スプラウト 会計のはなし、日々のはなし

名古屋市千種区の税理士法人スプラウトの税理士/社労士/CFP®が綴る日々の様々なこと。

名古屋市の会社のメリット

2012-03-29 12:47:40 | Weblog
スプラウト
名古屋の税理士法人なので

当然
名古屋市に本店が所在する会社が
顧問先に多いわけですが

名古屋市に本店が所在する会社には
いろいろなメリットがあります。


まず一つ目が
電子納税に対応しているということ。

法人の確定申告にあたり通常

・法人税(国)
・消費税(国)
・県民税・事業税(都道府県)
・市民税(市町村)

と4種類の税金を納めます。

このうち
国税である法人税と消費税については
全国共通で電子納税が可能となっていますが

地方税である県民税事業税と市民税については
各地方公共団体によって
電子納税できるかどうか変わってきます。

というか
ほとんどの地方公共団体は
まだ電子納税に対応していません。

ちなみに電子納税に対応しているのは
・岩手県
・宮城県
・仙台市
・東京都
・愛知県
・名古屋市
・豊田市
・奈良県
・岡山県
・島根県
だけとなっています。(平成24年3月現在)


よって
せっかく
法人税と消費税について
電子納税しても

地方税については
わざわざ銀行に行って
納税しなければなりません。

ところが
愛知県と名古屋市は
この電子納税にどちらも
対応していますので

法人の確定申告に伴う
全ての税金を
ネット口座により
電子納税することが可能です。

全国的に見ても他に
東京23区
宮城県仙台市
愛知県豊田市
だけが
全ての納税を電子でできる
地域になります。

コストがかかるのかもしれませんが
他の地方ももっと積極的に
電子納税を導入してほしいですね。



二つ目のメリットは

融資を受けるときの保証協会が

・名古屋市信用保証協会
・愛知県信用保証協会

と2つあるということです。

融資を受ける際に
保証協会のOKが出るかどうかが

融資実行の
大きなポイントになるのですが

保証協会によって
多少審査とかスタンスが違ったりしますので

保証協会が2つ使えるというのは
会社にとって安心材料ですね。


その他
・日本政策金融公庫
・名古屋市小規模事業金融公社
も別窓口になりますので

あわせると融資に関して
全部で4つ窓口があることになります。

(名古屋市小規模事業金融公社は第三者の保証人が必要なので
 使い勝手が悪いですが・・・)



三つ目のメリットは
税金が安いということです。

名古屋市では減税条例が可決されましたので
平成24年4月1日以後終了事業年度から
5%減税が適用されます。

具体的には
従来の法人市民税は
均等割が5万円
法人税割の税率12.3%だったのが

減税条例によると
均等割が4万7500円
法人税割の税率が11.685%になります。

少しだけですが
他の市町村よりも税金が安くなっています。


この名古屋市の減税については
河村市長が当初10%の減税を始めましたが
市議会の反対に合って途中で元に戻り

今度再び5%の減税が始まるといういきさつ
だったのですが

申告書を作っている
税理士の側から言うと
コロコロ変えられるのは
大変煩わしいですね。


税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト




職業倫理

2012-03-14 16:29:42 | Weblog
確定申告真っ只中の
3月8日に
社労士会の
倫理研修に行ってきました。

本当は研修に行って
いる場合じゃないので
お休みしたかったんですが

この研修は強制らしく
休めませんでした。

研修会場は
地下鉄名城線の
日比野駅にある
名古屋国際会議場という
結構大きな場所です。

前に一度来たことがあるなー、と
思い記憶を辿ってみると

20年くらい前に
友達と一緒に
布袋寅泰のライブを見にきたことが
ありました。


研修は倫理研修ということで
社労士という職業専門家の立場での
職業倫理を確認するのが主な内容です。

机の上には
資料が置いてあったので
中身を確認すると
テキストのほかに
何と解答用紙が入っていました。


今回の研修は
最初に職業倫理に関する講義を聞いて

その後で
4つの具体的な事例について
社労士の倫理をテーマに
論述することになっていました。

つまり解答用紙はそのためのものです。

論述の後に
それぞれの事例についての
解説講義があり

最後にその解答用紙を
提出して終了となります。


論述問題があるなんて
事前に聞いていなかったので
ちょっとあせりましたが

テキストに
職業倫理の元になる
社労士法の条文や
ヒントとなる考え方が
載っていたため
それらを引用して何とか書きあげました。



士業の難しいところは
顧客の要望だけを聞いて動いては
いけないということです。

まず守るべき法律があるわけで

顧客の要望と法律の定めを
うまく擦り合わせて
一番よい着地点を見つけないといけません。

でも労働法に関して
法律どおりに全てを運用するのは
現実問題としてなかなか難しいですね。



400万円以下は申告不要

2012-03-07 10:42:11 | Weblog
先週の月曜日は
千種区役所で行われた
確定申告の無料相談会の
担当日でした。

今年の確定申告の
変更点として

1.「15歳以下の子供の扶養控除が廃止」

2.「年間400万円以下の年金受給者は
他に20万円以上の所得がなければ
確定申告しなくてよい」

の2つが大きなものです。

特に2つ目の
「400万円以下の年金収入のみの人は
確定申告不要」は画期的な改正です。

正しく計算すると
納税額が出る人でも
年金収入が400万円以下だったら
納税しなくていいわけです。

もちろん
医療費控除等があって
還付になる人は
申告して還付を受けることもできます。

今回
私が担当した方の中には
この改正があったことを知らずに
確定申告しに来た方が何人かいました。

一応、計算してみて
納税になる場合は

申告すると税額が出てしまうため
改正された旨を説明し
申告せずに帰ってもらいました。


例年
確定申告時期の無料相談会は
(1)高齢者の方の年金の申告をするパターン
(2)住宅ローン控除初年度のパターン
(3)年の途中で退職したため年末調整未済のパターン
が多かったのですが

改正されたことにより
(1)に該当する方の来場者数が
明らかに少なかったですね。

ただ
高齢者の方に
毎年申告の手間をかけさせるのはどうか、
と以前から思っていましたので

よい方向に改正されたのでは
と思います。


税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト