黒川東京高検検事長の辞任問題
臭い物に蓋、破茶滅茶の慌てぶりは何かを隠そうと言う気配が濃厚である。
検察の意向に反して、訓告と言うような軽い処分で早々に黒川を辞任させたが、ネットにはそれでは済まないと言う情報が出回っている。
鈴木宗男氏の質問主意書に答える形で、「第一次破茶滅茶政権の2006年12月19日の閣議決定で、賭け麻雀は賭博罪に当たる」と規定し、更に「2013年には「東京高等検察庁非違行為等防止対策地域委員会が、法務官僚や検察が行ってはならないとする服務規律を定めており、「<第2 服務規律>では、<信用失墜行為については、刑事罰の対象となる事案が多く、そのほとんどは刑事罰に加え免職などの懲戒処分を受けることになります>とあり、信用失墜行為の代表例として<勤務時間外の交通違反・事故、麻雀等の常習賭博、わいせつ行為等の犯罪行為>」 としている。
破茶滅茶は自分は総理大臣=立法府の長(??)であるから、法解釈は自由である。必要とあらば過去の規定はすべて黒川には適用されないと閣議決定すればよい、閣僚は全て腑抜け揃いで異を唱えるような骨のある者は居ない、と考えているに違いない。
得意の嘘で、検事総長に責任の全てを押し付け逃げ切れると読んだ破茶滅茶一家だが、流石に心ある市民団体が黒川らについて、常習賭博の疑いなどで東京地検特捜部に告発状を提出した。
告発状は黒川と一緒に賭け麻雀をした産経新聞の記者、朝日新聞の元記者あわせて4人、「賭け麻雀は常習性が認められる上、レートが娯楽の範疇を超えて社会通念から見ても高額」で常習賭博罪にあたるとし、「一般市民として、今回の問題は見過ごすことができないと告発した」。更に市民団体は「黒川氏が帰宅時のハイヤー代金を肩代わりしてもらった行為は収賄罪にあたる」とも指摘している。正に正論であるが、幾つもの告発を受けている破茶滅茶総理、幾多の悪行に手を染めた検察、日本の行政は魑魅魍魎、百鬼夜行の世界になり果てている。
これ等の状況は逐一、世界各国の在日大使館の諜報員が本国に報告しており、今や世界各国で破茶滅茶を評価する首脳は皆無、米破落戸大統領だけが金づるとして利用しやすいので適当にあしらっているに過ぎないと言う体たらくである。コロナ禍で生死の境にいる国民に補償金支出を出し渋り、世界にばら撒いた我々の巨額の国税は今や全くのムダ金となり果ててしまった。
東京高検検事長の定年延長の理由について、政府は「東京高検管内で遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するため」と説明しているが、「検察官同一体の原則」から考え、検察官は「余人をもって代え難い」と言うことはあり得ないので、全く説明理由にならない。「東京高検検事長だけが遂行できる仕事」という考え方をすること自体、「検察官同一体の原則」に反することになる。黒川は定年延長後、高給を食みながら麻雀以外に、毎日どの様な立派な仕事をしてきたのか法務大臣は明らかにすべきだろう。ゴーン事件でも「推定無罪の原則」と言う基本原則を無視した発言で世界に大恥を晒した森法務大臣、又もや検察の基本原則すら知らない事が露見してしまった。更に黒川の定年延長には本来適用されるべきである「特別法たる検察庁法」を無視し、「一般法たる国家公務員法」を無理矢理適用して行ったもので、「特別法は一般法に優先する」所謂「後法優先の原則」と言う基本原則をも無視するものである。言うまでも無く法務省は、日本の基本法制の維持・整備、法秩序の維持、国民の権利擁護等を司る組織であるが、法の番人たる法務省が法律を無視し、そのトップが法の原理原則すら理解していないのでは法務大臣失格、ゴーンに虚仮にされても止むを得ないであろう。政権全体が正にハチャメチャの極致である。
この「脱法行為」と批判された黒川の定年延長の閣議決定を「政治的、法的に事後追認させる狙いがある」と指摘された「検察官定年延長法案」がコロナ騒動のどさくさに紛れて、強行採決しようとして、ネットで大炎上となった。法案には、内閣や法相の判断で個別に検察官の定年を延長できる規定がこっそり盛り込まれており、「検察の独立性を侵す」と問題視されたのである。
反対運動には小生の大フアン「キョンキョン」が先頭を切っていたので肝をつぶしたが、元検事総長はじめ大物OB迄が検察の独立性を犯すとの意見書を法務省に提出し話題となった。但しここで注意を要するのはキョンキョン達一般市民の純粋な反対運動とOBのそれとは大きな違いがあるように思える。OBが提出した意見書では『厳正公平・不偏不党の検察権行使に対しては、これまで皆様方からご理解とご支持をいただいてきたものと受け止めています。』と言っているが、政権寄りの検察権行使、国策捜査,冤罪の山を築いてきた検察幹部OBが言っても簡単に同意することが出来ない。彼らの意図は政治家の介入を排し独善に凝り固まった検察の既得権を守ろうとする姿勢が透けて見えるからである。
本来検察庁トップの人事は検察が自前で行うのでなく、内閣が発議し国会の承認を得て行うのが筋,民主的手法であり、その様に改めるべきである。
検察は起訴権限を独占し、且つ起訴便宜主義と呼ばれる「起訴しない事もできる裁量権」を与えられているので、政財官、至る所に匙加減一つで、「起訴しないで上げるョ!」と呟いて貸を作り、定年後の天下り先を確保するのである。昔は財布を握っていた財務省が資金面から天下り先を握っていたが、金余り状態が続く中で、脛に傷を持つ政財官に付け込んで検察が取って代わった形になっている。独立法人の理事長や、上場企業の監査役等に彼らの名前が綺羅星のごとく並んでいて目もくらむばかり、定年後は優雅な生活が待っているのである。兎に角、政財官の腐敗が絶えないのは検察も含めた「官僚に与えられた許認可権=裁量権」の大きさにあり、公平な社会を築き不正を防ぐには、検察に頼れない以上、これを縮小するのが最良の策である。
このネット炎上のさ中に冒頭で述べた渦中の「黒川の3蜜麻雀問題」が勃発し、世間は大騒ぎとなった。慌てた葉茶滅茶一家は弱味を握られている黒川に正式な懲戒処分が出来ず、検事総長に責任転嫁して検察庁内規による単なる「指導監督上の措置」に過ぎない「訓告」でお茶を濁し、有耶無耶の内に早期幕引きを図ろうとした。つまり黒川は何の処分も受けず「多額の退職金と超優遇された公務員の年金」を携えて「風の如く」逃げ去ったのである。ゴーン案件は黒川しか出来ないと言っていた森法相にとって何と皮肉な成り行きだろうか。 しかしここでも法令無視だ。国家公務員法で懲戒処分は任命権者が行うことになっており、検事総長、次長検事,各検事長の任命は内閣=内閣総理大臣が行う旨規定されている。つまり葉茶滅茶は懲戒処分を行う義務があるのだ。総理、法相は法律を無視し懲戒処分を行わなかったと言うことになる。「無法国家」此処に極まれりである。
世間では黒川が極悪人であるかに伝わっているが、それは誤解で極めて標準的な検察官像であると考えられる。自公政権への忖度は弱味(後述)を握られている検察庁幹部としては避けられなかったのであろう、黒川に限ったことではない。
検察関係者のインタビューを聞いていると、テン・ピン麻雀は検察官仲間で普通に行われて居り、黒川が多少頻度が多かった程度のことらしい。メデイアの記者との接待麻雀、接待ゴルフ、夜のお付き合い、お土産を持たせて、ハイヤーでの送迎も、検察に限った事ではなく高級官僚全てが当然のこと(権利)として受け入れていて常態化しているのは業界常識である。情報を得る為、許認可を得る為、補助金を得る為、理由は色々あるが全て、官僚が持つ裁量権が根源にある。官僚と政治家の癒着もここに根差している。
今黒川を厳罰にすれば、テン・ピン麻雀常習はは俺だけじゃない、OBを含む幹部も同罪だと喋り出せば検察崩壊に繋がる。何よりも、政界の悪事を全てさらけ出せば、自公政権崩壊、関係者全員がそれを恐れて無罪放免にしたものと考えられる。
検察官が胸に付けている「秋霜烈日」のバッジは「不偏不党・厳正中立、公平・平等に正義を追及する」を意味するらしいが、そんな検察官は極少数、「罰すべきを罰せず、非人道的な人質司法や守秘義務を放棄して御用メデイアに悪材料のみをリークして世論操作で冤罪をでっち上げる、政権に忖度し政敵を葬り去る」等々、その悪行を数え上げたらきりが無い。
検察官が罪に問われることは先ずあり得ないことから、先輩達がどのようにして栄達し、どのような優雅な生活を送っているかを見ており同じ道を歩みたいと考えているに過ぎない。
「罰すべきを罰せず」の見本として北海道警裏金事件や岐阜県庁裏金問題等数多くの裏金事件を検察がことごとく黙認して来たことが雑誌等取り上げられ社会の批判浴びたことがる。しかし検察にはこれを立件できない理由があったのである。
2002年、昇進に不満を持っていた現職の大阪高検・公安部長による内部告発、三井環事件である。三井は裏金問題に関してテレビ朝日の報道番組『ザ・スクープ』で鳥越 俊太郎氏による収録、および『週刊朝日』副編集長との対談が予定されていた。「検察庁が国民の血税である年間5億円を越える調査活動費の予算を架空の領収証を偽造し、すべて私的な飲食代、ゴルフ、マージャン等遊興費の「裏金」にしていることを、現職検察官として実名で告発する・・・」として証言するビデオ収録当日の朝に最高検が大阪地検特捜部に命じて罪にもならないような微罪で三井氏に任意同行を求め、そのまま逮捕したのである。この事件は結局、裁判官迄丸め込み、有罪にしてしまったが、検察は組織防衛のためなら何をしでかすか分からない。小沢冤罪事件での多数の検察官による文書偽造事件でも子供だましの理屈をつけて全員無罪にしている。この裏金事件を不問にした事によって検察は自公政権に大きな借りが出来たと言われて居り、国策捜査に協力せざるを得ない状況に置かれているのである。
5月21日662人の憲法学者や弁護士が「桜を見る会」について、公職選挙法違反などの疑いで首相らに対する告発状を地検に提出したが検察は受理することすら拒否、門前払いにしている。端から立件する気など毛頭ないことを隠しもしないのである。
過去のブログ・日本の民主主義の問題点でも触れたが、既得権にどっぷり浸かった自公政権、法務行政、メデイア、このトリプル悪が日本を毒していることは間違いない。
臭い物に蓋、破茶滅茶の慌てぶりは何かを隠そうと言う気配が濃厚である。
検察の意向に反して、訓告と言うような軽い処分で早々に黒川を辞任させたが、ネットにはそれでは済まないと言う情報が出回っている。
鈴木宗男氏の質問主意書に答える形で、「第一次破茶滅茶政権の2006年12月19日の閣議決定で、賭け麻雀は賭博罪に当たる」と規定し、更に「2013年には「東京高等検察庁非違行為等防止対策地域委員会が、法務官僚や検察が行ってはならないとする服務規律を定めており、「<第2 服務規律>では、<信用失墜行為については、刑事罰の対象となる事案が多く、そのほとんどは刑事罰に加え免職などの懲戒処分を受けることになります>とあり、信用失墜行為の代表例として<勤務時間外の交通違反・事故、麻雀等の常習賭博、わいせつ行為等の犯罪行為>」 としている。
破茶滅茶は自分は総理大臣=立法府の長(??)であるから、法解釈は自由である。必要とあらば過去の規定はすべて黒川には適用されないと閣議決定すればよい、閣僚は全て腑抜け揃いで異を唱えるような骨のある者は居ない、と考えているに違いない。
得意の嘘で、検事総長に責任の全てを押し付け逃げ切れると読んだ破茶滅茶一家だが、流石に心ある市民団体が黒川らについて、常習賭博の疑いなどで東京地検特捜部に告発状を提出した。
告発状は黒川と一緒に賭け麻雀をした産経新聞の記者、朝日新聞の元記者あわせて4人、「賭け麻雀は常習性が認められる上、レートが娯楽の範疇を超えて社会通念から見ても高額」で常習賭博罪にあたるとし、「一般市民として、今回の問題は見過ごすことができないと告発した」。更に市民団体は「黒川氏が帰宅時のハイヤー代金を肩代わりしてもらった行為は収賄罪にあたる」とも指摘している。正に正論であるが、幾つもの告発を受けている破茶滅茶総理、幾多の悪行に手を染めた検察、日本の行政は魑魅魍魎、百鬼夜行の世界になり果てている。
これ等の状況は逐一、世界各国の在日大使館の諜報員が本国に報告しており、今や世界各国で破茶滅茶を評価する首脳は皆無、米破落戸大統領だけが金づるとして利用しやすいので適当にあしらっているに過ぎないと言う体たらくである。コロナ禍で生死の境にいる国民に補償金支出を出し渋り、世界にばら撒いた我々の巨額の国税は今や全くのムダ金となり果ててしまった。
東京高検検事長の定年延長の理由について、政府は「東京高検管内で遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するため」と説明しているが、「検察官同一体の原則」から考え、検察官は「余人をもって代え難い」と言うことはあり得ないので、全く説明理由にならない。「東京高検検事長だけが遂行できる仕事」という考え方をすること自体、「検察官同一体の原則」に反することになる。黒川は定年延長後、高給を食みながら麻雀以外に、毎日どの様な立派な仕事をしてきたのか法務大臣は明らかにすべきだろう。ゴーン事件でも「推定無罪の原則」と言う基本原則を無視した発言で世界に大恥を晒した森法務大臣、又もや検察の基本原則すら知らない事が露見してしまった。更に黒川の定年延長には本来適用されるべきである「特別法たる検察庁法」を無視し、「一般法たる国家公務員法」を無理矢理適用して行ったもので、「特別法は一般法に優先する」所謂「後法優先の原則」と言う基本原則をも無視するものである。言うまでも無く法務省は、日本の基本法制の維持・整備、法秩序の維持、国民の権利擁護等を司る組織であるが、法の番人たる法務省が法律を無視し、そのトップが法の原理原則すら理解していないのでは法務大臣失格、ゴーンに虚仮にされても止むを得ないであろう。政権全体が正にハチャメチャの極致である。
この「脱法行為」と批判された黒川の定年延長の閣議決定を「政治的、法的に事後追認させる狙いがある」と指摘された「検察官定年延長法案」がコロナ騒動のどさくさに紛れて、強行採決しようとして、ネットで大炎上となった。法案には、内閣や法相の判断で個別に検察官の定年を延長できる規定がこっそり盛り込まれており、「検察の独立性を侵す」と問題視されたのである。
反対運動には小生の大フアン「キョンキョン」が先頭を切っていたので肝をつぶしたが、元検事総長はじめ大物OB迄が検察の独立性を犯すとの意見書を法務省に提出し話題となった。但しここで注意を要するのはキョンキョン達一般市民の純粋な反対運動とOBのそれとは大きな違いがあるように思える。OBが提出した意見書では『厳正公平・不偏不党の検察権行使に対しては、これまで皆様方からご理解とご支持をいただいてきたものと受け止めています。』と言っているが、政権寄りの検察権行使、国策捜査,冤罪の山を築いてきた検察幹部OBが言っても簡単に同意することが出来ない。彼らの意図は政治家の介入を排し独善に凝り固まった検察の既得権を守ろうとする姿勢が透けて見えるからである。
本来検察庁トップの人事は検察が自前で行うのでなく、内閣が発議し国会の承認を得て行うのが筋,民主的手法であり、その様に改めるべきである。
検察は起訴権限を独占し、且つ起訴便宜主義と呼ばれる「起訴しない事もできる裁量権」を与えられているので、政財官、至る所に匙加減一つで、「起訴しないで上げるョ!」と呟いて貸を作り、定年後の天下り先を確保するのである。昔は財布を握っていた財務省が資金面から天下り先を握っていたが、金余り状態が続く中で、脛に傷を持つ政財官に付け込んで検察が取って代わった形になっている。独立法人の理事長や、上場企業の監査役等に彼らの名前が綺羅星のごとく並んでいて目もくらむばかり、定年後は優雅な生活が待っているのである。兎に角、政財官の腐敗が絶えないのは検察も含めた「官僚に与えられた許認可権=裁量権」の大きさにあり、公平な社会を築き不正を防ぐには、検察に頼れない以上、これを縮小するのが最良の策である。
このネット炎上のさ中に冒頭で述べた渦中の「黒川の3蜜麻雀問題」が勃発し、世間は大騒ぎとなった。慌てた葉茶滅茶一家は弱味を握られている黒川に正式な懲戒処分が出来ず、検事総長に責任転嫁して検察庁内規による単なる「指導監督上の措置」に過ぎない「訓告」でお茶を濁し、有耶無耶の内に早期幕引きを図ろうとした。つまり黒川は何の処分も受けず「多額の退職金と超優遇された公務員の年金」を携えて「風の如く」逃げ去ったのである。ゴーン案件は黒川しか出来ないと言っていた森法相にとって何と皮肉な成り行きだろうか。 しかしここでも法令無視だ。国家公務員法で懲戒処分は任命権者が行うことになっており、検事総長、次長検事,各検事長の任命は内閣=内閣総理大臣が行う旨規定されている。つまり葉茶滅茶は懲戒処分を行う義務があるのだ。総理、法相は法律を無視し懲戒処分を行わなかったと言うことになる。「無法国家」此処に極まれりである。
世間では黒川が極悪人であるかに伝わっているが、それは誤解で極めて標準的な検察官像であると考えられる。自公政権への忖度は弱味(後述)を握られている検察庁幹部としては避けられなかったのであろう、黒川に限ったことではない。
検察関係者のインタビューを聞いていると、テン・ピン麻雀は検察官仲間で普通に行われて居り、黒川が多少頻度が多かった程度のことらしい。メデイアの記者との接待麻雀、接待ゴルフ、夜のお付き合い、お土産を持たせて、ハイヤーでの送迎も、検察に限った事ではなく高級官僚全てが当然のこと(権利)として受け入れていて常態化しているのは業界常識である。情報を得る為、許認可を得る為、補助金を得る為、理由は色々あるが全て、官僚が持つ裁量権が根源にある。官僚と政治家の癒着もここに根差している。
今黒川を厳罰にすれば、テン・ピン麻雀常習はは俺だけじゃない、OBを含む幹部も同罪だと喋り出せば検察崩壊に繋がる。何よりも、政界の悪事を全てさらけ出せば、自公政権崩壊、関係者全員がそれを恐れて無罪放免にしたものと考えられる。
検察官が胸に付けている「秋霜烈日」のバッジは「不偏不党・厳正中立、公平・平等に正義を追及する」を意味するらしいが、そんな検察官は極少数、「罰すべきを罰せず、非人道的な人質司法や守秘義務を放棄して御用メデイアに悪材料のみをリークして世論操作で冤罪をでっち上げる、政権に忖度し政敵を葬り去る」等々、その悪行を数え上げたらきりが無い。
検察官が罪に問われることは先ずあり得ないことから、先輩達がどのようにして栄達し、どのような優雅な生活を送っているかを見ており同じ道を歩みたいと考えているに過ぎない。
「罰すべきを罰せず」の見本として北海道警裏金事件や岐阜県庁裏金問題等数多くの裏金事件を検察がことごとく黙認して来たことが雑誌等取り上げられ社会の批判浴びたことがる。しかし検察にはこれを立件できない理由があったのである。
2002年、昇進に不満を持っていた現職の大阪高検・公安部長による内部告発、三井環事件である。三井は裏金問題に関してテレビ朝日の報道番組『ザ・スクープ』で鳥越 俊太郎氏による収録、および『週刊朝日』副編集長との対談が予定されていた。「検察庁が国民の血税である年間5億円を越える調査活動費の予算を架空の領収証を偽造し、すべて私的な飲食代、ゴルフ、マージャン等遊興費の「裏金」にしていることを、現職検察官として実名で告発する・・・」として証言するビデオ収録当日の朝に最高検が大阪地検特捜部に命じて罪にもならないような微罪で三井氏に任意同行を求め、そのまま逮捕したのである。この事件は結局、裁判官迄丸め込み、有罪にしてしまったが、検察は組織防衛のためなら何をしでかすか分からない。小沢冤罪事件での多数の検察官による文書偽造事件でも子供だましの理屈をつけて全員無罪にしている。この裏金事件を不問にした事によって検察は自公政権に大きな借りが出来たと言われて居り、国策捜査に協力せざるを得ない状況に置かれているのである。
5月21日662人の憲法学者や弁護士が「桜を見る会」について、公職選挙法違反などの疑いで首相らに対する告発状を地検に提出したが検察は受理することすら拒否、門前払いにしている。端から立件する気など毛頭ないことを隠しもしないのである。
過去のブログ・日本の民主主義の問題点でも触れたが、既得権にどっぷり浸かった自公政権、法務行政、メデイア、このトリプル悪が日本を毒していることは間違いない。