『 本日のご相談内容 』
はじめまして。現在30歳で3歳の子供がおります。
12月中旬より某コールセンターへ派遣社員として就業
しました。短期でも長期でもいいということで稼動し
ました。電話のお仕事も沢山扱っている派遣先で月に
よって業務も変わり2月からは研修を一日受けて今ま
でとは違う発信業務に移る事になりました。
派遣先からは前もって提出したシフト通り4月は勤務
可能と告げられていましたが、本日、電話があり夜の
時間帯のみのシフトに急遽変わり昼の時間は無くなり
ました。
と言われ小さい子供を持つ私は夜の時間帯は入れない
ので結局、研修まで受けたのに解雇になってしまいま
した。派遣元の方でいくつか今ある仕事の紹介の話は
ありましたが、どれも内容が避けたいものばかりでし
た。今回、この業務に同じ派遣社員として稼動されて
る方は大勢いらっしゃるみたいで皆、昼間の時間帯の
人は解雇になってしまってるようです。
こういった場合は派遣元とは2月いっぱいの契約は結
んでいるので賃金の保障はして頂けるものなのでしょ
うか?
『 海馬の回答 』
ご相談ありがとうございます。
早速回答しますね。
解雇予告を30日前までにする義務が派遣会社にあります。
したがって、2月13日に解雇の告知があったのであれば、
3月14日までの平均賃金を支払う義務が派遣会社にあります。
このことを派遣会社に話し、応じないようであれば、
労働基準監督署に申告することを派遣会社に宣言しましょう。
そうすれば、何らかの対応を派遣会社はするはずです。
結果のご連絡お待ちしていますね。
『 ご相談者からの返信 』
ご回答ありがとうございます。
派遣会社に給与の確保ついて話をしたら「これは
解雇ではないので」と言われました。
「うち(派遣会社)とは雇用契約は続いているので
解雇には当たらない」とも言われました。
派遣先から仕事が無くなっても派遣元での雇用契約
は続いているから解雇ではないというのは意味がよ
く理解できません。
「派遣会社は、派遣先に損害賠償で訴えているので、
それで派遣先が払わない場合は給与は保障できない」とか
「損害賠償に3ヶ月かかる」とか色々と理由をつけてますが、
裁判の結果を私たち、派遣社員は待った上で給与を支
払って貰わないとならないのでしょうか?
『 海馬の回答 』
ご報告ありがとうございます。
派遣会社が解雇ではなく雇用契約が続いているというなら、
解雇になった翌日から、あなたに別の仕事を紹介する義務があります。
紹介できなければ、紹介できるまで休業手当てを支払う義務が派遣会社にあります。
上記のことを派遣会社に言ってください。
派遣会社が派遣先を訴えるかどうかは、派遣社員には一切関係のないことです。
もちろん休業手当は本来のお給料日に支払われます。
これらに派遣会社が応じないのなら、労働基準監督署に申告しましょう。
<script type="text/javascript"></script><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script>