親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

「なぜ会えないの?離婚後の親子」リーフレット配布

2008年05月29日 01時27分30秒 | Weblog
当会では、以下のようなリーフレットを作っています。
配布に協力していただける方を募集しています。
配布できる方は、メールにて連絡先を教えていただければリーフレットを郵送します。
よろしくお願いします。
 

■どうして会えない? 離婚後の親子
 日本では、毎年推計で16万組の親子が離婚によって生き別れになっています。民法には、別居親と子どもとの面会交流(面接交渉)の文言がなく、調停を経て裁判所で面会交流についての取り決めを行ったとしても法的な強制力がないため、別居親と子どもの関係は子どもと暮らす親次第となります。些細な理由で面会が拒まれることも多いのです。調停には時間がかかり、その間親子の交流が断絶してしまうこともあります。意思に反して子どもと離れた親は、少なくとも子どもとの交流で子どもの成長を見届け、離れて暮らしても親であり続けたいと思います。しかし消耗する離婚調停や、信頼関係のなくなった相手との困難の伴う面会で、子どもと会うことをあきらめる親も多いのです。 現在の民法では、離婚すれば親権をどちらかの親に決める単独親権制度をとっています。親権を失った親は、親子の交流も含めて、親としての権利義務がなくなり、法的には親ではなくなります。子どもを「とった者勝ち」というのが唯一のルールです。子どもの気持ちは置き去りです。 私たちは、同居親次第となっている離婚後の親子の面会交流を、離婚しても離れて暮らす親子が普通に会えるルール作りや法改正を求めています。また交流を絶たれている親子の面会が実現するように、裁判所の運用の改善や、親子の面会交流への公的支援を求めています。

■単独親権と共同親責任
 子どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。日本以外の先進諸国では、親が離婚をした後も引き続き子どもの両親は親としての責任を全うし続けられるように制度化されています(共同親責任・共同監護)。こうした制度は、「子どもの最善の利益」に適っていることが広く科学的に認められています。単独親権制度は、離婚時における子どもの奪い合いを激化させるという弊害があります。騙したり、連れ去ったり、裁判所で人格攻撃をしたり、DVや児童虐待をでっち上げたり、親どうしの信頼関係を壊す中で子どもの行き先が決まることもあります。その結果、突然大事な親と引き離されることによる精神的反応が子どもには生じます。激しい怒りや抑うつ、集中力の欠如に起因する学習遅滞、暴力や非行等の問題行動……自分を責める子どももいます。一方、愛する子どもと不本意にも引き離された親にとっても、離婚にともなう親子の引き離し状況は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、失業、自殺等、諸問題を引き起こします。 子どもが親を選べるようになるまで、いっしょに暮らさない親と交流を持つことは、子どもにとって必要なことです。

■離れて暮らす親子の面会には公的支援が必要
 10年前の統計ですが、一人親の子どもについての悩みとして、男女とも同率で別れた配偶者との面会が指摘されています。そもそも曲折を経て別れた相手とかかわりを持つのはとてもいやなことです。またDVなどがあれば、当事者どうしやりとりするのはかえって危険です。アメリカなどでは、面会交流のための場所や人員が確保され、裁判所や行政は、離婚に際し離婚と親子関係を分けて考える様々な教育プログラムを用意しています。面会交流のガイドラインも定めています。また連絡調整を行う団体への支援も行われています。離婚後の養育計画について裁判所に提出しなければならず子どものことをしっかり決めないと離婚はできません。 他の一人親の悩みに対しては、行政による何らかの対応がなされていますが、面会については日本ではいっさい公的支援がありません。これは当事者のニーズとはかけ離れています。裁判所での合意があっても、こうしたきめ細かな支援がなければ親子の面会は困難です。

★子どもの連れ去りと非親権親差別
  日本は国家間の子どもの連れ去り行為を禁じたハーグ条約を批准していません。その結果、日本人と結婚した外国人が、子どもを配偶者によって日本国内へ連れ去られる行為が国際問題となっています。日本政府は国際社会から強く批判されています。他方の親の同意のない子どもの連れ去り行為は他国では犯罪です。ところが日本では人身保護命令の目的外利用によって、法を使って子どもの連れ去りをすることもできます。 日本国内に子どもを連れ去られた親は、同時に親子の交流も絶たれますが、単独親権制度と面会交流の保障がないことによって、日本政府はこれを黙認しています。これは法の不備によって必然的に生ずる国内問題です。海外であれば、面会拒否に対し、罰則で対処されることが、日本では裁判所で定められた合意を履行するために子どもを訪問した親が、親権を持つ親によって警察を呼ばれるのです。 親が自分の子どもに会えない場合、日本では会えない親に原因があるとみられがちです。これは非親権親差別です。子どもと会う会わないを決めるのは、子どもと暮らす親ではありません。

★やめてよ! 人質弁護
 裁判官、調停委員、調査官は、調停という非公式の密室で、子どもを連れ去られた親に、しばしば「子どもはお母さんが育てるのが当たり前」、「奥さん、連れ子がいたら再婚するとき不利だよ」などと説得します。別居親に「離婚するまで子供に会わせない」ということを公言してはばからない弁護士もいます。これは子どもを連れ去られた親と子どもに対する重大な人権侵害行為です。人質司法は刑事事件だけではありません。

●離婚後の親子の面会と交流を理解する参考図書
■NPO法人Wink新川てるえ編『離婚家庭の面接交渉実態調査―パパ、ママ離婚しても会えるよね?』(ひつじ書房、2005年、1600円+税)
■NPO法人Wink新川てるえ編『面接交渉実態調査2―離婚家庭の子どもの気持ち』(2007年、問い合わせ=〒277-0843千葉県柏市明原3-7-4コスモハイツ205)
■棚瀬一代『離婚と子ども―心理臨床家の視点から』(創元者、2007年、2500円+税)
■財団法人日弁連日弁連法務研究財団離婚後の子どもの親権及び監護に関する比較法的研究会『子どもの福祉と共同親権―別居・離婚に伴う親権・監護法制の比較法研究』(日本加除出版、2007年、3000円+税)

◆親子の面会交流を実現する全国ネットワーク◆
  私たちは、離婚しても離れて暮らす親子が普通に会えるように共同親権や、面会交流の法制化を求めています。また交流を絶たれている親子の面会が実現するように、裁判所の運用の改善や、親子の面会交流への公的支援を求めて活動しています。 地方議会への陳情や、司法や国会への働きかけ、情報交換を行ってきました。いっしょに活動してくれる仲間を募集しています。また、親子の交流を絶たれた当事者に情報提供を行っています。 隔月での会報「引き離し」を発行しています。親子の面会交流を実現する全国ネットワーク会費 団体3000円 個人1000円東京都国立市中3-11-6スペースF内T/F 042-573-4010
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