四季の書斎 世界は破滅に向かっている。

永遠不滅の生き方を提供!

山隆志(たかやま・りゅうし)  ハサミ研ぎ師

2010年04月09日 14時07分41秒 | 美術・建築・工芸
ハサミを研ぐ必要があり。
以前の録画撮りを見る。
なかなか真剣なまなざしで、まさにその刃物の鋭利さを全体の雰囲気で表している職人である。

並のハサミではない医療用の極めて微細な人体の神経までも扱うようなハサミである。

見ているだけで神経がピリピリするが、ハサミは日本刀のように美しい。名付けれ『ムラマサ』という。

私の目指しているハサミは紙切りはさみである。
そんな鋭利なものは必要がない。
しかし、ハサミの研ぎ方は包丁のように切れれば良いというものではない。
紙を切るためのバランスがある。その辺が難しいのである。
今のところ成功した試しが無い。

なぜこういう番組が短く、放送が少ないのか?


匠の肖像

#125 医療器具製造技術者
       山隆志(たかやま・りゅうし)


2008/8/22放送

山隆志 プロフィール
1965年 東京生まれ
明治から続く
高山医療機械製作所の4代目

「 動かされる! 」

触れれば斬れる、11ミリの刃!その切れ味の鋭さ故に、濡れた和紙の切り口も、たちどころに白く乾く・・・人呼んで"ムラマサ"!実はこれ、日本が誇る世界最高級の脳外科手術用ハサミ。顕微鏡下で行われる高度な手術を、その精密な刃が、支えているのです。この鋏を作ることの出来るただ一人の人物が、今回の匠、山隆志さん。
わずかに反った超極薄の刃を、1000分の1ミリの誤差で削りあげます。「だから自分の体が精密機械になるから。長年やってると自然と体が決まってきちゃうのね。だから測定器を持たなくても、今この厚みが、1.5、1ミリ、もう目が覚えてるから。測定器よりもはるかに正確ですよね。人間の体の方が。」



山さんは、職人として、製品を作っているだけではありません。薄さ、軽さ、カタチなど、専門医の厳しい要求に応えて、日々、新しい技術を研究。これは、硬さの違う生体組織も一本で楽に切断するギザ刃。2回の手術で使えなくなっていた鋏も、新しい材料を使うことで600回以上、使用可能となりました。「毎回手探りかな。頼まれた時には。常に今やってるものよりも更にファインなものを、実現、形にすることが僕らの仕事だから、緊張感は常にある。」



より安全な手術を目指す多くの医師のため、どんな道具でも作り出す…そのため山さんは、製造工程から、人材育成まで、全てを見直そうとしています。「何か動かされちゃうんだよね。やっぱり自分が目標とする仕事のレベルっていうのがここにあるとすると、それに向かってあの、動きますから、あの、こうこれを達成するためにこれとこれを用意しなきゃいけないってのがあるから、なりふり構いませんよね、その辺は。」








能古島の思い出に頭部なしの下半身 福岡競艇場に両腕浮かぶ

2010年04月09日 12時27分57秒 | 事件・事故・自殺
能古島(のこのしま)で諸賀礼子さん(32)の下半身の一部+福岡の競艇場で両腕が見つかる。

バラバラ事件はあとを絶たない。証拠隠滅のためか、運搬を容易にするためか?
それともバラバラ事件のドラマを見習ってか?

バラバラにする情報は至る所に散りばめられている。

昔、バラバラの歌というのがあった。


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両親が大学入学に付き添えば付き添うほど、子供は大人になれなく自分の身を守る術を失う。
これからもバラバラ殺人は増えるであろう。


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残念ながら女性たちは貞操観念をなくしている。世の中は危険がいっぱいである。
武装しなければならない。
森繁久彌から武装できる女性はいなかったいう。
男は狼であり、上司は卑劣である。日本電気硝子の事件を見習わなければならない。
マンホールの蓋を開けるとそこは屎尿の場所である。


あなたも狼に変わりますか?


正当防衛が認められないこの国よりもフリーズで射殺されるアメリカの方が余程しっかりしている。
警察は死んでからでしか行動しない。
自分自らがこうどうできるかどうかである。


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新たに両腕発見=切断遺体の女性会社員か-福岡

 9日午前9時ごろ、福岡市中央区那の津の福岡競艇場内の海中で、男性職員がごみ袋に入れられた人の両腕を発見した。同市西区の能古島海岸で先月、会社員諸賀礼子さん(32)の下半身の一部が見つかっており、福岡県警は両腕が諸賀さんの可能性もあるとみて、身元の特定を急ぐ。
 県警によると、職員がレース開催前のごみ清掃の際に、東スタンド北側約150メートルにある海と競艇場を分ける遮へい壁付近で黒いごみ袋を発見。中には肩付近から切断された両腕が入っていたという。(2010/04/09-12:02)



聖書に「殺すなかれ」と書かれておよそ2000年が経つが多くの人間が殺されている。
人間以外の生物は数え切れないほど人間によって殺されている。
動物も人間同士の殺し合いを歓迎しているのであろうか?


yhaoobb無線LAN申し込み

2010年04月09日 12時16分22秒 | 行住坐臥

Yahoo!無線LANスポット利用規約

第1条(規約の適用)
1.本規約は、ヤフー株式会社(以下「Yahoo! JAPAN」といいます。)が提供する「公衆無線LAN」(後記第2条第1号に定義します。)の利用に関し適用されるものとします。
2.会員は公衆無線LANの利用にあたり、本規約が適用されるものとします。また、Yahoo! JAPANの定める利用規約(http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/)、プライバシーの考え方および他のガイドラインについても、公衆無線LANの利用に関連する部分については適用されます。ただし、本規約とYahoo! JAPANの利用規約、Yahoo!プレミアム会員規約および他のガイドラインの記載が矛盾する場合には、本規約が優先して適用されます。
3.Yahoo! JAPANが必要と判断した場合には、いつでもこの本規約を変更することができるものとします。ただし、本規約の重要な要素を変更する場合には事前に利用者に通知するものとします。

第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「公衆無線LAN」(以下「本サービス」といいます。)とは、提供区域において、無線LAN機器を使用してインターネット接続を行う電気通信サービスをいいます。
(2)「公衆無線LAN提供事業者」とは、Yahoo! JAPANと公衆無線LAN通信の提供にかかる契約を締結している電気通信事業者をいいます。
(3)「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(4)「申込者」とは、Yahoo! JAPANに利用契約の申込をした者をいいます。
(5)「会員」とは、申込者のうち、Yahoo! JAPANとの間で利用契約が成立した者をいいます。
(6)「提供区域」とは、公衆無線LAN提供事業者の通信区域であって無線基地局設備取扱所において無線基地局設備から電波の届く範囲をいいます。
(7)「無線基地局設備」とは、無線回線を収容するために設置される交換設備(その交換設備に接続される設備を含みます。)をいいます。
(8)「無線基地局設備取扱所」とは本サービスが利用できる場所としてYahoo! JAPANが指定する取扱所(http://wireless.yahoo.co.jp/search/index.html)をいいます。
(9)「無線回線」とは、無線基地局設備と無線LAN機器との間に設置される電気通信回線をいいます。
(10)「無線LAN機器」とは、本サービスの利用のために会員が使用する端末機器に接続される無線LANアダプタ等の無線送受信装置をいいます。
(11)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、または電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。

第3条(申込の資格)
本サービスは、 有効なYahoo! JAPAN IDおよびパスワードが付与されている者に限り申込みができるものとします。

第4条(利用契約の成立)
1.本サービスの利用契約の申込は、あらかじめ本規約に同意のうえ、Yahoo! JAPANが定める方法により、Yahoo! JAPANに対して行うものとします。
2.利用契約は、前項の申込をYahoo! JAPANが承諾したときに成立するものとします。

第5条(本サービスの提供区域)
1.当社は提供区域において本サービスを提供します。
2.提供区域は公衆無線LAN提供事業者により追加、削除等により変更される可能性があること、および当該提供区域の変更に関しYahoo! JAPANは何らの責任も負うものではないことを会員は予め承諾します。

第6条(通信) 
本サービスは公衆無線LAN提供事業者が指定する通信規格に準拠するインターフェースにより通信を行うことができます。ただし、Yahoo! JAPANは、そのインターフェースに規定する符号伝送速度を保証しません。

第7条(無線回線による制約) 
本サービスにおいては、次の各号の理由により、無線回線を利用した通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または本サービスが全く利用できない状態となることがあります。
(1)無線回線に係る回線距離および公衆無線LAN提供事業者の無線基地局設備の設備状況
(2)他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害および電波干渉等
(3)電気製品および特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害および電波干渉等
(4)遮蔽物による電波障害
(5)無線LAN機器の故障

第8条(利用の制限)
1.公衆無線LAN提供事業者は、技術上やむを得ない理由等により、事前の通知なく、無線基地局設備の点検または全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設することがあります。この場合、提供区域であってもYahoo! JAPANは本サービスの提供を行うことができなくなる場合があります。
2.無線基地局設備には同時接続可能数に限りがあるため、最大同時接続数を超えた場合は利用できません。また、同時に接続する利用者の利用状況等により最大同時接続数が異なる場合があります。

第9条(利用料金等)
1.会員は、本サービスの利用料金を、Yahoo! JAPANが別途定める料金表に従い、毎月支払うものとします。
2.利用料金の課金開始日は、第4条第2項に定める契約成立日とします。
3.本サービスの課金開始月および終了月の利用料金は、月額利用料金をお支払いいただくものとし、日割課金は行いません。
4.本サービスの利用料金は、Yahoo!ウォレットにご登録いただいているクレジットカードまたは銀行口座よりお支払いいただきます。
5.会員は、利用契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の利用料金の全額を支払うものとします。ただし、本規約に別段の定めがある場合はこの限りではありません。

第10条(サービスの利用)
1.会員は、本サービスの利用およびその結果につき一切の責任を負うものとします。万一、会員による本サービスの利用に関連しまたは起因して、公衆無線LAN提供事業者、他の会員または第三者からYahoo! JAPANに対して何らかの請求、訴訟その他の紛争が生じた場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該紛争を解決し、Yahoo! JAPANに経済的負担が生じた場合にはこれを賠償するものとします。
2.無線基地局設備取扱所によっては利用場所や営業日、営業時間により本サービスの利用が制限されることがあります。また、無線基地局設備取扱所以外において本サービスを利用してはならないものとします。

第11条(ID・パスワードの管理)
1.本サービスの利用に関して会員に IDおよびパスワード(以下「ID等」といいます。)が付与される場合、会員はID等を管理する責任を負います。
2.ID等を用いて本サービスの利用が開始された場合、その後ログアウトまでの一連の通信はID等が付与された会員自身の正当な権限をもって行われているものとみなし、会員はその利用に係る利用料金等を負担するものとします。また、Yahoo! JAPANは、ID等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。

第12条(禁止事項) 
会員は本サービスの利用にあたってYahoo! JAPANの利用規約に定める禁止行為に加え、以下の行為も行ってはならないものとします。
(1)本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(2)他人になりすまして本サービスを利用する行為
(3)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為

第13条(端末機器の管理等)
1.会員は本サービスを利用するために必要な端末機器、無線LAN機器等を自己の費用と責任をもって維持するものとします。
2.本サービスは、公衆の場における、かつ、無線回線を用いたサービスであることに鑑み、会員は、端末機器にセキュリティ対策を施す等、自己の費用と責任において十分な注意を払う必要があります。
3.前2項に定める端末機器の管理等がなされなかったために会員が本サービスを利用できなかった場合または第三者より被害を受けた場合であっても、Yahoo! JAPANは一切責任を負わず、また料金等の減額・返還等には応じないものとします。

第14条(Yahoo! JAPAN IDの停止)
会員がYahoo! JAPANの利用規約および本規約に違反したとYahoo! JAPANが判断した場合には、Yahoo! JAPANは会員に通知することなくYahoo! JAPAN IDおよび本サービスの利用を停止することができるものとします。

第15条(責任の制限)
1.Yahoo! JAPANは、本サービスを提供すべき場合において、Yahoo! JAPANもしくは公衆無線LAN提供事業者の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、すべての提供区域において本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることをYahoo! JAPANが知った時刻から起算して、24時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員の損害賠償請求に応じるものとします。
2.前項の場合における損害賠償の範囲は、会員が本サービスをすべての提供区域におい   て全く利用できない状態にあった時間(24時間の倍数である部分に限ります。) に   応じて算出するものとします。また、前項の損害賠償の範囲は、会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつその総額は、会員が本サービスをすべて の提供区域において全く利用できない状態にあった時間に相当する利用料金相当額を 上限とします。Yahoo! JAPANは、いかなる場合においても、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないものとします。

第16条(免責)
1.Yahoo! JAPANは、会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について責めを負わないものとします。
2.Yahoo! JAPANは、本規約等の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、Yahoo! JAPANの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
3.Yahoo! JAPANは、本規約の変更により会員が有する設備の改造または変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担しないものとします。
4.Yahoo! JAPANは、前条および本規約に明示的に定める場合の他、会員に対して一切の損害賠償責任および利用料金等の減額・返還の義務を負わないものとします。

第17条(消費者契約法上の制限)
Yahoo! JAPANの故意または重大な過失により本サービスをすべての提供区域におい   て全く提供しなかったときは、前2条の規定は、適用しません。

第18条(会員が行う利用契約の解約)
1.会員は、利用契約を解約しようとするときは、Yahoo! JAPAN所定の方法に従い、Yahoo! JAPANに通知するものとします。
2.前項の通知に係る利用契約は、本規約に別段の明示がある場合を除き、当該通知がYahoo! JAPANに到達した時点をもって終了します。

第19条(合意管轄)
Yahoo! JAPANおよび会員は、本規約に関する訴訟を提起する場合、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的な管轄裁判所とすることに合意します。

平成18年12月17日制定・施行