親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

共同親権法案、国会内で反対集会 虐待やDV被害者ら「声聞いて」

2024年03月30日 07時48分36秒 | Weblog

やはり出てきましたね。世の中には共同親権になったら困る離婚ビジネスやひとり親支援ビジネスに群がるフェミニストや支援団体、弁護士等がいて、こうやって日本が共同親権に向かう動きが出ると今までも自分たちの利権を守る為にその動きを潰してきました。

その為に今や先進国では共同親権が世界のスタンダードであるのに、日本は著しく遅れた後進国になってしまいました。この方たちは真に子供の福祉を考えているのではなく単に自分の利権を守りたい為です。

その為に毎回、こうやって特殊な一例を探し出して来て、さもそれが全体であるかのように当てはめる論調を行います。

DVや虐待事例に対しては個々でそれぞれの対応を行えば良いだけの話です。既に世界で豊富な共同親権のノウハウがある訳ですからそれを参考にすれば良い話です。

そういう事を知っていながらこういう特殊な事例を持ち出し、毎回、自分たちは表に出ず幼い子を引っ張り出してきて共同親権反対を主張し、わざわざ国会内でこういう行動を取る事自体がおかしい行動の証明という事を理解すべきでしょう。その特殊な事例と、離婚により会えなくなる親子の割合はどの位なのでしょうか。前者は恐らく数%もいないのでは?

きっと自分たちの利権を守る為に必死なのでしょうね。

世の中には夫婦の何年にも渡る離婚の争いをメシの種にしている弁護士も沢山います。

実際にはこういう人たちが親子の引き離しという悲惨な事を長年にわたり生み出し、子の福祉を著しく妨げ、日本を共同親権後進国にしてきたのです。

関係者の方たちには賢明な判断を望みます。

 

『衆院で審議されている離婚後の共同親権を導入する民法などの改正案に関し、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)被害者の支援に取り組む団体などが29日、導入に反対する集会を国会内で開いた。加害者との関係が続くことなどを不安がる子どものメッセージを紹介し「切実な声を聞いて」と訴えた。その後、国会前で約700人が廃案を求めて抗議行動をした。  集会では、ひとり親支援団体に寄せられた子どもの声を紹介。父母が別居中、父親から手術の同意書にサインしない嫌がらせを受けたという9歳の子は「世の中は子どものことを考える優しい父親だけではない。共同親権には反対」とした。(3/29(金)21:14配信 KYODO)』


虐待、連れ去り…「恐怖でしかない」 被害高校生、共同親権に不安 毎日新聞 3/15(金) 13:51配信

2024年03月15日 22時35分03秒 | Weblog

離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」の導入を盛り込んだ民法改正案が14日、国会で審議入りした。政府は「子の利益」のために離婚後も父母が協力することなどを狙いとして掲げるが、家庭内暴力(DV)や虐待への懸念から反対の声も根強い。「もし共同親権だったら……」。幼少期に父のDVが原因で両親が離婚した北海道内の男子高校生は、導入へ不安を募らせる。 男子高校生の幼い頃の記憶は、父の顔色をうかがい、おびえて暮らす日々のことばかりだ。夕食時、「ママ、ご飯おいしいね」と言うと、父は急に「飯を食わせてやってるのはオレだ!」と逆上。母は胸ぐらをつかまれ部屋中をひきずられた。「てめえらに自分の意思なんていらない」。罵声で人格を否定され、心を塞いだ。  DVに耐えていた母はやがて離婚を決意し、調停を申し立てた。父と離れて母とともに暮らし始めた。  父は離婚に合意したふりをし、子供に会いたいと申し出た。「数時間だけ」との約束で会いに行くと、車に乗せられ、帰らせてもらえなくなった。父は「調停を取り下げたら息子に会わせてやる」と母を脅した。「人質」として扱われ「ママに一生会えないんじゃないか」と恐怖でいっぱいになった。  両親の離婚後、親権は母が持つことに。父には「絶対に会いたくない」と調停官に言い続けた。だが10歳に満たない子供の意見は「母に誘導されている」とないものにされた。  学校へは誘拐を心配した母が毎日送迎してくれ、外で遊んでいても父のものと似た車が通ると隠れた。ストレスで、心療内科の通院が欠かせなくなり、毎年、連れ去られた時期が近づくと苦しさがよみがえった。  長い調停の末、父との面会は一切しなくていいという結論が出た。今も傷は残るが、安心した生活を送る中で将来の目標もできた。だからこそ「もし共同親権だったら」と思うと絶望感に襲われる。  共同親権の場合、子供の重要事項決定には双方の合意が必要だ。合意できず、裁判所の審判を待つ場合もある。「進路の同意書のサインを拒むだけで子供の将来をねじ曲げられる。直接サインする、と面会の口実に利用されるかも。連れ去りを経験した自分にとっては恐怖でしかない」    

◇  民法改正案が成立すれば、離婚後は父母の一方の単独親権とする現行規定が見直される。父母は離婚後に共同親権とするか、単独親権とするかを協議し、意見が対立した場合は家裁が判断する。  子の最低限度の生活に必要な養育費を請求できる「法定養育費」制度や、調停・審判手続き中に家裁が試行的に親子交流を促す制度も新たに盛り込まれ、養育費が支払われないケースが減ることなどを期待する声もある。  ただ、DV被害や家庭裁判所の実情を知る機関などからは、改正案のリスクを問題視する声が上がる。  札幌弁護士会は「かえって子の利益を害する」として昨年に2度、反対の意見書を法務省に提出。3月8日にはNPO法人「女のスペース・おん」、「しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道」と共同で反対声明を発表した。  反対派の意見も踏まえ、新制度はDVや虐待のおそれがある場合は家裁が共同親権を選択できないよう規定する。だが、言葉や態度で相手を追い詰める「精神的DV」のような見過ごされやすいケースも含めて対応できるかどうかは不透明だ。  同会などが11日に札幌市内で開いた記者会見で、山田暁子弁護士は「DVや虐待は証拠が残りにくく、裁判所が認定できないケースが今でも多い」と指摘。「信頼関係を失い離婚した父母が、進学先や病気の治療法など子供の重要な選択を円満に決めるのは難しい」と制度そのものへの疑問を投げかける。  しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道の平井照枝代表は、改正案が監護者の指定を必須としていない点に言及。「児童を監護する一人親に与えられる児童扶養手当は、監護者が不明確な場合に受給されるのか。そうした点が何も明らかになっておらず、当事者は不安を抱えている」と拙速な議論に警鐘を鳴らす。【後藤佳怜】  

◇札幌弁護士会などの共同声明の要点 ①子供の重要な決定が遅れるリスク  協議が難しい場合は裁判所が判断するが、現状、調停には半年以上かかる。家裁がパンクしたり、審理が不十分になったりする恐れがある。 ②DVや虐待の見逃し、悪化のリスク  証明が難しいDVや虐待が除外されず共同親権になる可能性や、別居親が訴訟を起こし続けるなどのリーガルハラスメントが増加する恐れがある。 ③単独親権行使の例外事由が不明確  「子の利益のために急迫な事情」「監護および教育に関する日常の行為」は単独親権行使が可能とされるが、範囲が不明確。DVでの子連れ別居も「急迫」と認められなければ違法とされる恐れがある。 ④子の監護者指定を必須としていない  養育費の義務者が不明確になる。「一人親手当」などの受給資格が認められず、実際に子を監護する親が困窮する恐れがある。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ac55ce99c7731059c554fb9d33fbbb38df6080c6


すでに離婚した夫婦も「共同親権」を選択可に 民法改正案を国会提出  2024年3月/9日(土) 6:00配信 朝日新聞デジタル

2024年03月09日 14時19分03秒 | Weblog

 離婚後にも父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案が8日、国会に提出された。法施行前に離婚した夫婦も、共同親権を選べるようにする。成立すれば公布から2年以内に施行され、単独親権に限ってきた現行制度から転換される。未成年の子がいる夫婦の離婚件数は年間約10万件、親の離婚を経験した子は約20万人に上る。積極的に育児をする父親が増えるなど親子の関わり方が多様化する中、離婚後の親権について、見直しが検討されてきた。  共同親権を巡っては、離婚前の家庭内暴力(DV)や虐待の被害が続くことや、父母の力関係によって共同親権を強いられることへの懸念が根強い。国会審議では、被害防止策や意見対立を調整する裁判所の態勢整備などが論点となりそうだ。  改正案は、協議離婚の場合、父母間の協議で共同親権とするか、どちらか一方の単独親権とするかを決めるとした。協議がまとまらない場合は、裁判所が親子の関係などを踏まえて判断する。一方の親による虐待やDVのおそれがあるなど、「子の利益」を害する場合には単独親権とする。  共同親権のもとでは、子どものことは父母が話し合って決める。父母間の意見が折り合わない場合に限り、裁判所が判断する。「何を食べさせるか」といった日常的なことがらや、裁判所の判断を待っていては間に合わない「急迫」の事態の場合には、一方の親だけで判断できるようにする。  法施行前に離婚が成立していても、裁判所に親権変更の申し立てをして認められれば、単独親権から共同親権に変更できるようにする。  改正案には、取り決めがなくても、最低限の養育費を請求できる「法定養育費」制度の創設も盛り込んだ。別居親側と子どもが定期的に会う面会交流では、父母のみに認めていた申し立てを、一定の条件で祖父母や兄弟姉妹らにも広げることや、可否などを争う手続き中、家裁が試行的に交流を促せるようにすることも可能とした。(久保田一道)