。

一つ困るのが
(安い自転車を買ったからかも知れませんが)
バッテリーがなくなるのが早いので

こまめに充電をしないと
大変なことになります。

もう少し
バッテリーの容量が大きいといいのですが・・・。