姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

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契約の予約について 予約完結権

2014年01月28日 | 不動産 宅建

今回は、売買契約の予約の方法と確保(守ってもらう)の方法について

予約は、本契約を成立させつるためなので、売主、買主双方の予約完結権というものを持ってもらい

予約完結の意思表示(これを完結権の行使といいます)これをもって確実に本契約成立という流れ

宅建受験者であれば、「片務契約」と「双務契約」という言葉はなじみ深いと思います。

上記の場合は、当時者一方が意思表示(完結権行使)をすれば効果が生じるので、片務契約

お互いに、権利、義務関係を持つのが「双務契約です」 不動産取引等の売買契約は双務契約

スーパーで物品を購入するのも、双務契約

完結権は「形成権」と呼ばれ、権利を持っている人の行使により、権利関係に変更を生ませる作用を持つ権利ということ

他に例を挙げておきます。契約の取消権、買戻権、相殺権等です。あと解除権もそうですね。

条文を挙げておきます。

民法第556条(売買の一方の予約)

1 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示したときから、売買の効力を生ずる。

2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を

  完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答しないときは、売買の一方の

  予約はその効力を失う。

次回、上記に問題があった場合の対応について

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


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