7月5日の埼玉県議会総務委員会で以下の請願が可決し、8日の本会議で採択がされました。
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/gikai-gaiyou-h2306-5.html#06
離婚・別居後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める意見書
我が国では、別居や離婚をする夫婦が増加しており、平成21年人口動態統計によると毎年約25万3千組の夫婦が離婚し、そのうち約14万6千組には未成年の子がいる。
それに伴い、現行の親権制度の中で、離婚時における子どもの奪い合いや、同居親が子と別居親の面会交流を拒み、別居親との交流が絶たれるという事例が多く見られるようになった。子どもとの面会交流を求めて、全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数は年々増加している。
今回の民法改正で同法第766条に協議離婚する時に定める必要な事項として「子との面会及びその他の交流」が明文化されたが、親子の面会交流を実現させる具体的な規定はなく、強制力もない。調停での約束や審判結果に従わない同居親が後を絶たない現状において、面会交流を担保することは難しい。
一方で、離婚等により虐待から逃れることができたケースもあるため、それを考慮した上で、子どもの発育に不可欠な親子の面会交流が担保されるよう環境を整えるべきである。
また、同条に新たに規定された「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」との趣旨を踏まえ、面会交流の支援環境の整備や専門スタッフの育成等を行うことが必要である。
よって、国においては、離婚・別居後の親子の面会交流を担保するための法整備や支援について、速やかに具体的な検討を進め、適切な措置を講じられるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年7月8日
埼玉県議会議長 鈴木聖二
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
法務大臣
厚生労働大臣
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/gikai-gaiyou-h2306-5.html#06
離婚・別居後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める意見書
我が国では、別居や離婚をする夫婦が増加しており、平成21年人口動態統計によると毎年約25万3千組の夫婦が離婚し、そのうち約14万6千組には未成年の子がいる。
それに伴い、現行の親権制度の中で、離婚時における子どもの奪い合いや、同居親が子と別居親の面会交流を拒み、別居親との交流が絶たれるという事例が多く見られるようになった。子どもとの面会交流を求めて、全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数は年々増加している。
今回の民法改正で同法第766条に協議離婚する時に定める必要な事項として「子との面会及びその他の交流」が明文化されたが、親子の面会交流を実現させる具体的な規定はなく、強制力もない。調停での約束や審判結果に従わない同居親が後を絶たない現状において、面会交流を担保することは難しい。
一方で、離婚等により虐待から逃れることができたケースもあるため、それを考慮した上で、子どもの発育に不可欠な親子の面会交流が担保されるよう環境を整えるべきである。
また、同条に新たに規定された「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」との趣旨を踏まえ、面会交流の支援環境の整備や専門スタッフの育成等を行うことが必要である。
よって、国においては、離婚・別居後の親子の面会交流を担保するための法整備や支援について、速やかに具体的な検討を進め、適切な措置を講じられるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年7月8日
埼玉県議会議長 鈴木聖二
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
法務大臣
厚生労働大臣