【一関市】 住宅用火災報知器の取付はお済みですか? 2010年05月12日 | 一関市情報 一関市火災予防条例(第29条の2)により、住宅にも住宅用防災警報器等(住宅用火災報知器等)の設置が義務付けられました。 設置場所 寝室及び階段室(2階建ての場合) 寝室がない階で7㎡以上(4畳半)の居室が5以上ある場合の廊下 設置箇所 天井につけた場合 火災報知器の中心を壁から60㌢以上離します。壁につけた場合 天井から15~50㌢以内に火災警報器の中心がくるようにします。(換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離します。 【火災報知器関連商品】 わかりやすい声と警報音でハッキリお知らせ。パナソニック住宅用火災警報器SH 4500P けむり当... 【防災グッズ】ブザー音がスイープ音になって新登場!!ニッタン住宅用火災警報器【熱】定温式ね... « Amazon.co.jp 和書ストア... | トップ | 【藤沢町】 秋は火事が起こ... »
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