「家がなくなってもはらわなければならないのか」
「残念ながら、支払いの義務はなくなりません。」
実際、阪神・淡路大震災の後、二重ローンを現在も支払っている方が大勢いるようです。
では、家につけている保険でローンを返済できるかどうかということになります。
まず、通常の「火災保険」で対応できる保険事故では、ローン締結時にローン残高以上の保険金を義務付けている金融機関も多いので、建物がなくなっても保険金で支払うことは可能です。
一方で、「地震保険」については火災保険の半分までしか補償を付けられないため、ローンが残ってしまう場合もありえます。
これは、地震保険自体が、「損害を修復する」という目的ではなく、「被災者の生活の安定に寄与する」ことを目的としているためです。
そうなると、建物を建て直すためには、新たにローンを組む必要も出てくるかもしれません。
返済金額によっては、ローンが残っていると新しくローンを組むことができないことがありますので、別な方法を考える必要があります。
「支払いができない場合はどうすればいいのか」
通常、ローン内容は「リスケジュール」といって、ローン期間を延ばすなどして、月々の支払いを変えてもらうことができます。
これは、震災の場合も有効で、今回は各省庁から金融機関に対し、できる限りの支払い猶予や変更などを受けるように要請しています。
ですが、職場がなくなったりして今までの収入を維持できないなど、別な理由でまったく支払いができないという場合の対応は、残念ながら簡単ではありません。
通常の場合は、「個人再生」といって、法律家に間に立ってもらい、返済の条件を変更してもらうなどの方策をとるか、裁判所に「自己破産」を申し立てて支払いを「免責」してもらう方法も有効です。
この震災の場合でも、同様の手続きが必要になる方もいらっしゃるでしょう。
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