親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

私達は、親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

法務省が共同親権導入案 離婚後、父母双方または一方に  法制審部会に提示

2023年08月30日 08時53分02秒 | Weblog

法務省は29日、法相の諮問機関である法制審議会の部会で、離婚後に父母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入する案を示した。離婚後の親権に関して「父母の双方または一方を親権者と定める」とした。父母どちらかの単独親権に限る現行制度を見直す議論に入る。

法務省が民法改正要綱案のたたき台を部会に提示した。2月までに集めたパブリックコメント(意見公募)を踏まえた。

現行の民法は離婚後は父母どちらかしか親権を持てない決まりだ。日本は慣例として協議離婚が多いため、裁判所などが関与する仕組みが整っていない。離婚後も父母で子育てするための環境を整備する。

法制審のこれまでの議論では、父母が離婚時に共同親権で一致できなかった際の取り扱いが論点の一つだった。

法務省の案によると、父母間の協議がまとまらない場合は家庭裁判所が親子や父母の関係を考慮して親権者を指定できる。親権が決まった後も裁判所の判断で変更できるようにする。

虐待などが起きている事案も想定した。子の利益に関して「急迫の事情があるとき」は離婚前であっても単独の親権を行使できると明記した。

共同親権に関連して、子の日常の面倒をみる「監護者」についても考え方を示した。

親権を持つ者のうち一方を日常の世話などをする「監護者」と決めることができる。監護者の判断は、他の親権者よりも優先される。教育などには監護者ではない親権者も関わることができる。

離婚後の養育費を巡っては、養育する親がもう一方の親に請求しやすくする仕組みを整える。

優先的に養育費を請求する「先取特権」を付与することで、一般的に認められる額を差し押さえる権利を持たせる。現在は差し押さえを申し立てるには裁判所の調停や公正証書が必要になる。

今の制度では父母間の取り決めや裁判所の調停がないと金銭を請求することができない。父母が養育費に関する協議なしに離婚した場合、最低限の経済的支援を請求できる「法定養育費制度」を検討対象に加えた。

共同親権の導入はドメスティックバイオレンス(DV)などへの懸念から反対意見が根強い。意見公募は個人のおよそ3分の2が反対だった。

法務省の担当者は「今後の議論次第で要綱案の記載は変わる可能性がある」と説明する。同省は民法改正案を国会に提出する時期を示していない。離婚後も父母が納得して子育てに関わる制度を設計できるかが焦点だ。

海外の制度は議論の参考になる。たとえば養育費に関して海外には公的機関が関与する制度が整う。米国や英国は公的機関を通じて給与から天引きをする仕組みだ。オランダでは離婚前に養育費を定めることが義務付けられている。未払い者に対しては国の徴収機関がより高い額を回収する。

親権の見直し論議を後押ししたのはグローバル化の進展が背景だった。共同親権を導入する国で国際結婚して生まれた子を日本に連れ去る事例が問題となった。

主要国では共同親権が一般的だ。米英のほかドイツ、フランス、韓国などが定める。単独親権は少数派でインド、トルコが採用する。日本では2014年に国境を越えた子の連れ去りを防ぐハーグ条約が発効した。単独親権は同条約違反という指摘がある。

 

日本経済新聞 2023年8月29日 17:41

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「共同親権」賛否両論 高い関心、公募意見8000通超

2023年06月23日 03時24分30秒 | Weblog

「共同親権」賛否両論 高い関心、公募意見8000通超(時事通信) - Yahoo!ニュース

離婚後の親権を巡っては、法制審議会(法相の諮問機関)で議論が進められている。  

父母双方に親権を認める「共同親権」は賛否が割れており、パブリックコメント(意見公募)で2カ月間に8000通を超える意見が寄せられるなど、高い関心を集めている。

離婚後の共同親権は、欧米では一般的となっている。国内でも「親として子どもの養育に責任を持って関与することが望ましい」との意見がある一方、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待を理由に避難したケースなどでは「加害者による支配が続く恐れがある」といった懸念の声もある。

法制審の委員には共同親権に肯定的な意見が多いが、協議離婚ができないような場合に、裁判所の判断で単独親権とする仕組みを設けるなどの案も検討されている。法制審は集まった国民の意見を踏まえて今後、答申をまとめることになるが、時期的な見通しは立っていないという。 

JIJI.COM 時事通信社/ヤフーニュース

 

コメント444件 

rai********

 
 

子供を妻に連れ去られた当事者なんですが、大事なのはケースバイケースに対応できる制度を作ることだと思います。 父親に非があり母親を守らないといけないパターンが多いのでしょうが、そうでない場合でも同じように母親側に圧倒的に有利な制度になっています。 婚姻費用や養育費を支払っていても子供に会えない父親の身にもなって欲しい。 どんな事件でも共同親権にする必要はないが事件の内容に沿った対応を国や裁判所にはお願いしたい。

kib********

実子誘拐ビジネスという本に詳しく書かれてます。他の方も書かれてますが、DVなどの事例ではなく、性格の不一致といったような明確な有責配偶者の存在しない離婚でも同居親の親権が優先されるという画一的な「処理」がなされているようです。離婚する夫婦の間で翻弄され、好きな親とも会えないようにされてしまう子供達が最大の被害者ですが、会えなくなった親たちの気持ちを考えると身も焼かれる思いです。一刻も早く、子供のため、やむを得ず離婚に至った親のために法整備を進めて欲しいです。

 

日本だとDVにしても育児・教育にしても親と子に関することって 基本国はあまり関与せず家庭内の問題ってスタンスだから子の権利は弱いし、 DVを受けている側である弱者が身を守るハードルってすごく高い。 共同親権である外国の場合、 完璧ではないにせよ共同親権に関しては国がガンガン関与してくる。 だからこのあたり国がしっかり弱者である子とDVを受けている側を守ってくれるならば共同親権には賛成。 ただ今まで家庭の問題ですとしていた日本に急にそれだけできるかとなるとまだまだ早いよねとは思う。まずは体制を作ってからじゃないかな

 

虐待などの特殊事例を問題するよりも、数の多い法的に問題の無い離婚における親権を前提に共同親権について考えるべき。離婚したとしても親子関係が無くなるわけではない。 私も離婚しているが、子供が義務教育を終わるのを待って離婚したので、その後は子供自身の判断に任せた。 再婚した今でも、その考えはベストだったと思っている。

 

> ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待を理由に避難したケースなどでは「加害者による支配が続く恐れがある」といった懸念の声もある この懸念については,そもそも離婚後の共同親権の話というよりは「危険な親から子どもや配偶者を守る仕組みづくり」話なのだと思う。 国には国民の安全を守る義務があるだろう。親権とは別の議論とするべき。

共同親権には多いに賛成です。 私は元嫁に子供を連れ去らて離婚に応じたタイプですが、調停で月に一回程度面会をすると取り決めがあったにも関わらず、離婚後一度も面会しておりません。 調停員にも「今の法律では子供を連れ去った方が勝ちます」と言われ絶望しました。 父親も母親も一人ずつであり、子供達も嫌悪感を抱くものではありません。 是非、欧米のように共同親権を認めて子供達には父母の家を自由に行き来して欲しいものです。

koz********

性的虐待の犯罪率などは(人口を犯罪件数で割ると)実子よりも連れ子の割合が圧倒的に多いみたいですからね。単独親権を導入しているが為に起るDV被害もあるんですよね。それに今どき単独親権を導入していない国なんて殆どないらしい。 やはり日本も離婚する時は共同養育計画書を裁判所に提出して、細かい取り決めの契約書を作って、その上で共同養育計画書の破棄または変更する権利を子供に与えたらいいと思う。

m_s********

 

男性です。 親権が母親側が多少優位になるのは理解できます。 ですが、現行制度は偏りが過ぎていると思います。 私の場合は元妻が育児放棄・散財・度重なる不貞行為と三拍子な上、親権も放棄してくれたので子供は私が引き取りました。 子供は元妻と連絡を取っていますが『向こうについていかなくて良かった』と言っています。 母親には母性があると言うのは一般論であって絶対ではありません。 逆に親権を求める男性側もちゃんと育てられるかは別問題です。 両親それぞれの環境・性格・収入や社会的信用なども加味して親権は共有出来るのか、それとも片方に任せるべきか判断した方が子の為になると思います。

max*****

 

現行の親権制度で何も問題が起きていないというなら制度改定に反対するのは理解できる だが、実際には養育費の不払いや面会交流の不履行といった問題が起きているし、一般に母子家庭の貧困や、数十年後になってようやく親子が再会できるといった悲劇も起きている こういった問題を根本解決するには、離婚すると親が一人になるという概念そのものの変革が必要だろうし、それは現行制度ではなし得ないものではないだろうか

 

私としては共同親権に賛成ではあるけど、もう少し女性側の社会進出が叶ってからかなとは思う 現状で言うと、多くの家庭は夫が仕事で妻は家事育児主体なわけで、どちらの有責であっても離婚後は、夫が経済力独り占め、妻が育児独り占めになるわけよね その現状で、夫にだけ育児の権利を渡すなら、妻が経済的に困らないようにきっちり夫側も家事育児に参画して仕事と家庭を男女共にフェアに両立できるようにしてからにして欲しい それが無理なら、妻側にも生涯に渡っての経済補償をして欲しい 夫からしてみれば、子供のために働いてたのにと憤る気持ちもわかるけど、それは貧困に叩き落とされる妻も同じなんだわ 制度の前にきちんとベースを整えてからお願いしたいかな

 

 

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離婚後の共同親権 導入前提で議論

2023年04月18日 21時13分55秒 | Weblog

離婚後の共同親権 導入前提で議論 - Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6460619

家族法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、離婚した父母の双方が親権を持つ「離婚後の共同親権」の導入を前提に今後の議論を進めていくことで合意した。

部会は2022年11月に中間試案をまとめ、離婚後は単独親権のみとしている現行制度を維持する案を併記していたが、議論の方向性を絞った。部会は非公開。関係者によると、共同親権の導入に消極的な声も上がったが「離婚後に単独親権しか選べない現行制度は社会情勢の変化によって合理性を失っている」などとする意見が多数を占めた。ただ、賛成の立場からも「慎重に議論を進めるべきだ」との意見が示されたという。  

婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権とする制度は1947年の民法改正で採用された。婚姻中は父母が協力して親権を行使できるが、離婚後は通常、父母が別々に暮らすため、共同親権の行使は難しいとする考えがあったとされる。  しかし、この法改正から70年以上が経過し、家族のあり方は多様化した。女性の社会進出が進み、育児に関心を持つ男性も増加している。結婚しても3組に1組が離婚する現状があり、離婚後も子の養育に関わりたいと願う別居親の存在が顕在化。離婚後の単独親権が、父母による親権争いや片方の親の同意のない「子の連れ去り」を誘発しているとの見方もある。国際的にも離婚後の共同親権が主流だ。  

法務省は22年12月~23年2月、離婚後の共同親権の是非について国民に意見を公募した。その結果、離婚によって協力関係が失われた父母による共同親権では子に関する取り決めがしにくくなり、婚姻中のドメスティックバイオレンス(DV)や虐待を引きずることになるとする懸念も寄せられた。

 しかし、全ての離婚家庭でDVや虐待があるわけではなく、少なくとも協力関係が良好で双方が離婚後の共同親権を望む父母については離婚後の共同親権が「子の最善の利益」にかなうといった意見が多くあったという。  部会の今後の議論は、具体的な制度設計に焦点を移す。

離婚後の共同親権が導入されれば、父母が離婚時に共同親権か単独親権かを選択する仕組みが想定されるが、意見の対立があった場合の親権者の決め方が問題となる。また、離婚で別居すると婚姻中と同じように共同で親権を行使することが事実上難しくなるため、子に関するいかなる決定を共同親権の対象とするのかも課題となる。【山本将克】  

◇親権  親権は、未成年の子に対して親が持つ権利と義務を指し、子の身の回りの世話をする「身上監護」と、子の財産を管理し子に代わって法律行為をする「財産管理・法定代理」からなる。民法は818条で「成年に達しない子は、父母の親権に服する」として婚姻中の共同親権を定める。一方、819条で「父母が離婚をするときは、一方を親権者と定めなければならない」として離婚後の単独親権を規定している。

 

※今までこの問題で活動してこられた方、今現在も頑張っておられる方、引き離された親子の方々、やっと離婚後の共同親権という、親子にとって当たり前の制度への扉が開きましたね。あまりにも遅すぎた感はありますが、この流れが今後も良い方向に行くよう願っています。  ブログ管理人・辻くにやす

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【速報】別居する親と子どもの「面会交流」 子ども3人含む原告17人の訴え退ける 東京地裁

2022年11月28日 15時29分56秒 | Weblog

【速報】別居する親と子どもの「面会交流」 子ども3人含む原告17人の訴え退ける 東京地裁(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース  

離婚などで別居した親と子どもの「面会交流」の制度が不十分だとして、子ども3人を含む男女17人が国に対し損害賠償を求めた裁判で、 東京地裁は先ほど原告の訴えを退けました。 この裁判は10代から20代の子ども3人と子どもと別居する親などあわせて17人が「面会交流」が実現しないのは国の法律の整備が不十分なためだとして、国に対し1人あたり10万円の損害賠償を払うよう求めていたものです。 さきほど東京地裁は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。 「面会交流」をめぐっては2011年の民法改正で、夫婦が協議離婚するときに子どもの利益を最も考慮して決めるという規定が盛り込まれましたが、実際には「面会交流」の取り決めが守られないケースも多くあります。 原告側は「面会交流」が実現しない理由について「国が法律の整備を怠り、具体的な権利や義務が規定されていないためだ」と主張。 一方国側は、「面会交流」を保障する法律を整備することは「必要不可欠とは言えない」などとして訴えを退けるよう求め争っていました。 原告側の代理人によると、「面会交流」をめぐり子どもが原告となった裁判は初めてだということです。  (TBSニュースデジタル)   配信

 

(↓コメント欄)

日本大学教授・内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議構成員

面会交流は子どもの権利であり、子どもの権利条約にも規定されています。この裁判のように親に会いたい子どももいれば、DV被害等により絶対に別居親に会いたくない子どもたちもいます。 いま法務省は面会交流のための子どもの意見表明の仕組み(面会交流しなくて良い仕組みも含め)の議論を深めないまま、共同親権の議論を進めていますが、子ども自身の意見表明の仕組みが整備されなければ、子どもが置き去りのままです。 離婚に際して子どもへの選択的ヒアリング制度が行われているとされていますが、情報公開が不十分であり、当事者の子の権利利益の視点からの効果検証と家裁等の対応スキルや制度の改善などもまだこれからです。 離婚で悲しい思いをするのは子どもたちです。 こども基本法が成立したいま、法務省はいつまで子ども置き去りの姿勢でいるのでしょうか。 この国の法は大人まんなかで子どもを大切にしないままで良いのでしょうか。

 

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離婚後の「共同親権」導入、「単独親権」維持と両案併記 法制審

2022年11月16日 08時51分27秒 | Weblog

「共同親権」の導入などを議論する法制審議会の家族法制部会

朝日新聞社   配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/f723d52a0ba15236c61bd1443252a6e3c0f10658

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離婚後の共同親権を提案へ 法務省、法制審部会に 8月にも試案

2022年06月20日 08時56分09秒 | Weblog

離婚後の共同親権を提案へ 法務省、法制審部会に 8月にも試案(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

 法務省は、家族法制の見直しを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会に、離婚した父母双方を親権者にできる「離婚後の共同親権」の導入を提案する方針を固めた。

現行民法は離婚後の単独親権を定めており、部会は民法改正の中間試案を8月をめどに取りまとめる。その上で意見を公募するパブリックコメントを実施し、詰めの議論に入る。 民法は、婚姻中の父母の共同親権を定める一方、離婚後はいずれかが親権者となる単独親権を採用する。日本では近年、年間20万組前後、おおよそ3組に1組が離婚しており、離婚後の養育費の不払いや親子交流の断絶が社会問題化している。

 一方で、女性の社会進出や男性の育児参加が進み、「離婚して子との関わりを絶ち、親の役割を放棄するのは無責任だ」との声があり、離婚後の親権の奪い合いや他方の親の同意を得ずに子と家を出る「子の連れ去り」も頻発している。国際的には、離婚後の共同親権が主流となっている。  関係者によると、同省が提案する内容は、父母双方が子に関わり続けることが「子の最善の利益にかなう」ケースを念頭に、父母が話し合いや裁判所の判断で共同親権を選択できるようにするもの。具体的には、子の進路や病気の治療方針について父母双方が共同親権に基づき、子のために熟慮して決定するような仕組みが想定される。

このような共同親権を原則とする案と、単独親権を原則とする案が示される模様だ。  また、離婚した父母は多くの場合は別居し、一方の親が子と同居して暮らすことが多い。このため、離婚後の共同親権を選んだ場合に、子の日常の世話について決める「監護権」を持つ親である「監護者」を置く制度も議論されるという。共同親権と監護権の役割分担をどうするかは今後の焦点になりそうだ。  

さらに、離婚しても子が普段は同居親と生活し、休暇中は別居親と過ごすといった良好な親子関係もあるため、共同親権を前提に、両者が監護者になる「離婚後の共同監護」も選択肢として示される見通し。  一方、家庭内暴力(DV)や激しいいがみ合いが続く父母が共同親権を選ぶと、子に関わる重要な決定ができなくなるとの懸念もある。家族を巡る価値観は多様であることを踏まえ、単独親権のみの現行制度を維持する案も議論されるという。【山本将克】

https ://news.yahoo.co.jp/articles/a70863f6533fa8b6ff5ff842998c2006971f623f

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仏当局、日本人女性に逮捕状 両国籍の子を連れ去り容疑

2021年11月30日 20時31分13秒 | Weblog

 仏当局、日本人女性に逮捕状 両国籍の子を連れ去り容疑(共同通信) - Yahoo!ニュース

パリの裁判所は30日までに、東京在住のフランス人男性(39)と日本人の妻の結婚生活破綻後、妻が子どもたちを連れ去って男性に会わせないのは略取容疑などに当たるとして、妻の逮捕状を出した。関係者が明らかにした。

日本人の片方の親が子を連れ去り、欧州連合(EU)市民の親に会わせないケースの多発は日欧間の主要外交問題だが、逮捕状発付は異例。  事件は男性が2019年に告訴。連れ去られた長男(6)と長女(4)は日仏両国籍を持つため、フランス当局に捜査権限があるという。

男性は警視庁にも立件するよう求めたが、妻が子どもを連れて別居するのは普通のことだとして退けられた。

Yahoo News  (KYODO)

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「あの人怖い」心に傷も…親との“面会交流”置き去りにされる子の気持ち

2021年06月03日 02時23分21秒 | Weblog

「あの人怖い」心に傷も…親との“面会交流”置き去りにされる子の気持ち(西日本新聞) - Yahoo!ニュース

配信

西日本新聞

「子どもの味方を増やして」 代理人制度、活用進まず

 

 

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子の連れ去り規制、『国は未整備』 当事者ら集団提訴へ

2020年02月08日 22時05分03秒 | Weblog

 子の連れ去り規制、『国は未整備』 当事者ら集団提訴へ

 

国は子の連れ去りを規制する法を整備せず、立法義務を怠っている――。配偶者らに子を連れ去られたと訴える男女14人が近く、国に国家賠償を求める集団訴訟を東京地裁に起こす。国境を越えた連れ去りについて定めたハーグ条約に加盟しているのに、国内の連れ去りを「放置」しているのは違憲・違法だとし、国の責任を問うという。

 ハーグ条約の定めでは、片方の親が一方的に16歳未満の子を国外に連れ去った場合、残された親の求めに応じ、原則として元の居住国へ引き渡す。ただ、国内の連れ去りについては条約の対象ではない。

 原告は配偶者との間に未成年の子がいる日本籍や外国籍の14人。配偶者に子を連れ去られ、親権や監護権が侵害されていると主張。国内での一方的な連れ去りを禁止する法規定がなく、「子を産み育てる幸福追求権を保障した憲法13条に違反し、連れ去られた子の人権も侵害している」として、原告1人あたり11万円の支払いを求める。

朝日新聞社

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200208-00000039-asahi-soci(朝日新聞デジタル 2/8(土) 20:00配信)

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共同親権、年内に研究会設置=導入の是非を議論へ-法務省

2019年09月27日 21時33分52秒 | Weblog

共同親権、年内に研究会設置=導入の是非を議論へ-法務省

9/27(金) 11:08配信    

    

時事通信

 法務省は27日、離婚後も父母双方に子の親権が残る「共同親権」の導入の是非をめぐり、年内に研究会を立ち上げ、議論を開始すると発表した。
 現行の民法は、離婚した場合には父母の一方を親権者とする「単独親権」を定めている。研究会の議論は少なくとも1年以上を要する見通しだ。
 河井克行法相は同日午前の記者会見で、共同親権について、「一定の方向性をあらかじめ定めているわけではない。実り多い議論が行われることを期待する」と述べた。
 現行法の「単独親権」では、親権を持たない親は子との交流が少なくなるとの問題点が指摘されている。研究会が法改正の必要性を判断すれば、法相は法制審議会(法相の諮問機関)に諮問することになる

(yahooニュースより)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190927-00000058-jij-pol

 PS. このニュースを、先日、息子さんに会えないまま逝去された明尾雅子様に捧げます(ブログ管理人・辻)

 

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「離婚後の単独親権は違憲」 共同親権導入求め、男性が国賠提訴

2019年03月26日 19時05分48秒 | Weblog

「離婚後の単独親権は違憲」 共同親権導入求め、男性が国賠提訴

日本では、子どものいる夫婦が裁判離婚した場合、父親か母親のうちどちらかが親権を持つ「単独親権」を裁判所が定める、と規定されている(民法819条2項)。しかし、こうした離婚後の単独親権のあり方は、夫婦であった親の間で合理的な理由なく差別的な取り扱いをすることであり、憲法に違反するとして、都内の会社員男性(40代)が3月26日、東京地裁で国を相手取り164万円の損害賠償を求める訴訟を提訴した。
男性は2人の子どもの親権を最高裁まで元妻と争っていたが、認められず、親権を失った。男性は提訴後の会見で、「親権を持つことに不適格な方もいると思うが、どちらの親も親権者として適格であるケースが多いと思います。裁判所も調査はありますが、判断することが難しいので、子どもと同居している親に親権を与えているのではないか」と現在の単独親権のあり方に疑問を持ったことが、提訴の理由の一つだと語った。
この裁判は、離婚後も婚姻時と同様に両親で共同親権を持てるよう求めるもので、国会による立法不作為を指摘している。男性の代理人である作花知志弁護士によると、立法不作為による国家賠償請求訴訟で、単独親権を憲法に問う裁判は全国で初めてという。
法務省で共同親権導入を検討、「後押ししたい」
訴状によると、離婚後単独親権を定めた民法819条2項は、法の下の平等を定めた憲法14条1項や、「離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」とする憲法24条2項に違反するとしている。
作花弁護士は会見で、共同親権の重要性を次のように語った。
「現在、法務省では離婚後も共同親権が持てるよう、法改正するべきではないかと動き始めています。この裁判では、その立法を後押ししたいと思っています。世界の国の中で、離婚後に単独親権をとっているのは日本と北朝鮮ぐらいです。他の国は共同親権が基本です。なぜなら、離婚は夫婦関係の解消であり、親子関係に関係するものではないという考え方です。
法務省のこうした動きの背景には、多発する児童虐待の問題があります。離婚して単独親権を持った親の新しい配偶者が子どもを虐待するケースが非常に多い。その場合、親権を失った親はその子どもを救う手段が持てない。共同親権によって児童虐待がすべてなくなるわけではありませんが、その手段の構築につながると思いました」
●「裁判所は子どもの味方になってほしい」
原告の男性は、元妻とは共働きで育児も積極的に行なっていたという。しかし、元妻と単独親権を裁判で争った際、子ども2人を連れて行った元妻に親権が与えられた。男性がその裁判を通じて感じたことは、子どもを現在監護している親が親権を取るケースが多いことだったという。その理由として、裁判所による調査には限界があることを指摘した。
また、男性は面会交流のあり方にも疑問を投げかけた。男性は月に2回、週末の場合は8時間、長期の休みには宿泊もするという条件で子どもたちと面会交流を続けている。「これが現在の裁判所で認めてくれる最大限だそうです。しかし、育児をしてきた自分にとって、頻度が少ないと感じています。また、面会交流は強制力がなく、親権がない自分にとって、確実に子どもと会えるという保障がない」という。
男性の子どもは、裁判所の調査官に対して『毎週、パパに会いたい』と訴えたといい、男性は「子どもが親に会いたいというのは、お腹がすいたとか、眠いとか、そういう基本的な欲求であり、かなえてあげるのが大人の役割ではないでしょうか」と訴えた。
「裁判所は、子どもの味方になってほしいと思います。単独親権は親同士の争いが生じやすい制度だと感じています。子どもが犠牲者になる可能性があります。そういうことを考えて判決を出してほしいです」

    

弁護士ドットコムニュース編集部 3/26(火) 16:40配信

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●「共同親権」最高裁は憲法判断せず 作花弁護士「残念だが、将来への大きな一歩」

2019年03月26日 18時58分26秒 | Weblog

離婚後は、子どもの親権を父親か母親のどちらかが持つ「単独親権」となることは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどとして、40代男性が子どもの共同親権を求めている訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2月28日、男性の上告を棄却する決定を出した。

男性の代理人である作花知志弁護士によると、最高裁は「上告理由に当たらない」として、憲法判断は示さなかったという。作花弁護士は「結果としてはとても残念なものでしたが、でも私個人としては、今回の訴訟は小さな一歩であったと同時に、将来の大きな一歩へとつながるものであったと感じています」と語った。

●作花弁護士「現在の単独親権制度が完全なものだとは思えない」

日本では、子どものいる夫婦が離婚した場合、父親か母親のうちどちらかが親権を持つ「単独親権」となることが、民法819条によって定められている。この裁判で、男性は2人の子どもの親権を求めて提訴するも、一審の東京家裁、二審の東京高裁で敗訴。二審からは、離婚後の共同親権を求めて争い、単独親権のあり方を違憲だとして、昨年10月、最高裁に上告していた。

最高裁の決定を受けて、作花弁護士は「結果は残念」として、「ちょうど訴訟が行われている際、全国各地で悲惨な児童虐待事件が続きました。今この瞬間でも、全国で泣いている子供たちがいることを考えると、現在の離婚後単独親権制度が完全なものだとは、私にはやはり思えないのです」とあらためてコメントした。

一方で、今回の訴訟で共同親権について社会的な議論が広がったという実感もあったといい、次のように語っている。

「1日も早く、子どもたちが両親と同じように触れ合いながら成長できることが確保される法制度が実現されてほしいと願っています。そしてそれはきっと、児童虐待事件などで辛い思いをされている子供たちを1人でも救えるような法制度となることを信じています。この度の訴訟には、多くの方々から大きな応援をいただきました。ありがとうございました」

https://www.bengo4.com/c_23/n_9313/ (2019.3.1)

 

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●離婚後も『共同親権』検討 政府・面会促し健全育成 読売新聞

2018年07月15日 11時48分50秒 | Weblog

離婚後も『共同親権』検討 政府・面会促し健全育成 読売新聞

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離婚夫婦間、親権ない親不在でも子引き渡し明記 読売新聞

2018年06月23日 15時28分06秒 | Weblog

離婚夫婦間、親権ない親不在でも子引き渡し明記

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180623-00050037-yom-soci

6/23(土) 9:20配信 読売新聞

 法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行法部会は、離婚した夫婦間で子供を引き渡す際のルールを明確化する要綱案をまとめる方針を固めた。現状では裁判所の執行官が、親権を失った状態で子供と同居する親に拒まれ引き渡しに至らないケースが大半だが、要綱案には、親権のない親の自宅不在時でも執行官が親権を持つ親に子供を引き渡せることなどが明記される見通し。法務省は来年中の同法改正を目指す。

 離婚を巡る家裁の審判や調停の結果、親権を失った親から、親権を認められた親に子供をどう引き渡すのかを定めた規定は現行法にはない。裁判所が子供を引き渡すよう命じても、同居の親が従わない場合、執行官が自宅などに出向くが、親が不在だったり拒んだりした場合は断念する運用を続けてきた。

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<離婚>子供の養育費と面会日 弁護士がネットで仲介 (毎日新聞)

2018年03月04日 21時36分42秒 | Weblog

離婚した夫婦を仲介し、子供の養育費や面会の取り決めを支援するネットサービス「Paren2(ペアレンツ)」が開発された。弁護士が企画・監修しており、人材事業の「リーガルフロンティア21」(東京都千代田区)が運営する。α(テスト)版の参加者を募集中(定員20人)で、正式版は8月スタートを予定している。

 離婚件数は婚姻数の3分の1以上あるが、このうち養育費を受け取っている母子家庭は4組に1組にとどまり、離婚後に面会ができている父親は3~4人に1人という現状を踏まえて開発した。離婚前後の夫婦の間に入って調整し、「子供に『お金』と『親子の絆』がきちんと届く」ことの実現を目指している。

 具体的には、(1)養育費と面会の取り決め(2)取り決めた内容の証明書発行(3)養育費の決済。毎月の養育費を一方の親から受け取り、子供と暮らす親の指定口座に振り込む。振り込みを忘れたら催促する(4)面会のスケジューリング--を提供していく。弁護士とのやり取りは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスのLINEやフェイスブックのチャットサービスを活用するので、いずれかのアカウントが必要になる。

 企画した大江哲平弁護士は「このサービスで、母子家庭の貧困問題と、離婚による片方の親との断絶問題に取り組みたい」と話している。正式版の利用料は月額980円を予定する。【高橋望】

引用記事:https://news.yahoo.co.jp/pickup/6274244 2018.3.4

Paren2(ペアレンツ) HP:https://paren2.jp/

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