親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

国分寺市でも陳情が提出されました。

2008年05月16日 23時21分25秒 | Weblog
東京都国立市に続き、国分寺市でも「親子の面会交流を実現する国分寺ネット」から以下の陳情が提出されました。


陳情書

件名:別居中、離婚後の親子の面会交流の法制化と公的支援を求める陳情

提出者:「親子の面会交流を実現する国分寺ネット」

陳情の要旨:
私達は、子どもと会えなくなった、親たちの会です。
日本では、毎年16万人の親が、離婚によって未成年の自分の子どもと、会えなくなっています。
また、別居中でも、多くの片方の親が、子どもと会えない状態に、陥っています。
それは、別居親が、同居親(子どもを実際に育てている親)に、子どもとの面会交流(面接交渉)を拒まれているのが、大きな原因です。
離婚について定めた民法第 766条、819条では、別居親と子どもとの面会交流についての文言がなく、調停を経て裁判所で、面会交流についての取り決めを行ったとしても、強制力も、罰則もないため、別居親と子どもとの関係は、同居親の意向で、決められているのが実態です。
子どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は、双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも人的な関係及び、直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律で頻繁に面会交流は、保障されています。それが、子どもにとっての利益だとされているからです。また面会交流の拒否には、罰則規定もあります。
別居中、また離婚後に、親子を引き離してしまうことは、別居親に対する人権侵害であるばかりか、子どもにとっても、相当の心理的負担になり、人権侵害で虐待でもあると考えられているからです。先進国では唯一日本のみである、離婚後の単独親権制度や、面会交流が明文化されていないことは、離婚時における、子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。
多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子どもが、親同士の紛争の犠牲者となることは、避けなければなりません。
同時に、別居、離婚をしても、豊かな親子の交流ができるよう、連絡調整サービスを行う団体への支援や、親同士の葛藤と、親子関係を分けて理解させるための、父母教育プログラムの提供、児童福祉にかかる施設を面会交流支援の場として提供するなど、面会交流への公的な支援体制を整え、罰則の伴った面会交流の制度化を子どもと暮らしていない、多くの親たちが求めています。
子どもの福祉と人権、こころの成長を重視し、別居中、離婚後の親子が安心して会えるように、国分寺市議会でもこの問題を議論し、面会交流の法制化と、支援を求めてください。

陳情事項:
別居中、離婚後の親子の交流への公的支援体制と、罰則を伴う面会交流の制度化を内容とする「別居中、離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める意見書」を国分寺市議会から、関係機関に提出してください。

平成20年5月13日
国分寺市議会議長  須 宏 様


「離婚後の親子の面会交流への支援を求める要望書」を東京都に提出

2008年05月16日 23時20分39秒 | Weblog
4月23日、「くにたち子どもとの交流を求める親の会」の有志より、東京都へ「離婚後の親子の面会交流への支援を求める要望書」が提出されました。


2008年4月23日

幸田 昭一 東京都福祉保険局長様

離婚後の親子の面会交流への支援を求める要望書
                       
くにたち子どもとの交流を求める親の会 

                     国立市中3-11-6スペースF内
                     TEL042-573-4010
                              宗像 充

 このたび、私たち親の会は国立市に陳情を提出し、その結果、国立市から東京都に「離婚後の親子の面接交渉の法制化と支援を求める意見書」が提出されています。
 別居、離婚後、親子を引き離さないことが子どもにとっての最善の利益であることは、子どもの権利条約9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」とあるように、国際的にはすでに決着済みのことです。
 別居、離婚後の親子の面会交流は、親どうしの反目や対立があれば、行政や第三者による支援がなければ著しく困難であるにもかかわらず、日本では、別居、離婚後の親子の面会交流を支援するための施策も予算措置も皆無です。その結果、多くの別居、離婚後の親子が引き離されたままの状態で放置されています。
児童扶養手当や養育費についての施策が整えられてきたことと比べると、離婚家庭に対する行政支援のあり方としては、あまりにも当事者のニーズとかけ離れています。また親子の引き離しは、子どもの成長にとって著しい障害となることが考えられますが、それに対するデータもありません。
東京都にも、まずこの問題の存在を認知していただき、早急に行政ができる支援体制を整えていただきたく、以下要望します。

1. 別居、離婚後の親子の面会交流を担当する窓口を決めて下さい。
2. 別居、離婚後の親子の面会交流の実態を把握するための調査を行って下さい。
3. 別居、離婚後の親子の面会交流について、東京都のガイドラインを作って下さい。
4. 別居、離婚後の親子の面会交流仲介事業を行っている団体に対する支援を行って下さい。
5. 児童養護施設等、児童福祉にかかる施設を面会交流の場として提供、運営して下さい。


※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
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