追憶の彼方。

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安倍友学園問題で明らかになった国政の問題点…ⅳ

2017年07月20日 | 政治・経済
森友・加計問題は共に安倍首相が個人的に深く関与し公的財政支援や認可に行政の力が働いたと言う点で問題の本質は同じであるが、異なる点は森友に関与した財務省は文書は破棄した、等一切の情報提供を拒否し通したのに対し、加計に関与した文科省、或いは獣医師会等からかなりの情報が出てきたことである。財務省や法務検察等は権力の中枢におり徹底して組織防衛を図る姿は醜くも見事と言うほかはない。

しかし今回の事件で公文書管理が極めて杜撰であることが判明した。
2001年、行政の最終決定権は国民であることを明確にする為、国の全行政機関が保有する行政文書の開示ルールを定めた情報公開法が施行され,2011年になってようやく公文書管理法が施行された。
しかし国民に対し充分な説明責任を果たしてしまうと責任の所在が明確になり、或いは官僚の強力な武器である裁量権に制限が加えられてしまう為、法律自体不完全なまま放置されている。
公文書管理法には作成すべき公文書に付いて具体的に定めがなく,且つ保存していなくても特に罰則規定がない。又行政文書の管理規則の作成は各行政機関の裁量が認められており、保存期間を一年未満に設定すればかなり重要な文書でさえ極めて短期に廃棄することが出来る為、Check&Conrolが効かない仕組みになっている。

森友問題では土地売買の交渉記録について「売買契約締結で事案は終了しているので破棄した」担当職員に調査を求められると「一々指摘されたことを職員に確認することはしていない」等けんもほろろで国民に真摯に向き合う情報公開の精神とは全くかけ離れた対応であった。
一般事業会社が国税局や金融庁等の検査を受ける場合先ず会社の文書管理規定の提出を求められ、それに従って色々な文書や記録の提示が要求され、それらを根拠にして処理の是非が判断されるのが普通で、その為交渉記録等は重要な文書として長期保管が常識である。
行政機関はまず襟を正すべきであろう。





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