親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

議員会館で離婚後に会えない親子について考える勉強会開催

2009年01月22日 00時14分18秒 | Weblog
1月20日、衆議院第二議員会館で、離婚、別居後に会えなくなっている親子についての勉強会を開きました。この勉強会は、自民党の下村博文議員と親子ネットが開催したものです。森山真弓元法務大臣や、民主党の末松義規議員ほか、自民党、民主党、共産党の議員25人が参加しました。他、省庁関係者、当事者、弁護士、報道関係者も含め70人が参加し、会場は満員になりました。
挨拶に立った下村議員は、「友だちに子どもに会えなくなった人がいて、そういう人はその人だけかと思ったが、実は社会的な問題。先進国の中で日本だけが単独親権制度であり、他の先進国は共同親権制度」と述べ、超党派の議員連盟の結成にも言及しました。
当事者からは2名が報告しました。離婚後15年間裁判所に通ったにもかかわらず、子どもとの再開が実現していない父親は、3人の子どものうち2人が成人し、裁判所が親子の面会の救済機関になっていない現状を指摘しました。また、11年前の離婚時に、元夫に子どもを会わせたために子どもを奪われ、面会の約束も守られなかった植野史さんは、「11年前と何も変わっていない。むしろ悪くなっている」と離婚後の親子の交流についての実情を報告しました。
その後、臨床心理士の棚瀬一代さんが講演し、映画「クレイマー・クレイマー」の時代から、アメリカがいかに離婚後の共同での監護を実現するために、法制度を整え、考え方を変えていったのかを説明しました。その中で、当事者たちが声をあげることの重要性を指摘し、子どもの最善の利益は離婚してもそれぞれの親と交流することであると改めて説明しました。
次回の勉強会は2月17日です。議連の結成など、国会内での動きが活発化することを期待するとともに、私たち当事者も、法整備に向けて議員への働きかけを強めていきたいと思います。(宗像)

フランス大使館での勉強会

2009年01月19日 11時18分26秒 | Weblog
2008年12月5日、フランス大使館にて「ハーグ条約と日本の離婚制度の問題点」についての勉強会が開かれました。親子ネットからも宗像が報告しました。

以下報告です。

参加:フランス、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、スイス、ス
ウェーデン、スペイン、メキシコ、チェコ大使館
ほか、当事者、親子ネット、ペアレンティング協会

1、自己紹介
2、同志社大学法科大学院、コリン・ジョーンズ教授(ニューヨーク州弁護士)基
調講演
3、親子ネットの紹介
4、ペアレンティング協会の紹介
5、質疑応答

<各大使館の日本への子の連れ去り事件数>
フランスー25、スイスー1、イタリアー3、スペインー2、イギリスー43、アメ
リカー40、スウェーデンー過去に1(現在解決。詳しくは毎日新聞http://mainichi.jp/select/world/news/20081025ddm007070149000c.html
)

1、<司会> ビル・クリストファーアメリカ大使館領事
子と引き離されている親のグループが非公式に情報交換する。7月から、アメリカ
、カナダにEUが参加し、日本にハーグ条約批准を呼びかけている。

2、コリン・ジョーンズ教授講演 
2010年までに日本政府はハーグ条約に批准すると初めて発言。
外国人親にとって日本での裁判での障害①費用②言葉③文化(日本は儒教の国、文文化の違いを切り札にされる)

なぜ面会交流が困難なのか?
*強制力を持つ法が存在しない。(外国人は人身保護令により逮捕されている。)
*無法地帯 
・「子の最善の利益」の法的定義が存在しない。
・共同親権制度が無い。
・子どもの居所を知る権利が無い。
・面会交流する強制執行可能な「権利」ではなく、停止される権利でしかない。
→面会交流を実現するより、停止するほうが簡単。
・外国の法律、または裁判所命令は都合が悪ければ無視される。

*手続き
・日本では離婚が簡易。(離婚届)→ペアレンティング、養育費の取り決めなしに
離婚が可能。
・家裁の調停員は制度に沿った調停を行う。
・人身保護令。
・家裁の命令は強制執行力が無い。

*機関(官僚主義)
・子の最善の利益とは裁判所の最善の利益である。
・現状主義
・事実の伴わない虐待の申立てで接近禁止が出される。

裁判所における「負の連鎖」

子どもの権利条約に批准しても、子どもの権利が守られていない以上、日本がハ
ーグ条約に批准したとしても、有名無実になる可能性が高い。

3、親子ネット代表の子どもに会えない状況と、親子ネットのこれまでの経緯に
ついて。(宗像)

4、日本ペアレンティング協会について(コンシニ)

5、議論・質疑応答
・日本の団体との提携。
・日本の考え方を変える。
・国会議員にデーターを集めるよう要請。
・法を変えるだけでは変わらない。→引き離しは児童虐待と位置づける。強制執
行力(法廷侮辱罪)。事実、証言、証人なしの陳述書は裁判記録から削除する。裁
判管轄を子が常住していた国とする。

・日本から子どもを海外に移送するときのみ、刑法224条(未成年者略取)、226条
(所在国外目的略取及び誘拐罪)が適応される。(エングル・ニーマンの事件)→なぜ、外国から日本への連れ去りは罰されないのに、外国人が海外に連れ去ろうとすると罰されるのか?外国人差別?(しかも使われたのは、人身売買防止の古い刑法。)

<感想>
ほとんどの大使館からの事務官は宗像の、「事実婚がゆえに、父親の同意もなしに元妻の新しい配偶者の養子に入れられ、家庭の安定という名目で、裁判所も子どもと引き離しを容認する。相手方は隔月30分の面会を提案、一日あたり29秒にしかならない」という話、他の当事者の「現在子どもと会えているが、1年に6回、時間にして、1年18時間」と言う話に信じられない、と驚いていた。
それもそのはず、アメリカでは非同居親の面会時間ガイドラインは一年約100日。
裁判管轄外への子の連れ去りは刑法で罰せられる。(誘拐罪)アメリカの非監護親は 「一ヶ月に4回は児童虐待。」と訴えているくらいだから、日本は児童虐待もはな はだしい。

今後も、アメリカ大使館で外国人親被害を含め勉強会を開くらしい。各大使館が
これをきっかけに、ハーグ条約だけでなく、子どもの権利条約にもとづき、日本が単独親権制度を改めるよう働きかけて欲しい。(T)

離婚及び面接交渉調停の家裁の運用面での改善を求める要望書

2009年01月18日 23時04分15秒 | Weblog
親子ネットでは、計8人のメンバーで1月15日に東京家裁への3回目の申し入れを行ないました。私たちは以下の要望を裁判所に届けるとともに、定例の意見交換の場を設けることを提案しました。
なお、裁判官の独立はあっても、差別発言やセクハラ、パワハラなどの職員の対応についての苦情は、総務課が窓口として対応するそうです。
その後お昼休みの1時間、裁判所前で署名集めとチラシ配りをしました。
 
 
離婚及び面接交渉調停の家裁の運用面での改善を求める要望書

2009年1月15日
東京家裁所長様
東京家裁主席調査官様            
        
           親子の面会交流を実現する全国ネットワーク                                         
              国立市中3-11-6スペースF内
              TEL042-573-4010
                           宗像 充
 
私たち別居親は、昨年より度々、離婚・別居時における面会交流(面接交渉)に関する案件の家裁での運用の改善を求めています。昨年は、東京家裁のほか、埼玉、千葉、横浜、八王子の各家裁と東京高裁に同様の申し入れを行ないました。また私たちは、立法、及び行政においても、親子の引き離し状況の改善を重ねて求めています。現時点で8つの自治体が裁判所に対し、面会交流への支援を求めています。しかし、昨年私たちが申し入れた要望事項について、各家裁が目に見えた改善を行なったということを、頻繁に会員が各家裁を利用している私たちの会で耳にすることは、残念ながらできませんでした。
別居・離婚後、離れて暮らす親子が頻繁で継続的な直接の接触を維持することは、子どもの権利条約9条でも認められ、共同親権、共同監護は世界的な趨勢です。繰り返しになりますが、離婚や面接交渉事件を扱う家庭裁判所において、子どもの連れ去り、親子の引き離しを安易に容認する条約無視の実務がなされています。私たちは別居、離婚後も親子が普通に会えるように、調停や裁判での運用の改善を求めて重ねて要望します。同時に、人権の救済機関であるべき裁判所に対し、離れて暮らす親子の人権を回復するために早急な対応を求めます。
今年もよろしくお願いします。
 
要望事項
1. 家裁委員会など、家裁内での学習会で、面会交流と「子どもの最善の利益」について共通見解を得るための研究、学習を行なってください。また、家裁委員会に別居親当事者を出席させてください。
2. 離婚後も親子が頻繁で継続的な接触を持つことが、子どもの最善の利益であるという考えに基づき、調停の実務を行なってください。また、親子の引き離し行為を安易に追認しないよう、調査官や調停委員の研修を3以下の要望事項を具体的に問題提起しながら行なって下さい。
3. 離婚及び面接交渉調停の中で、面会交流についての親と子の権利義務、法的な位置づけ、判例の傾向、合意を破った場合の履行勧告や間接強制などの手続きを双方の親に説明して下さい。
4.親子の引き離しによる親子双方の悪影響を避けるため、月1回や隔月といった根拠のない面会基準を排し、子どもの年齢に応じた具体的な面会交流に関するガイドラインを作成してください。また充分な面会交流の確保によって、現行法下でも共同監護は可能なので、調停実務担当者は、双方の親に、そのことについて説明してください。
5.面会交流が親の養育権を保障するための手段でもある以上、Eメールや手紙、写真の交換などの間接的な方法は、直接的な面会交流に代替するものではありません。間接的な方法によって直接的な親子の交流を阻害するような調停合意はしないよう、双方の親に説明してください。
6.面接交渉調停については、ガイドラインに基づいた迅速な合意を促し、調停が長期化しないよう調停の運用のしかたを変えて下さい。
7. 別居時における親子の引き離しを避けるために、離婚など他の調停と面接交渉調停を切り離し、暫定的な合意にせよ、親子の引き離しが長期化しないよう努力してください。
8.調停調書については、子どもが双方の親から養育を受ける権利を有することを前提に、方法や休日・祝日の過ごし方、長期休暇、進学や保育・学校への別居親のかかわりなど、詳細な点まで含めて合意が得られるようにしてください。
9.履行勧告手続きの結果報告は電話ではなく、文書での報告をしてください。
10.面会交流は本質的に別居親と子どもとの関係を維持することであり、「試行面接」を同居親が観察することは原則やめてください。また、「試行面接」という呼称は親子関係を第三者が決めるのが当然であるかのような誤解を与えるので、使用しないでください。
11.当事者が希望すればビデオの録画、音声の録音などを原則自由とするなど調停を可視化してください。
12.子どもへの面会を取引材料にする同居親、弁護士に、家裁関係者は毅然とした態度をとってください。
13.調査官は、同居親の養育環境を観察するだけでなく、双方の親の養育環境をソーシャルワーク的な視点から調査して下さい。
15.調停委員、調査官に「片親引き離し症候群」(PAS)とその対応について周知してください。「子どもが会いたくないと言っている」といったような同居親の説明や、表面的な子どもの意向調査を、面会拒否の理由として扱うことはしないでください。
16.調停中、調停後にかかわらず、調査官報告書は当事者の求めがあれば原則開示としてください。また開示できない場合には、具体的な理由を説明してください。
17.調停委員については、その採用の基準を明らかにしてください。また、離婚と面接交渉を担当する調停委員は、法律や児童心理について専門知識のある人物を当てて下さい。
18.調調停の席でのセクハラ、パワハラ行為を防止する家裁関係者への教育、啓発活動を行ってください。また告発があった場合には、事実関係を調査し厳重な処分を加えてください。
19.面会交流についての最高裁判所の作ったDVDを調停時に積極的に活用してください。またどのような場合に調停当事者に見せるのかの基準を明確にしてください。
20.親どうしの葛藤と親子関係を分けて考えるための親教育プログラムを裁判所の責任で実施してください。

請願法に基づく市民の要望に対する官公庁の良識的な対応として、回答は2月20日までに上記住所まで書面にて郵送してください。
 
 
 
※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)

離婚・別居によって会えなくなっている親子 についての勉強会

2009年01月11日 12時06分51秒 | Weblog
日 時 : 2009年1月20日(火)13:00~14:00
場 所 : 衆議院第二議員会館第一会議室

内 容

■ 当事者の報告
 ・ 木下健一(仮名)・・離婚後16年裁判所に通ったが面会が実現しなかった父親
 ・ 植野 史・・・・・・・離婚時の子供の奪い合い後11年間子供との交流を立たれた母親

■棚瀬一代
  (神戸親和女子大学教授・臨床心理士) 著書『離婚と子ども』(創元社 2007年)

「離婚と日米の法制度の違い」

※本勉強会は当会主催で事務局を中心としたメンバーで実施されるものです。

面会交流の基礎知識講座を行います

2009年01月06日 10時33分31秒 | Weblog
私たちは、別居・離婚後に子どもと会えなくなった親の自助活
動グループで、毎週木曜日に会合を行っています。
離婚家庭の子どもは、親の離婚という一大事に大きなストレス
を感じています。

そんなとき、両方の親と交流することで子どもが安心感を得る
ことは、とても大事なことです。
今回は、離婚後の親子のかかわり方について、実際に起こる問
題と法的な知識とを学ぶ講座を2回に分けて開催します。


●その1

親子の面会交流相談入門
講師: 増戸健太郎
  (日本家族カウンセリング協会会員・家族相談士)

日時: 2009年1月29日(木)19:00~
場所: 国立市公民館

●その2

面会交流の法的知識
講師: 杉井静子
  (弁護士・日弁連家事法制委員会委員長)

日時: 2009年2月8日(日)13:00~
場所: 国立市公民館

*両講座とも、資料代500円

国立市公民館
国立市中1‐15‐1 
(国立駅南口 富士見通り徒歩5分)
地図:http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/~kyouiku/07kyouiku/0704/images/map_kouminkan.gif

TEL 042(572)5141

主催者・お問い合わせ
186-0004 国立市中3-11-6 スペースF 内

親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
くにたち子どもとの交流を求める親の会

電話・FAX 042-573-4010(スペースF)
メール munakatami@yahoo.co.jp



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