親による子の虐待を防ぐための手だてを検討してきた法務省設置の研究会が、民法の「親権」を制限する必要性があるとの報告書を年明けにまとめることがわかった。
法務省がその内容を受け、親権を一時的に停止できるようにする民法改正の準備を進める方針で最終的には千葉景子法相が、厚生労働省との協議を踏まえて改正の可否を判断することになるようです。
※現在でも、児童相談所などが虐待された子を親から引き離して保護している場合は教育や監督の権限は保護している施設の長に与えらているが、親権は親に残るため、親権を理由に自宅に連れ帰ったり、学校を辞めさせたりする親がいる。
※民法には、親権を奪う「親権喪失」の仕組みがあるが、戸籍に記録が残るなど、その後の親子関係の修復に弊害があり、虐待防止に取り組む現場では「使いにくい」との不満が強かった。
※法務省は今年6月、民法学者など専門家による「児童虐待防止のための親権制度研究会」(座長=大村敦志・東大大学院教授)を設置。厚労省、最高裁の担当者も交えて議論してきた。
※虐待を受けた子を保護している間、施設長らの判断を親より優先することが明確になるよう親権を制限する必要性について合意。民法上で制限する規定を設ける場合の課題も整理した。
報告書には、厚労省が所管する児童福祉法、児童虐待防止法上の問題点も盛り込む。
※一時的に親権が停止できれば、親が反対しても、施設長や他の親族の判断で子の希望通りに進学先を選んだり、適切な医療を受けさせたりできるようになることが期待される。
民法を改正する場合、早ければ来年2月の法制審議会に諮問し、2011年の通常国会に改正案を提出することになる。
という事です。
※親権
未成年の子を育てるための親としての権利・義務。
民法では具体的に、監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権などが定められている。
親権者は子の利益に反する行為ができないことになっており、親権の乱用があった場合、家裁が親権喪失を宣告できる。
記事詳細:http://www.asahi.com/national/update/1230/TKY200912300300.html(朝日新聞/asahi.com)
法務省がその内容を受け、親権を一時的に停止できるようにする民法改正の準備を進める方針で最終的には千葉景子法相が、厚生労働省との協議を踏まえて改正の可否を判断することになるようです。
※現在でも、児童相談所などが虐待された子を親から引き離して保護している場合は教育や監督の権限は保護している施設の長に与えらているが、親権は親に残るため、親権を理由に自宅に連れ帰ったり、学校を辞めさせたりする親がいる。
※民法には、親権を奪う「親権喪失」の仕組みがあるが、戸籍に記録が残るなど、その後の親子関係の修復に弊害があり、虐待防止に取り組む現場では「使いにくい」との不満が強かった。
※法務省は今年6月、民法学者など専門家による「児童虐待防止のための親権制度研究会」(座長=大村敦志・東大大学院教授)を設置。厚労省、最高裁の担当者も交えて議論してきた。
※虐待を受けた子を保護している間、施設長らの判断を親より優先することが明確になるよう親権を制限する必要性について合意。民法上で制限する規定を設ける場合の課題も整理した。
報告書には、厚労省が所管する児童福祉法、児童虐待防止法上の問題点も盛り込む。
※一時的に親権が停止できれば、親が反対しても、施設長や他の親族の判断で子の希望通りに進学先を選んだり、適切な医療を受けさせたりできるようになることが期待される。
民法を改正する場合、早ければ来年2月の法制審議会に諮問し、2011年の通常国会に改正案を提出することになる。
という事です。
※親権
未成年の子を育てるための親としての権利・義務。
民法では具体的に、監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権などが定められている。
親権者は子の利益に反する行為ができないことになっており、親権の乱用があった場合、家裁が親権喪失を宣告できる。
記事詳細:http://www.asahi.com/national/update/1230/TKY200912300300.html(朝日新聞/asahi.com)