松村知也、猫が大好きな爺さん

自身の忘備録です、日記風の記述だが政治的な意見や専門領域(電子工学・品質管理)の記述は意図的に避けています。

自動車電話

2018年02月10日 | IT親爺
ドイツや英国では会社が貸与する車(company car)で仕事をする、日本のように電車に乗って顧客を訪問するということは殆んどありえない。
従って業務報告や会社内部への指示などはすべてハンズフリーの携帯電話で運転しながら行うのが効率的だ、何故ならばロンドンの事務所からウエールズの顧客に行くにはモーターウエー4号線を3時間ドライブする必要があるのだが往復6時間の移動時間を活用しない手はない。ところが日本では道路交通法 第71条 5の5には下記の記載がある。
自動車又は原動機付自転車(略)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。以下略)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。以下略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。
ということは車載タイプの電話機、というか携帯電話と車の電話サポート機能とを接続して使用する場合、完全に車を停めて電話しなければならない、ウエールズの町で車を停めて1時間も電話していると帰社は何時になる?残業時間は?