スプラウト 会計のはなし、日々のはなし

名古屋市千種区の税理士法人スプラウトの税理士/社労士/CFP®が綴る日々の様々なこと。

ついに成功

2011-03-25 18:10:36 | Weblog
以前一度チャレンジし
玉砕した
労働保険・社会保険関係の手続きの
電子申請に
再挑戦しました。

以前やろうとしたのは
社会保険の賞与支払届
だったのですが

申請書類が
「被保険者賞与支払届総括表」と
「被保険者賞与支払届」と
2種類あり

さらに
賞与を支給する従業員の数が
大変多かったので

数字を入力するだけでも
非常に時間がかかることが
わかり

これなら紙で提出したほうが
全然早い、ということで
そのときを最後に
電子申請に挑戦するのを
ストップしていました。

今回
氏名変更届を
出す必要があり

確定申告も終わり
少し余裕ができたので
電子申請に
再挑戦することにしました。

「電子政府の総合窓口e-GOV(イーガブ)」というサイトで
労働保険・社会保険の電子申請は行います。

始めるにあたり
社労士の電子証明書と
委任状(お客様から印鑑をもらいJPEGデータにします)
が必要ですが

どちらも
以前挑戦したときに
既に用意してありますので

さっそく画面を見ながら
必要事項を入力します。

まずお客様の基本情報。

これは保存できるので
一つの会社につき
一度入力すれば
何度も使うことができ便利です。

次に
必要な書類の作成画面にて
必要事項の入力をします。

入力が不足している場合は
次のステップにいけないように
なっているため
不備がないかどうかは
そこでチェックできます。

最後に
JPEGデータにしてある委任状を
添付して
電子証明書にて電子署名を行ったうえで
送信すれば完了です。

そして2~3日後に
役所のほうの審査確認が
終わった旨のメールが届きました。

雇用保険については
氏名変更後の
被保険者証等が発行されますが

これは役所の方で発行してくれた
PDFファイルを開けて
自分で印刷する形になっていました。

今は
ハローワークで発行する
書類も白黒になっているので

自分でプリンタで印刷した書類と
あまり見た目の違いはありませんでした。
(違いは紙の厚さと
切り取り線ののミシン目がついていないことくらい)

今回、何とか成功し
ある程度の要領はつかめたので
今後の提出物は
徐々に電子申請に切り替えていきます。

雇用保険の離職票も
電子申請できるようになるようですが

ちょっと難しそうなので
とりあえず
数字がからまない
簡単なものから
着手していきます。

税務の申告書もほぼ
100%電子申告していますが

電子申告にしたことで
役所に行く手間・コストや
郵送する手間・コストが
省け、非常にメリットが大きかったので

労働保険・社会保険の手続きも
早く100%電子申請
できるようにしていきたいと思っています。



年金アドバイザー試験

2011-03-15 18:29:44 | Weblog
確定申告真っ只中の
3月6日(日)に
年金アドバイザー3級の
試験を受けてきました。

会場は
昔CFPの試験を受けた時に
会場だった
「大同大学」です。

金山で乗り換えの電車を待っていると
同じ試験会場に向かうと
思われる人たちでいっぱいでした。

試験を受けるのは
平成21年夏の
社労士試験以来です。

今回の試験は
完全に自己啓発のためなので
試験に合格することが目的なのではなく
試験をネタに
年金の勉強することが目的でした。

ただ
テキストや問題集を
12月中にアマゾンで注文していたのに
取り寄せの手続きに時間がかかっているようで
1ヶ月待っても届かず。

しびれを切らし
アマゾンの注文はキャンセルし
この試験を主催している団体のHP
から注文したらすぐに届きました。
(最初からここで注文すればよかった・・・)

結局入手したのが1月末。

そしてテキスト類が
届いたのはいいが
時期的に
会計事務所の繁忙期に突入していて

なかなかゆっくり
勉強する時間がなく

しかも
試験の前々日から
2日間、風邪でダウン。

という具合に
年金の勉強をしっかりとする
という目的を達成できないまま
試験を迎えてしまいました。

試験の2日後くらいに
HPに解答がアップされてので
自己採点してみると

合格ラインの60点は
大幅に超えていましたが

社労士として
どうかと言われると
ちょっと反省しなければ
いけない点数でした。

ただ
勉強した中で
いろいろ気付くことも
多かったので
受験してよかったです。

次は
年金アドバイザーの2級
といきたいところですが
こちらは非常に難しいらしい・・・



倒産寸前

2011-03-15 18:24:55 | Weblog
2月26日(土)、27日(日)
は地元名古屋で開催された
2デイのMGに行ってきました。

ワンデイのMGは1月に
やりましたが

2デイの本格的なMGは
去年の5月以来と
かなり久しぶりでした。

丁度1年前の
名古屋のMGでは
本当にかなりマグレで
最優秀経営者賞をもらったのですが

今回の結果は

300で始まる
自己資本が

終わってみると

自己最低の
自己資本4。

MGでは自己資本が
マイナスになると
倒産と扱われます。

なので
私は倒産寸前だったわけです。

ダメな経営者でした・・・。

MGには
意思決定カードとリスクカードという
2種類のカードがあります。

リスクカードには
「得意先倒産」とか「倉庫火災」のような
マイナスなカードと
「研究開発成功」や「商品の独占販売」といった
ラッキーなカードがあります。

今回のMGでは
リスクカードを引くことが
非常に多かったですね。

得意先倒産は2回
倉庫火災1回(ただしこれは倉庫をレンタルしていたため
ブロックできました)
教育チップを買った直後に教育失敗、
など散々でした。

ラッキーな方のカードも
何回か引きましたが
製品やチップがなく
空振りになってしまうことも
多かったです。

夜の飲み会で
「MGが強い人は
リスクカードを引いても
いいカードばかり出る」
という話が出ていましたが

これは
MGの強い人が
運が強いということではなく

悪いカードが出たときのことを
考えてきちんと準備しているということでしょうし

よいカードが出た時は
そのチャンスを確実にものにする準備が
されているということなんでしょうね。

先を考えて
意思決定する力が
私にはまだまだ足りないんだなあと
痛感しました。


MGでは
「成績よりも期数が大事」と
よく言われますが

期数を重ねるたびに余裕ができて

今のことだけでなく
将来のことを考えられるようになり

さらに
自分のことだけでなく
周りの状況を見ることができるようになります。
(私はまだまだですが・・・)

4月は
伊勢のMGを受けに行きますが

ここのところ
自己資本300を超えていないので
そろそろいい成績を取りたいですね。



無料相談

2011-03-15 18:16:06 | Weblog
2月24日に
名東区役所にて行われた
無料相談会に行ってきました。

私の所属する
名古屋税理士会
千種支部では
毎年この時期になると
一人1回必ず当番が
回ってきます。

朝から雨が降っていたせいか
来場される方が
例年よりも少なかったような・・・。

申告の内容も
比較的シンプルなものが
多かったので、まあ無難にこなせたと思います。
(年金の方とか、医療費控除とか、2箇所給与とか・・・)

でも1件とても難しい相談がありました。

年金受給者の方だったのですが
内容は年金時効特例法に関するものでした。


年金は5年を過ぎると時効により
権利が消滅してしまうのですが

「消えた年金・宙に浮いた年金記録問題」により、新たに加入期間等が見つかった場合
5年を超えて前の期間分の年金も支払います、
という
年金時効特例法という法律が平成19年にできました。


その場合の遡って支払われた年金についての
課税関係ですが

まず直近5年以内の分は
通常通り所得税が源泉徴収されて
雑所得として申告する必要があります。

5年を超えて前の分は
源泉徴収されず
所得税の課税もされません。

これは
国税通則法により
税金の時効も5年となっているからです。


今回相談に来られた方は
いくつか過去の年金記録が漏れていて
今回遡って年金の支払いを受けていました。

で、厚生年金の方は
上記のとおり5年超えて前の分は
源泉徴収なしで、非課税ですという
説明が書面でされていたのですが

その方が
公務員だった期間の
共済年金については
5年超えて前の分についても
源泉徴収がされていました。

共済年金の方は
非課税であるという説明が
どこにもなく

その方は
共済組合や税務署等に出向いて
相談したそうなのですが

イマイチ
はっきりとした
回答がなかったようで

税理士の意見が聞きたいとのことで
今回の無料相談に来られたとのことでした。


理屈で考えると
厚生年金でも共済年金でも
同じ取扱い
(つまり5年を超えて前の分は時効により
課税されない)
としてもいいような気がしますが

ただ税法は法律なので
法律の規定を確認しないと
何とも言えない、と回答しました。

非常に難しい論点です。

会場に税務署の職員の方がいたので
確認してみると

共済に関しては
記録漏れの分も
新しく発生したと考えるため
5年の時効が成立したとは
考えない、とのことでした。

即答だったので
「すごく詳しいですね」と言うと
どうもその納税者の方は
何度か税務署で相談しているようで
税務署の方で調べた結果を
たまたま知っていたとのことでした。

相談に来られた納税者の方には

「残念ながらやはり課税されてしまうようです」
と説明し、納得してもらいました。

何とか解決して
よかったですが

共済組合の記録漏れの分だけは
新たに発生したと考えるとは・・・

理屈で考えるとちょっと変ですね。