前回のブログで
税負担を考えると
会社で利益を出すより
その分社長の給料を増やした方が
節税になる、
という内容の記事を書きましたが
今回は役員の給与の税務上の取扱いについてです。
法人税では
使用人の給与については
制限なく経費になるのですが(役員の親族である使用人は除く)
役員の給与については
様々な制限があります。
一つ目は
「役員に対する賞与は原則として経費にならない」
ただし事前に何月にいくら賞与を出す旨の届出をしておき
その届出どおりに支給した場合は
役員賞与を経費とすることが認められます。
届出してあっても、届出の内容と違う金額を支給したら
経費にはなりません。
二つ目は
「役員に対する報酬は原則として期中に改定できない」
役員報酬は毎月定額であることが前提なので
期中に報酬額を増やしたり、減らしたりすることは
原則として認められません。
ただし、例外として
期首から3ヶ月以内に改定する場合はOKです。
3ヶ月過ぎてしまってから改定する場合は
それなりの理由が必要になります。
例えば
①期中に社長が交代することになり
今まで専務だった人が新しく社長に就任することに
伴い給与を増額する場合。
②銀行との間の
借入金返済のリスケジューリングの協議により
社長の給与を減額することが条件となる場合。
③役員が入院することになり
入院中職務の執行ができないので
その期間だけ役員給与を減額する場合
のような状況であれば
3ヶ月を過ぎていても役員報酬の改定が認められます。
ただ売上が下がったからとか
一時的に資金繰りが厳しいからくらいの理由では
改定が認められませんので注意しましょう。
その他にも役員給与には
「過大な役員給与は経費にならない。」
「オーナー会社の社長の給与のうち給与所得控除に相当する金額は
経費にならない。」
などいろいろな制限規定があります。
役員給与は利益調整に使われることが多いため
経費にするための条件が厳しくなっています。
できるだけ
期首の段階で1年間の業績を予測して
その予測に基づき
期首から3ヶ月以内のタイミングで
適正な役員報酬を決定しておくといいのですが
この業績のヨミがなかなか難しい・・・。
税負担を考えると
会社で利益を出すより
その分社長の給料を増やした方が
節税になる、
という内容の記事を書きましたが
今回は役員の給与の税務上の取扱いについてです。
法人税では
使用人の給与については
制限なく経費になるのですが(役員の親族である使用人は除く)
役員の給与については
様々な制限があります。
一つ目は
「役員に対する賞与は原則として経費にならない」
ただし事前に何月にいくら賞与を出す旨の届出をしておき
その届出どおりに支給した場合は
役員賞与を経費とすることが認められます。
届出してあっても、届出の内容と違う金額を支給したら
経費にはなりません。
二つ目は
「役員に対する報酬は原則として期中に改定できない」
役員報酬は毎月定額であることが前提なので
期中に報酬額を増やしたり、減らしたりすることは
原則として認められません。
ただし、例外として
期首から3ヶ月以内に改定する場合はOKです。
3ヶ月過ぎてしまってから改定する場合は
それなりの理由が必要になります。
例えば
①期中に社長が交代することになり
今まで専務だった人が新しく社長に就任することに
伴い給与を増額する場合。
②銀行との間の
借入金返済のリスケジューリングの協議により
社長の給与を減額することが条件となる場合。
③役員が入院することになり
入院中職務の執行ができないので
その期間だけ役員給与を減額する場合
のような状況であれば
3ヶ月を過ぎていても役員報酬の改定が認められます。
ただ売上が下がったからとか
一時的に資金繰りが厳しいからくらいの理由では
改定が認められませんので注意しましょう。
その他にも役員給与には
「過大な役員給与は経費にならない。」
「オーナー会社の社長の給与のうち給与所得控除に相当する金額は
経費にならない。」
などいろいろな制限規定があります。
役員給与は利益調整に使われることが多いため
経費にするための条件が厳しくなっています。
できるだけ
期首の段階で1年間の業績を予測して
その予測に基づき
期首から3ヶ月以内のタイミングで
適正な役員報酬を決定しておくといいのですが
この業績のヨミがなかなか難しい・・・。