不動産コンサル、住宅ローン専門FPの中野です。
今回は、雨漏りとその診断方法について ご紹介します。
まず、雨漏りの診断というは、難しいことだと考えてください。
以下に、雨漏り診断の 基本5原則 (出典 NPO法人 雨漏り診断士協会HP http://www.amamorishindan.com/)
より 引用
第1原則 現状を正確に把握する
① 建物の構造の確認(木造 2×4 パネル RC造 SRC造 S造)
② 工法の確認 (外壁 屋上 シーリング 各部位の工法と材質)
③ 築年数
④ 修繕履歴
⑤ 環境の把握(周辺環境 地理的傾向)
第2原則 入居者に対し、問診を徹底する。
① 雨漏り発生箇所の性格な確認
② 雨漏りの時期と履歴
③ 雨漏り字の気象状況(雨の強さと量、風の強さと向き タイムラグ)
④ 雨漏りの状況(漏水量 漏水のスピード 漏水の色)
第3原則 多くの仮説を立てる
① 原因となりうるすべての箇所
② あらゆる可能性を排除しない
第4原則 冷静な観察をする
雨水が侵入する入口側の目視と触診
目地シーリングの状態 建具まわりのシーリングの状態 防水劣化の状態
外壁劣化の状態 ドレンの状態 外壁貫通部 換気口まわり 配管配線の貫通部
第5原則 水は上から下に流れる
① 雨漏りがある以上、必ず侵入口がある
② 遠い場所よりも近い場所のほうが、可能性が高い
③ 毛細血管現象の可能性もある
④ 建物内外の気圧差の可能性もある
⑤ 結露の可能性もある
上記が基本5原則ですが、第4原則などは、専門家をいれないと素人には判断がつきません。
中古住宅の取引の際、売主から告知事項という書面を記載し買主に説明する義務があります。
そこで、住んでいた、売主に状況を聞くのが一番、信憑性があります。
売主も雨漏りしていていたのに、していないという項目にチェックがあると、不実の告知になり、担保責任を問われます。
つまり、雨漏りの修補を要求できるということです。
また、第1原則の① 工法に着目します。この工法だと排水に問題がある等の推測がたちます。
例えば、フラットルーフ(屋根勾配なほぼない 陸屋根)なら排水部分に問題あり
住宅の屋根勾配は通常、3寸以上6寸未満 なぜかというと、6寸以上になると単に割高になるからです。
よって屋根メーカー等は、材料によって、基準勾配を設定しているということになります。
最後に、雨漏りをしているか(雨水の侵入口)の判断のため 雨漏りを再現する「散水試験」というのがあります。
これで雨漏れをする証明はできます。 参考にしてください。
次回は、悪質なリフォーム業者について 判断の基準とは
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