今日の女王サマ

映画、本、音楽、お出かけ、思ったことなどズラズラ書き連ねています。

会社との交渉

2007年09月29日 | 仕事
9月のシフト表を見て「やっぱりなぁ」と思いました。
有休は3日しか認められず、公休は2日削られ、結局8日間の休みになっていました。

私も最初のうちは、まぁこれでも仕方ないかなと思っていたのですが、やはり9月いっぱいで退職するYさんという人が「9月中に有休が消化できないなら、残った分を10月にまわして欲しい(どうせ自分は10月はいないんだから・・・ということ)」と交渉したらしいということを聞きました。

私もいろいろ調べて、会社が使えるのは時季変更権だけというのを知っていたのですが、Yさんが会社側から「10月にズラすのもダメ、買い取りも(法律違反になるから)ダメ」と言われて、他人事ながらちょっとムカッときたんですね。

で、「NPO法人 労働サポートセンター」にメールで相談してみました。
回答は簡単に言えば、買い取りは双方の話し合いによって可能な場合もある。退職前の有給消化を拒否する法的権利は会社にはない。「聞き入れてくれないのであれば、労働基準監督署に申告します」と言ってみてはどうか。というものでした。

この回答に勇気をもらった私は、仕事が早く終わった日に成田の労働基準監督署へ行って相談しました。
こういう問題はとても多いらしく、相談に乗ってくれた担当者の方も、対処法を詳しく教えてくれました。

まず、再度、有給休暇の申請を出すこと。申請書のコピーを取ること。私は9月いっぱいで辞めることになっていたので、最後の勤務7日間をびっちり有休で埋めてみました。で、申請しただけでは気が付かないこともあるだろうと思い、主任に電話で「休暇の再申請をしました」と連絡しました。その時、労基署へ行ったことも付け加えておきました。

1時間ほど後に主任から電話があり「9月中はやっぱり働いて欲しい。10月にしてもらってもいいだろうか」と言われました。私も人が減っているのはわかっていますから9月中に無理やり取るのは諦めて、10月取得ということで合意しました。もちろん退職日もそれに伴って先延ばしにはなりましたが、出勤する必要はありませんものね。

新たに退職届と有給休暇申請書を書いて一件落着。・・・と思うでしょうが、11月の給与明細を見てみないうちはなんとも言えません。そのために申請書のコピーを取ったんですから。
労基署のかたはこう仰ってました。「11月の給与明細に、申請した有給休暇分が入ってなかったらまたいらっしゃい。指導に入りますから」とね。

もう一つあります。
6カ月以上勤務した社員には全員にレクリェーション費5000円の支給があるんですけど、これがちゃんと支払われるか。
もちろん申請はしてありますよ。