【公式HPはこちら↑】
今日午後、卸組合関連の会合でお聞きした話。
なんでも、いま、酒税法関連の制度改正のパブリック・コメントの募集が行われているそうです。
国税庁のホームページに載っている、というので、さっき見てみたら、確かにありました。
「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集について
中身(制度改正の新旧対照)も出ています。
色々書いてあるし、そもそも法律ってわかりにくいのですが、メインの部分はこんな感じ。
4 アルコール含有菓子類等の取扱い
アルコール含有菓子類等(アルコールを含有する菓子類及びアイスクリーム類並びにその他の食品をいう。)であっても、融解又は溶解により飲用することができ、かつ、アルコール分が1度以上のものは酒類に該当する。
ただし、次に掲げる事項の全てを満たすものについては、強いて酒類には該当しないものとして取り扱う。
・ 一般に飲用に供されるものではないと認知されているもの
・実態として、通常飲料として供されるものとは認められないもの
・製品の形状を維持することを目的とした製造行為が行われるもの又は食品添加物等が使用されるもので、氷菓以外のもの
素人なので、もしかしたらとんでもない勘違いをしているかもしれませんが、どうもアルコール入りのお菓子はお酒とはみなさない、ということらしい。
アルコール入りのお菓子というか、お菓子とか用のアルコールパウダーについては以前ネタにしたことがある気がします(見つからなかったけど)。
その頃の記憶では、こうしたものは酒税法でのお酒ではないという解釈となっている、と思っていたのですが、今回、それが改めて明文化されたようです。
今更なぜ?と思ったのですが、、、、、
どうも消費税増税に伴う軽減税率で、アルコール入りのアイスは10%?それとも軽減税率の8%?など、食品とお酒とをきっぱり分ける必要が出てきたから、のようです。
曖昧なままではなく明文化されることは意義のあることだとは思うのですが、ハンバーガーのテイクアウトをどうするか、などの議論と同じく、軽減税率のようなとってつけたようなことをするから混乱するんですよね。
税はシンプルに!と昔習いましたが、本当にそうですね。
それはさておき、パブリックコメント、出したことないし、一度出してみようかなぁ。。。。
★★お酒に関する諸事万端のご相談を承っております(商品企画/情報提供/寄稿等)★★
★★★★酒・ブログランキングにエントリーしています★★★★
応援何卒よろしくお願い致します
応援のクリックを↑↑↑↑↑
【アルバイト・契約社員募集中!】
(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)
(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)
(3)酒類営業部門(通販管理)
日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます