国土交通省では2008年度の「講習・考課」を修了した構造設計一級建築士と設備設計一級建築士が受講する定期講習の受講期限が2011年度末に迫り、関係団体を通じて受講を呼びかけています。
基準日は考査終了日で、今回対象となるのは構造設計一級建築士7,762人、設備設計一級建築士3,190人です。
構造、設備設計一級建築士の定期講習を実施する登録講習期間は、建築技術教育普及センターと確認サービスです。
改正建築士法で構造、設備設計一級建築士制度が創設され、9月22日時点で構造設計一級建築士8,500人、設備設計一級建築士4,002人が登録されています。
両建築士は3年に一度の定期講習が義務付けられており、今回、改正法施工前に実施された「みなし講習」を含め2008年度に考査を修了した構造、設備設計一級建築士の定期講習がその第1回目となるのです。
ポイントは、一級建築士の定期講習が「事務所に属する一級建築士」に義務付けられているのに対し、構造、設備一級建築士は事務所に属していなくても3年に一度の定期講習を受講しなければならない点です。
定期講習受講期限を過ぎて未受講のままの場合、構造・設備設計一級建築士としてでなく一級建築士の懲戒処分が検討され、処分となった場合は、処分歴が一級建築士の名簿に記載されることになります。
また、構造・設備設計一級建築士証が不要な場合、返納が可能です。
ただし、再登録には改めて構造、設備設計一級建築士を受講・修了した上で、登録し直すことが必要です。
このため、日本建築士連合会では、返納を考えている構造・設備設計一級建築士に注意を促しています。
【登録講習機関】

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