スプラウト 会計のはなし、日々のはなし

名古屋市千種区の税理士法人スプラウトの税理士/社労士/CFP®が綴る日々の様々なこと。

担税力がなくても課税

2012-12-13 19:30:55 | Weblog
先日
競馬の当たり馬券の申告をしていなかったとして
多額の追徴課税がされるというニュースがありました。

競馬の賞金については
一時所得として所得税の対象となります。

一時所得の計算方法は

「収入金額-その収入を得るために支出した金額-50万円」

となり、さらに×2分の1をした金額が課税対象となってきます。

この競馬のケースを当てはめると

「当たり馬券の賞金-当たり馬券の購入金額-50万円」

となります。


今回の件でポイントになっているのが
その収入を得るために支出した金額として
当たり馬券の購入金額しかカウントしてもらえないという
ことです。

この男性の場合
3年間で約30億1千万円の配当を受け
馬券の購入に約28億7千万円に使ったので
正味の利益としては1億4千万円でした。

でも税金の計算上は
30億1千万円の配当から差し引けるのは
「当たり馬券の購入費用」である約1億1千万円だけなので
差額の29億円が一時所得になるのです。

この半分である14億5千万円が課税対象となり
所得税が40%くらいかかりますので
約6億円が税額となります。

これにペナルティとして無申告加算税や延滞税などが
追加でかかってきますので
合わせて約7億円が納めるべき金額になったようです。

もう一度確認しておくと
この男性が競馬で稼いだのは
1億4千万円です。

でもかかった税金は
ペナルティ含めて約7億円。

税の世界はルールを知らないと
大変怖いことになりますね。



税理士 名古屋/名古屋の税理士法人スプラウト


最新の画像もっと見る