相続とは「被相続人が死亡した時、被相続人の財産が包括的に相続人に継承させる法制度」です。平たく言うと「人が死んだ時、その人が持っている財産や負っている債務が特定の親族に移転することです。
プラスの財産の相続問題については節税対策等色々なセミナーがありますが、意外に少ないのが「借金」の問題を取り上げたセミナーです。
一般社団法人 日本相続学会では7月21日(木曜日)にオープンセミナー「借金と相続対策」でこの問題を取り上げます。
一般に「財産より借金が多い場合は相続放棄をすればよい」と説明されいます。それはそのとおりなのですが、順位の高い相続人(配偶者や子ども)が相続放棄をした場合、そのことを後順位の相続人(例えば兄弟姉妹)が知らなかった場合、債務が後順位の相続人に相続され、督促をうけることがあります。
たとえば日経新聞電子版は税務署から死亡した叔父が滞納していた税金の督促が甥のところに来た話を紹介しています。
プラスの財産に較べてマイナスの財産の話は相談し難いものですが、うっかりしていると思わぬ負担を背負い込む危険性があります。
ご関心のある方には役に立つセミナーだと思い紹介しました。
お申込みは一般社団法人 日本相続学会HPからどうぞ。
→http://souzoku-gakkai.jp/
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