今回は、売買契約の予約の方法と確保(守ってもらう)の方法について
予約は、本契約を成立させつるためなので、売主、買主双方の予約完結権というものを持ってもらい
予約完結の意思表示(これを完結権の行使といいます)これをもって確実に本契約成立という流れ
宅建受験者であれば、「片務契約」と「双務契約」という言葉はなじみ深いと思います。
上記の場合は、当時者一方が意思表示(完結権行使)をすれば効果が生じるので、片務契約
お互いに、権利、義務関係を持つのが「双務契約です」 不動産取引等の売買契約は双務契約
スーパーで物品を購入するのも、双務契約
完結権は「形成権」と呼ばれ、権利を持っている人の行使により、権利関係に変更を生ませる作用を持つ権利ということ
他に例を挙げておきます。契約の取消権、買戻権、相殺権等です。あと解除権もそうですね。
条文を挙げておきます。
民法第556条(売買の一方の予約)
1 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示したときから、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を
完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答しないときは、売買の一方の
予約はその効力を失う。
次回、上記に問題があった場合の対応について
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます