東京都国立市に続き、国分寺市でも「親子の面会交流を実現する国分寺ネット」から以下の陳情が提出されました。
陳情書
件名:別居中、離婚後の親子の面会交流の法制化と公的支援を求める陳情
提出者:「親子の面会交流を実現する国分寺ネット」
陳情の要旨:
私達は、子どもと会えなくなった、親たちの会です。
日本では、毎年16万人の親が、離婚によって未成年の自分の子どもと、会えなくなっています。
また、別居中でも、多くの片方の親が、子どもと会えない状態に、陥っています。
それは、別居親が、同居親(子どもを実際に育てている親)に、子どもとの面会交流(面接交渉)を拒まれているのが、大きな原因です。
離婚について定めた民法第 766条、819条では、別居親と子どもとの面会交流についての文言がなく、調停を経て裁判所で、面会交流についての取り決めを行ったとしても、強制力も、罰則もないため、別居親と子どもとの関係は、同居親の意向で、決められているのが実態です。
子どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は、双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも人的な関係及び、直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律で頻繁に面会交流は、保障されています。それが、子どもにとっての利益だとされているからです。また面会交流の拒否には、罰則規定もあります。
別居中、また離婚後に、親子を引き離してしまうことは、別居親に対する人権侵害であるばかりか、子どもにとっても、相当の心理的負担になり、人権侵害で虐待でもあると考えられているからです。先進国では唯一日本のみである、離婚後の単独親権制度や、面会交流が明文化されていないことは、離婚時における、子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。
多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子どもが、親同士の紛争の犠牲者となることは、避けなければなりません。
同時に、別居、離婚をしても、豊かな親子の交流ができるよう、連絡調整サービスを行う団体への支援や、親同士の葛藤と、親子関係を分けて理解させるための、父母教育プログラムの提供、児童福祉にかかる施設を面会交流支援の場として提供するなど、面会交流への公的な支援体制を整え、罰則の伴った面会交流の制度化を子どもと暮らしていない、多くの親たちが求めています。
子どもの福祉と人権、こころの成長を重視し、別居中、離婚後の親子が安心して会えるように、国分寺市議会でもこの問題を議論し、面会交流の法制化と、支援を求めてください。
陳情事項:
別居中、離婚後の親子の交流への公的支援体制と、罰則を伴う面会交流の制度化を内容とする「別居中、離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める意見書」を国分寺市議会から、関係機関に提出してください。
平成20年5月13日
国分寺市議会議長 須 宏 様
陳情書
件名:別居中、離婚後の親子の面会交流の法制化と公的支援を求める陳情
提出者:「親子の面会交流を実現する国分寺ネット」
陳情の要旨:
私達は、子どもと会えなくなった、親たちの会です。
日本では、毎年16万人の親が、離婚によって未成年の自分の子どもと、会えなくなっています。
また、別居中でも、多くの片方の親が、子どもと会えない状態に、陥っています。
それは、別居親が、同居親(子どもを実際に育てている親)に、子どもとの面会交流(面接交渉)を拒まれているのが、大きな原因です。
離婚について定めた民法第 766条、819条では、別居親と子どもとの面会交流についての文言がなく、調停を経て裁判所で、面会交流についての取り決めを行ったとしても、強制力も、罰則もないため、別居親と子どもとの関係は、同居親の意向で、決められているのが実態です。
子どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は、双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも人的な関係及び、直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律で頻繁に面会交流は、保障されています。それが、子どもにとっての利益だとされているからです。また面会交流の拒否には、罰則規定もあります。
別居中、また離婚後に、親子を引き離してしまうことは、別居親に対する人権侵害であるばかりか、子どもにとっても、相当の心理的負担になり、人権侵害で虐待でもあると考えられているからです。先進国では唯一日本のみである、離婚後の単独親権制度や、面会交流が明文化されていないことは、離婚時における、子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。
多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子どもが、親同士の紛争の犠牲者となることは、避けなければなりません。
同時に、別居、離婚をしても、豊かな親子の交流ができるよう、連絡調整サービスを行う団体への支援や、親同士の葛藤と、親子関係を分けて理解させるための、父母教育プログラムの提供、児童福祉にかかる施設を面会交流支援の場として提供するなど、面会交流への公的な支援体制を整え、罰則の伴った面会交流の制度化を子どもと暮らしていない、多くの親たちが求めています。
子どもの福祉と人権、こころの成長を重視し、別居中、離婚後の親子が安心して会えるように、国分寺市議会でもこの問題を議論し、面会交流の法制化と、支援を求めてください。
陳情事項:
別居中、離婚後の親子の交流への公的支援体制と、罰則を伴う面会交流の制度化を内容とする「別居中、離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める意見書」を国分寺市議会から、関係機関に提出してください。
平成20年5月13日
国分寺市議会議長 須 宏 様