『 本日のご相談内容 』
はじめまして。ミナと申します。
派遣社員の失業保険について調べていて貴サイトにたどりつきました。
わたしは2004年9月下旬から半年更新で働いているのですが、
県外に転居するかもしれない状況になりそうだったので
今回の契約更時に3ヶ月更新にしてもらい、2006年12月末で契約を終了しようと思っていました。
転居する時期が来年の10月に決まったので、もう少し働いても…と思ったのですが、
退職してからの待機期間を考えるとちょうどいいかなと思っていました。
しかし、こちらのサイトで”退職後3ヶ月待たずにすぐに失業手当を受けとる方法”というのがあることを知り、
派遣先の会社の方も続けてほしいといっているし、もう少し働いてもいいかなと思い始めています。
派遣会社には「転居するかもしれないので12月末の契約更新はしないかも?」とは伝えてあります。
こんな状況ですが、待機期間なしに失業手当を受けられるでしょうか?
お忙しい所申し訳ありませんがアドバイスお願い致します。
『 海馬の回答 』
ミナさんのケースは、自分の都合で転居するのであれば、すぐに失業手当てをもらえませんが
結婚や主人の転勤による転居であれば、失業手当がすぐにもらえる可能性があります。
以下を参考にしてください。
基本手当(失業手当)はご存知の通り、会社の都合(倒産、人員整理など)による解雇や
定年などの理由で離職した場合は、待期(7日間)の翌日から支給の対象となります。
一方、自己の都合により離職した場合や、自己の責任による重大な理由により解雇された場合は、
7日間の待期後さらに3ヶ月間は支給の対象となりません。これを「給付制限」といいます。
ただし、自己の都合による離職であってもやむを得ない事情によるものとハローワークが判断した場合は、
給付制限を受けずに会社都合の離職と同様の取り扱いを受けられる場合があります。
配偶者の転勤に伴う転居が離職理由の場合、やむを得ない事情と判断されるには
主に以下の要件を満たしていることが必要です。
まず、離職後おおむね1か月以内の転居であること、
次に転居後の通勤時間がおおむね片道2時間以上であること、
さらに転居先の住所から通勤可能な場所に転勤先が用意されていないこと、の3点です。
これらを踏まえると同時に、派遣社員の場合は、転居先であらたな派遣先を派遣会社が用意することが
可能であったりするので、「結婚に伴う転居で通勤が困難」の場合でも給付制限なしの取り扱いになる
可能性は極めて低いでしょうね。
ハローワークの窓口で具体的な事情を聞かれますので、
離職票以外にも説明できる資料を準備しておく必要があります。
離職票の離職理由欄には「夫の転勤のため住居を○○市から○○市に移転し、
事業所の所在地である○○市からの通勤時間が○時間となり、
通勤が困難となったため離職」といったように具体的に記載しておく必要がありますね。
たとえば、転居先から通勤可能な範囲に支社があり、なおかつ支社への異動もできるなどで、
単に色々落ち着かないので支社への異動を断るのであれば通常の自己都合による離職として
給付制限がかかる可能性が高いと思われます。
いずれにせよ、ハローワークの判断によるところが大きいですね。
『 ご相談者からの返信 』
早速のご回答ありがとうございます。
結婚による転居なのですが、私の場合一ヶ月以内に転居…という部分が当てはまらないため
自己都合になりますね。
退職は来年の春になりそうなので、また何かありましたらご報告させていただきます。
丁寧に教えていただき本当にありがとうございました。
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