岩手県では、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げる制度を開始しました。
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入居対象者
①災害で住家が全壊、全焼または流出した人。半壊以上の被害で取り壊しが必要な人。自宅に居住できない人。
②長期避難区画の指定や二次災害の恐れがあるなど、長期にわたり自宅に居住できない人(※1プレハブ建築の応急仮設住宅の入居対象と同じ/※2他市町村からの避難者も対象)
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借り上げ対象となる物件
民間賃貸住宅(アパート、借家等)、空き家
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賃貸借契約の基本事項
①賃貸借契約は、貸主・県(借主)、被災者(入居者)の三者で締結し、県は借り受けた物件を被災者に転貸する
②入居期間は2年間になります。
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その他
①入居世帯は、日本赤十字社から提供される家電6点セットの対象となります。
②当該制度を利用した場合、災害救助法による自宅の応急修理は対象外となります。
③当該制度を利用した場合、応急仮設住宅には入居できません。
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日本赤十字社等から提供される家電等について
賃貸借契約を締結した世帯は、岩手県や日本赤十字社等を通じて家電6点セット等の提供を受けることが出来できます。
≪提供対象世帯≫
①雇用促進住宅に入居する被災世帯
②県の借り上げ民間賃貸住宅に入居する被災世帯。
≪家電6点セット≫
①洗濯機
②冷蔵庫
③テレビ
④炊飯器
⑤電子レンジ
⑥電気ポッド
【お問い合わせ】
岩手県庁 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-651-3111(総合案内)
電話: 019-651-3111 内線番号: 6936 県庁・復興局
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