親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

共同親権「離婚観」と「子ども観」変えられるか? 3識者インタビュー #令和の人権

2024年07月27日 13時56分56秒 | Weblog

共同親権「離婚観」と「子ども観」変えられるか? 3識者インタビュー #令和の人権

法改正で法定養育費を当面請求できる仕組み導入 二宮周平さん(立命館大学名誉教授)

子どもは権利の主体「意見表明権」入れてほしかった 間宮静香さん(弁護士)

離婚という「出口」の前に結婚という「入口」の議論を 嘉本伊都子さん 京都女子大学 現代社会学部教授

共同親権問題は減少する未来が待っている?


離婚しても2人で養育 『共同親権』認める改正民法が成立 DV加害者への適用など懸念点も

2024年05月21日 12時32分25秒 | Weblog

■離婚後「共同親権」が可能に 改正民法が成立

離婚後の共同親権が可能となる改正民法が17日、参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。与党や立憲民主党、日本維新の会などが賛成し、77年ぶりの見直しとなりました。

現行制度では、離婚後は、父母どちらか一方を親権者にすると規定しています。

親権者は、子どもの利益のために、身の回りの世話や教育を行ったり、財産を管理したりする権利と義務を負います。

今回の改正では、離婚時に父母が協議して、共同親権か単独親権かを選び、協議で折り合えない場合は、家庭裁判所が判断します。
ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の恐れがあれば、どちらかの単独親権と定めるとしています。

離婚後の家族はどうなるのか、どんな懸念があるのか、当事者たちを取材しました。

■離婚後も夫と共に子育て 「子どもから父親を奪いたくはない」
神戸市に住むAさん(40代)は、6年前に夫と離婚しました。

【Aさん(40代)】「離婚の理由は、一言で言えば価値観の不一致。私は、もちろん2人の子供だから家事も育児も2人でやりたかったんですけど、彼は『俺が外で稼ぐので、あとはよろしく』と言う感じ。『私も働いてるんだけど!?』と、私はずっと腹落ちせず、そのことでよく喧嘩をしました」

喧嘩・別居を繰り返して最終的にAさんが離婚を切り出し、夫もしぶしぶ同意。話し合いの結果、子どもたちの親権は、Aさんが持つことになりました。

養育費の分担や、子どもたちとの面会交流などの取り決めは、公正証書を作りました。

【Aさん(40代)】「これは1年ぐらい前に行ったUSJの写真。家族のグループLINEもあります」

元夫とは、子どもの誕生日には必ず一緒にお祝いするなど、ゆるやかにつながりながら子育てをしています。

【Aさん(40代)】「元夫は子どものことが本当に好きだったし、子どもも父親のことが好きだった。親の勝手で離婚するから子ども達から父を奪ってはいけないなというのはありました。私は結構ガミガミ言う方なんですけど。彼は結構おおらかなので、だから私に言うとけんかになるようなことを、多分コソコソ聞いてもらったりしてるっぽいんですよ。子どもたちの逃げ場になっているというか」

Aさんのように、現状でも「共同で養育」をすることができる人もいます。しかし、今の民法は、離婚した場合、父母どちらか一方の「単独親権制度」のため、親権のない方が子育てに関与しづらくなるほか、養育費を払わないなどの責任の放棄につながることも少なくありません。親権をめぐって、泥沼裁判に発展するケースもあります。

■元夫が子供を連れ去り 約1年子どもに会えていない
あかりさん(仮名)は、暴力をふるう夫に無理やり「親権者を夫」とする離婚届にサインさせられました。

元夫は、小学生の子どもたちを連れ去る形で家を出ていき、あかりさんは約1年間、子どもたちと会えていません。

【あかりさん(仮名)】「親権がないという理由で警察にも介入してもらえなかった。子どもがどこにいるのか。何をしているのか、どんな気持ちでいるのか、何にもわからない。まさかこんな理不尽なことがまかり通ると思わなかった」

離婚後、親権を持たない親が「子どもと会えなくなるケース」は数多くあり、調停での合意などで子どもとの交流を取り決めた225人のうち、7割が「全く実施されていない」「取り決め以下の実施」という調査結果もあります(「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」の調査)。

あかりさんは『共同親権制度であれば、子どもの連れ去りは起きなかったのではないか』と考えています。

【あかりさん(仮名)】「現状は、親権を奪い合う制度だから連れ去られてしまい、葛藤が高まってしまう。子どもにつらい思いをさせないために共同親権が必要だと思う」

■離婚後の家族を支援「共同親権がマッチする人もいる」
「共同親権」になることで元夫婦の子育てに対する意識改革につながるという考えもあります。

離婚や別居した家族の支援を行っている、NPO法人ハッピーシェアリングの築城由佳さんは、当初は話し合いすらできなかった2人が、子どもの養育に関することになると前向きに相談ができるケースを数多く見てきました。

【NPO法人 ハッピーシェアリング 築城由佳代表理事】「夫婦としてはやっていけないけれども、親同士ではやっていこうという方々であっても、現状は離婚したら親権はどっちかなんです。でも、子どもにとってお父さん、お母さんなので、そういう方々に共同親権という形で『2人が親なんだ』という証を残すことができる。そういうご家庭に対しては非常に共同親権がマッチするのかなと思っています」

また、夫婦問題を多数取り扱う弁護士は…。

【弁護士法人A&P 瀧井総合法律事務所・稲生貴子弁護士】「離婚の際、話し合いにより夫婦としての関係を終了させ、その後も父母として関わり合いをもつ方もいます。そういった方々には、共同親権は選択肢の一つとしてなじむのではないでしょうか」
「一方で、当事者の話し合いでは解決できない場合、裁判所に共同親権と定めるよう申し出ることも可能ですが、DV等のケースでは単独親権とすると規定している他は、具体的にどのような場合に共同親権と定めるのかはっきりとはしません。裁判所での運用がスタートし、どのようなケースであれば共同親権と定められるのか明らかになってこれば、共同親権を選択肢に含めて検討する方も増えるのではないでしょうか」

■共同親権の懸念 「DV・モラハラ・虐待加害者のすり抜け」
国会の議論では、この法案に対する懸念の声も多く上がりました。

【参院法務委員会 立憲民主党 牧山ひろえ議員(4月25日)】「いくつかの基準をすりぬけてDV・虐待の加害者に共同親権が適用されることが強く危惧されます」

【社民党・福島みずほ党首】「DVをする人は残念ながら外面が良く、家庭裁判所でもDVの認定がされない、理解されない。『いい夫さんじゃないですか』と言われることなんて、しょっちゅうですよ。認めてもらえないんですよ。だからこの法案に心配しているんです」

改正法では、父親と母親が協議の上で、単独で親権を持つか共同で親権を持つかを選択し、合意できない場合は、家庭裁判所が決定を下すとされています。

夫婦間の暴力=DVや子どもへの虐待のおそれが判明した場合などは、共同親権は認められず、家庭裁判所が単独親権に決めます。

しかし、DVで支配下に置かれ、「意に反して共同親権を選んでいる場合」などを、家庭裁判所が見抜けるのか、疑問視されています。

■DV被害者は「恐ろしい法案」 元夫は外では「いい人」だった
元夫からDVを受けていたBさん(40代)。

Bさんの元夫は、外では「いい人」としてふるまい、家庭内の暴力は誰も知りませんでした。

【元夫からDVを受けていたBさん(40代)】「殴ったり蹴られたり。机の上から飛び蹴りをくらったりとか。なんでこんなんされなあかんのやろっていう思いは心の中ではあるけど、でも言い返すことはできなかった」
「DVについて司法関係者の理解がなく、離婚調停もかなり長期化した。周りの理解がまだまだ低くて、守ってもらえると思えない。ずっとその支配が続けられるというのを思うと、恐ろしい法案だなってすごく思います」

■父親のDVに苦しんだ子ども時代 「被害受けるのは、結局子ども」
また、10代前半までDVをする父親のもとで育ったCさんは…

【父親からDVを受けていたCさん(30代)】「DVを見抜くのって絶対難しいですし、DVを訴えたらもっとひどいことになるんじゃないかなと思う。どれだけ頑張って主張しても、覆されちゃうんじゃないかなって。丸め込まれて、共同親権になったら、関係が切れないわけじゃないですか。結局…子供が被害を受けるわけで」

■改正法は2026年までに施行 求められる「慎重な運用」国会審議でもこういった疑念が複数指摘されました。

そのため、付則を修正し、親権のあり方を決める際に父母の力関係の差で不適切な合意とならないよう「真意を確認する措置を検討する」と盛り込まれました。どのような措置となるかは今後、議論されます。

また、付則には、国が改正内容の周知に取り組むことや、施行5年後にさらなる見直しを検討する規定も盛り込まれています。

共同親権で苦しむ人を絶対に生んではいけません。

杓子定規ではなく、個別事案に則した慎重な運用が求められています。改正法は2年後の2026年までに施行されます。

(カンテレ 05月18日 09:13)


「共同親権」導入の民法改正案、きょう成立へ…子どもの利益確保狙い

2024年05月17日 08時35分11秒 | Weblog

起立せず…野田聖子氏“異例の造反” 「共同親権」法案が衆院通過

2024年04月16日 21時31分12秒 | Weblog

テレビ朝日 4/16(火) 19:22配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/ef928905ea03a241fd4c61be3a0d7bbc0b511186


「共同親権」導入を柱とした民法改正案 衆院・本会議で可決

2024年04月16日 15時09分36秒 | Weblog

「共同親権」導入を柱とした民法改正案 衆院・本会議で可決

配信

TBSテレビ

https://news.yahoo.co.jp/articles/7f869e7973ad85c302edae073d4d5d724ddcb2f2

 

 


京都新聞が共同親権に関して、一方の意見だけの記事を掲載

2024年04月12日 21時13分53秒 | Weblog

京都新聞が一方の意見だけに偏った記事を掲載。

世界が何故共同親権へとなっていったのか、その歴史や事実には一切触れず、「特殊事例のDV」の極端な記事をさも一般的であるかのように思わせるような内容で掲載。

このような偏った記事を掲載するなら、最低限両方の意見を掲載して欲しいものです。

親の離婚で大好きだった親に会えなくなってしまった子供や面会時の子供の気持ちなどは何故掲載しないのでしょう。

DVという特殊事例には特殊な対応をすれば良いと思いますが、それが何故共同親権の実現に反対という意見になるのでしょうか?

随分偏った内容の記事を掲載する新聞だなという印象を受けました(以下記事)↓

 

「子は親が苦悩する姿をまた見る」DVや虐待継続の恐れも 共同親権のリスク、当事者の声聞いて

配信 (京都新聞 https://news.yahoo.co.jp/articles/3894cb8470f7a583418970e7a7cf4f666a4b9062?page=2)

 

共同親権めぐる法案 与野党4党が「父母の双方の真意」 確認する措置を検討することを附則に盛り込む修正案で合意 12日の衆院法務委員会で採決へ

2024年04月12日 07時21分45秒 | Weblog

共同親権めぐる法案 与野党4党が「父母の双方の真意」 確認する措置を検討することを附則に盛り込む修正案で合意 12日の衆院法務委員会で採決へ

配信

「共同親権」法案 与野党4党が修正案合意

テレビ朝日報道局

(https://news.yahoo.co.jp/articles/a16c786a7ffc6eab92f1bf93721247b4fa63bd48)


共同親権法案、国会内で反対集会 虐待やDV被害者ら「声聞いて」

2024年03月30日 07時48分36秒 | Weblog

やはり出てきましたね。世の中には共同親権になったら困る離婚ビジネスやひとり親支援ビジネスに群がるフェミニストや支援団体、弁護士等がいて、こうやって日本が共同親権に向かう動きが出ると今までも自分たちの利権を守る為にその動きを潰してきました。

その為に今や先進国では共同親権が世界のスタンダードであるのに、日本は著しく遅れた後進国になってしまいました。この方たちは真に子供の福祉を考えているのではなく単に自分の利権を守りたい為です。

その為に毎回、こうやって特殊な一例を探し出して来て、さもそれが全体であるかのように当てはめる論調を行います。

DVや虐待事例に対しては個々でそれぞれの対応を行えば良いだけの話です。既に世界で豊富な共同親権のノウハウがある訳ですからそれを参考にすれば良い話です。

そういう事を知っていながらこういう特殊な事例を持ち出し、毎回、自分たちは表に出ず幼い子を引っ張り出してきて共同親権反対を主張し、わざわざ国会内でこういう行動を取る事自体がおかしい行動の証明という事を理解すべきでしょう。その特殊な事例と、離婚により会えなくなる親子の割合はどの位なのでしょうか。前者は恐らく数%もいないのでは?

きっと自分たちの利権を守る為に必死なのでしょうね。

世の中には夫婦の何年にも渡る離婚の争いをメシの種にしている弁護士も沢山います。

実際にはこういう人たちが親子の引き離しという悲惨な事を長年にわたり生み出し、子の福祉を著しく妨げ、日本を共同親権後進国にしてきたのです。

関係者の方たちには賢明な判断を望みます。

 

『衆院で審議されている離婚後の共同親権を導入する民法などの改正案に関し、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)被害者の支援に取り組む団体などが29日、導入に反対する集会を国会内で開いた。加害者との関係が続くことなどを不安がる子どものメッセージを紹介し「切実な声を聞いて」と訴えた。その後、国会前で約700人が廃案を求めて抗議行動をした。  集会では、ひとり親支援団体に寄せられた子どもの声を紹介。父母が別居中、父親から手術の同意書にサインしない嫌がらせを受けたという9歳の子は「世の中は子どものことを考える優しい父親だけではない。共同親権には反対」とした。(3/29(金)21:14配信 KYODO)』


虐待、連れ去り…「恐怖でしかない」 被害高校生、共同親権に不安 毎日新聞 3/15(金) 13:51配信

2024年03月15日 22時35分03秒 | Weblog

離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」の導入を盛り込んだ民法改正案が14日、国会で審議入りした。政府は「子の利益」のために離婚後も父母が協力することなどを狙いとして掲げるが、家庭内暴力(DV)や虐待への懸念から反対の声も根強い。「もし共同親権だったら……」。幼少期に父のDVが原因で両親が離婚した北海道内の男子高校生は、導入へ不安を募らせる。 男子高校生の幼い頃の記憶は、父の顔色をうかがい、おびえて暮らす日々のことばかりだ。夕食時、「ママ、ご飯おいしいね」と言うと、父は急に「飯を食わせてやってるのはオレだ!」と逆上。母は胸ぐらをつかまれ部屋中をひきずられた。「てめえらに自分の意思なんていらない」。罵声で人格を否定され、心を塞いだ。  DVに耐えていた母はやがて離婚を決意し、調停を申し立てた。父と離れて母とともに暮らし始めた。  父は離婚に合意したふりをし、子供に会いたいと申し出た。「数時間だけ」との約束で会いに行くと、車に乗せられ、帰らせてもらえなくなった。父は「調停を取り下げたら息子に会わせてやる」と母を脅した。「人質」として扱われ「ママに一生会えないんじゃないか」と恐怖でいっぱいになった。  両親の離婚後、親権は母が持つことに。父には「絶対に会いたくない」と調停官に言い続けた。だが10歳に満たない子供の意見は「母に誘導されている」とないものにされた。  学校へは誘拐を心配した母が毎日送迎してくれ、外で遊んでいても父のものと似た車が通ると隠れた。ストレスで、心療内科の通院が欠かせなくなり、毎年、連れ去られた時期が近づくと苦しさがよみがえった。  長い調停の末、父との面会は一切しなくていいという結論が出た。今も傷は残るが、安心した生活を送る中で将来の目標もできた。だからこそ「もし共同親権だったら」と思うと絶望感に襲われる。  共同親権の場合、子供の重要事項決定には双方の合意が必要だ。合意できず、裁判所の審判を待つ場合もある。「進路の同意書のサインを拒むだけで子供の将来をねじ曲げられる。直接サインする、と面会の口実に利用されるかも。連れ去りを経験した自分にとっては恐怖でしかない」    

◇  民法改正案が成立すれば、離婚後は父母の一方の単独親権とする現行規定が見直される。父母は離婚後に共同親権とするか、単独親権とするかを協議し、意見が対立した場合は家裁が判断する。  子の最低限度の生活に必要な養育費を請求できる「法定養育費」制度や、調停・審判手続き中に家裁が試行的に親子交流を促す制度も新たに盛り込まれ、養育費が支払われないケースが減ることなどを期待する声もある。  ただ、DV被害や家庭裁判所の実情を知る機関などからは、改正案のリスクを問題視する声が上がる。  札幌弁護士会は「かえって子の利益を害する」として昨年に2度、反対の意見書を法務省に提出。3月8日にはNPO法人「女のスペース・おん」、「しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道」と共同で反対声明を発表した。  反対派の意見も踏まえ、新制度はDVや虐待のおそれがある場合は家裁が共同親権を選択できないよう規定する。だが、言葉や態度で相手を追い詰める「精神的DV」のような見過ごされやすいケースも含めて対応できるかどうかは不透明だ。  同会などが11日に札幌市内で開いた記者会見で、山田暁子弁護士は「DVや虐待は証拠が残りにくく、裁判所が認定できないケースが今でも多い」と指摘。「信頼関係を失い離婚した父母が、進学先や病気の治療法など子供の重要な選択を円満に決めるのは難しい」と制度そのものへの疑問を投げかける。  しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道の平井照枝代表は、改正案が監護者の指定を必須としていない点に言及。「児童を監護する一人親に与えられる児童扶養手当は、監護者が不明確な場合に受給されるのか。そうした点が何も明らかになっておらず、当事者は不安を抱えている」と拙速な議論に警鐘を鳴らす。【後藤佳怜】  

◇札幌弁護士会などの共同声明の要点 ①子供の重要な決定が遅れるリスク  協議が難しい場合は裁判所が判断するが、現状、調停には半年以上かかる。家裁がパンクしたり、審理が不十分になったりする恐れがある。 ②DVや虐待の見逃し、悪化のリスク  証明が難しいDVや虐待が除外されず共同親権になる可能性や、別居親が訴訟を起こし続けるなどのリーガルハラスメントが増加する恐れがある。 ③単独親権行使の例外事由が不明確  「子の利益のために急迫な事情」「監護および教育に関する日常の行為」は単独親権行使が可能とされるが、範囲が不明確。DVでの子連れ別居も「急迫」と認められなければ違法とされる恐れがある。 ④子の監護者指定を必須としていない  養育費の義務者が不明確になる。「一人親手当」などの受給資格が認められず、実際に子を監護する親が困窮する恐れがある。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ac55ce99c7731059c554fb9d33fbbb38df6080c6


すでに離婚した夫婦も「共同親権」を選択可に 民法改正案を国会提出  2024年3月/9日(土) 6:00配信 朝日新聞デジタル

2024年03月09日 14時19分03秒 | Weblog

 離婚後にも父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案が8日、国会に提出された。法施行前に離婚した夫婦も、共同親権を選べるようにする。成立すれば公布から2年以内に施行され、単独親権に限ってきた現行制度から転換される。未成年の子がいる夫婦の離婚件数は年間約10万件、親の離婚を経験した子は約20万人に上る。積極的に育児をする父親が増えるなど親子の関わり方が多様化する中、離婚後の親権について、見直しが検討されてきた。  共同親権を巡っては、離婚前の家庭内暴力(DV)や虐待の被害が続くことや、父母の力関係によって共同親権を強いられることへの懸念が根強い。国会審議では、被害防止策や意見対立を調整する裁判所の態勢整備などが論点となりそうだ。  改正案は、協議離婚の場合、父母間の協議で共同親権とするか、どちらか一方の単独親権とするかを決めるとした。協議がまとまらない場合は、裁判所が親子の関係などを踏まえて判断する。一方の親による虐待やDVのおそれがあるなど、「子の利益」を害する場合には単独親権とする。  共同親権のもとでは、子どものことは父母が話し合って決める。父母間の意見が折り合わない場合に限り、裁判所が判断する。「何を食べさせるか」といった日常的なことがらや、裁判所の判断を待っていては間に合わない「急迫」の事態の場合には、一方の親だけで判断できるようにする。  法施行前に離婚が成立していても、裁判所に親権変更の申し立てをして認められれば、単独親権から共同親権に変更できるようにする。  改正案には、取り決めがなくても、最低限の養育費を請求できる「法定養育費」制度の創設も盛り込んだ。別居親側と子どもが定期的に会う面会交流では、父母のみに認めていた申し立てを、一定の条件で祖父母や兄弟姉妹らにも広げることや、可否などを争う手続き中、家裁が試行的に交流を促せるようにすることも可能とした。(久保田一道)


「共同親権」導入、今国会提出へ 民法改正で法制審要綱案

2024年01月30日 17時22分59秒 | Weblog

法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は30日、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を可能にする民法改正要綱案をまとめた。離婚後は父母一方の「単独親権」に限っている現行法を改め、協議で選択できるようにする。2月中旬の法制審総会で決定し、小泉龍司法相に答申。政府は今国会に改正案を提出する方針だ。  

要綱案は、父母相互の「人格尊重義務」の規定を新設。離婚時の協議で「双方または一方を親権者と定める」とした。合意できなければ家庭裁判所が「子の利益」を踏まえて判断する。合意があっても、家裁が協議の経過を考慮して「親権者を変更することができる」との規定も盛り込んだ。  

離婚後の共同親権には、DV(家庭内暴力)・虐待が続くことへの懸念も根強い。これを踏まえ、要綱案は(1)父または母が子の心身に害悪を及ぼす(2)父母の一方が他の一方から暴力・有害な言動を受ける―のいずれかの恐れがあれば、家裁は単独親権を「定めなければならない」とした。

(写真)離婚後の「共同親権」導入を議論する法制審議会の家族法制部会=30日午後、法務省

https://news.yahoo.co.jp/articles/fb231e5427583723cb53450bbfa43e28a0e70264(Yahooニュース/時事通信社)

 


離婚後の共同親権導入へ 選択可、「DVの恐れ」は単独親権 法制審要綱案 (時事通信社)ヤフーニュース

2023年12月19日 22時18分22秒 | Weblog

法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は19日、離婚後も父母双方に子の親権を認める「共同親権」の導入に向けた民法改正要綱案を公表した。

離婚後は一方の「単独親権」を規定する現行法を見直し、父母が協議して共同親権か単独親権のどちらとするか選択可能にする。

虐待やDV(家庭内暴力)の恐れがあるときは家庭裁判所が単独親権と決める。政府はこれを踏まえた改正案を来年の通常国会に提出する考えだ。  現行法は離婚のケースについて父母どちらか一方のみの単独親権を定める。

これに対し、「一方から親権を奪い、親子の交流を断ち切る制度」「養育費不払い問題の要因となっている」とする批判がある。逆に、「離婚後も虐待やDVが続く恐れがある」として共同親権の導入に反対する声も根強い。  

要綱案は離婚後の親権について「父母の協議で、双方または一方を親権者と定める」と規定。父母が合意できなければ、家裁が判断するとした。共同親権を認めると虐待・DVなどが生じて「子の利益を害する」と認められる場合、家裁は「父母の一方を親権者と定めなければならない」と明記した。 共同親権の場合、子の進学といった重要事項を決めるには双方の合意が必要になる。

ただ、日常的な教育や居所に関しては、どちらか一方を「監護者」に指定して単独で決められるとした。

 養育費の不払い対策として、家裁が当事者に収入・資産の情報開示を命令できる制度を新設。養育費請求の実効性を高めるため、支払いが滞った際に優先的に財産を差し押さえられる「先取特権」を付与する。離婚時に養育費の取り決めがなくても一定額を請求できる「法定養育費」も創設する。

 写真:「共同親権」導入を議論する法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会=19日午後、法務省

 


法務省が共同親権導入案 離婚後、父母双方または一方に  法制審部会に提示

2023年08月30日 08時53分02秒 | Weblog

法務省は29日、法相の諮問機関である法制審議会の部会で、離婚後に父母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入する案を示した。離婚後の親権に関して「父母の双方または一方を親権者と定める」とした。父母どちらかの単独親権に限る現行制度を見直す議論に入る。

法務省が民法改正要綱案のたたき台を部会に提示した。2月までに集めたパブリックコメント(意見公募)を踏まえた。

現行の民法は離婚後は父母どちらかしか親権を持てない決まりだ。日本は慣例として協議離婚が多いため、裁判所などが関与する仕組みが整っていない。離婚後も父母で子育てするための環境を整備する。

法制審のこれまでの議論では、父母が離婚時に共同親権で一致できなかった際の取り扱いが論点の一つだった。

法務省の案によると、父母間の協議がまとまらない場合は家庭裁判所が親子や父母の関係を考慮して親権者を指定できる。親権が決まった後も裁判所の判断で変更できるようにする。

虐待などが起きている事案も想定した。子の利益に関して「急迫の事情があるとき」は離婚前であっても単独の親権を行使できると明記した。

共同親権に関連して、子の日常の面倒をみる「監護者」についても考え方を示した。

親権を持つ者のうち一方を日常の世話などをする「監護者」と決めることができる。監護者の判断は、他の親権者よりも優先される。教育などには監護者ではない親権者も関わることができる。

離婚後の養育費を巡っては、養育する親がもう一方の親に請求しやすくする仕組みを整える。

優先的に養育費を請求する「先取特権」を付与することで、一般的に認められる額を差し押さえる権利を持たせる。現在は差し押さえを申し立てるには裁判所の調停や公正証書が必要になる。

今の制度では父母間の取り決めや裁判所の調停がないと金銭を請求することができない。父母が養育費に関する協議なしに離婚した場合、最低限の経済的支援を請求できる「法定養育費制度」を検討対象に加えた。

共同親権の導入はドメスティックバイオレンス(DV)などへの懸念から反対意見が根強い。意見公募は個人のおよそ3分の2が反対だった。

法務省の担当者は「今後の議論次第で要綱案の記載は変わる可能性がある」と説明する。同省は民法改正案を国会に提出する時期を示していない。離婚後も父母が納得して子育てに関わる制度を設計できるかが焦点だ。

海外の制度は議論の参考になる。たとえば養育費に関して海外には公的機関が関与する制度が整う。米国や英国は公的機関を通じて給与から天引きをする仕組みだ。オランダでは離婚前に養育費を定めることが義務付けられている。未払い者に対しては国の徴収機関がより高い額を回収する。

親権の見直し論議を後押ししたのはグローバル化の進展が背景だった。共同親権を導入する国で国際結婚して生まれた子を日本に連れ去る事例が問題となった。

主要国では共同親権が一般的だ。米英のほかドイツ、フランス、韓国などが定める。単独親権は少数派でインド、トルコが採用する。日本では2014年に国境を越えた子の連れ去りを防ぐハーグ条約が発効した。単独親権は同条約違反という指摘がある。

 

日本経済新聞 2023年8月29日 17:41


「共同親権」賛否両論 高い関心、公募意見8000通超

2023年06月23日 03時24分30秒 | Weblog

「共同親権」賛否両論 高い関心、公募意見8000通超(時事通信) - Yahoo!ニュース

離婚後の親権を巡っては、法制審議会(法相の諮問機関)で議論が進められている。  

父母双方に親権を認める「共同親権」は賛否が割れており、パブリックコメント(意見公募)で2カ月間に8000通を超える意見が寄せられるなど、高い関心を集めている。

離婚後の共同親権は、欧米では一般的となっている。国内でも「親として子どもの養育に責任を持って関与することが望ましい」との意見がある一方、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待を理由に避難したケースなどでは「加害者による支配が続く恐れがある」といった懸念の声もある。

法制審の委員には共同親権に肯定的な意見が多いが、協議離婚ができないような場合に、裁判所の判断で単独親権とする仕組みを設けるなどの案も検討されている。法制審は集まった国民の意見を踏まえて今後、答申をまとめることになるが、時期的な見通しは立っていないという。 

JIJI.COM 時事通信社/ヤフーニュース

 

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rai********

 
 

子供を妻に連れ去られた当事者なんですが、大事なのはケースバイケースに対応できる制度を作ることだと思います。 父親に非があり母親を守らないといけないパターンが多いのでしょうが、そうでない場合でも同じように母親側に圧倒的に有利な制度になっています。 婚姻費用や養育費を支払っていても子供に会えない父親の身にもなって欲しい。 どんな事件でも共同親権にする必要はないが事件の内容に沿った対応を国や裁判所にはお願いしたい。

kib********

実子誘拐ビジネスという本に詳しく書かれてます。他の方も書かれてますが、DVなどの事例ではなく、性格の不一致といったような明確な有責配偶者の存在しない離婚でも同居親の親権が優先されるという画一的な「処理」がなされているようです。離婚する夫婦の間で翻弄され、好きな親とも会えないようにされてしまう子供達が最大の被害者ですが、会えなくなった親たちの気持ちを考えると身も焼かれる思いです。一刻も早く、子供のため、やむを得ず離婚に至った親のために法整備を進めて欲しいです。

 

日本だとDVにしても育児・教育にしても親と子に関することって 基本国はあまり関与せず家庭内の問題ってスタンスだから子の権利は弱いし、 DVを受けている側である弱者が身を守るハードルってすごく高い。 共同親権である外国の場合、 完璧ではないにせよ共同親権に関しては国がガンガン関与してくる。 だからこのあたり国がしっかり弱者である子とDVを受けている側を守ってくれるならば共同親権には賛成。 ただ今まで家庭の問題ですとしていた日本に急にそれだけできるかとなるとまだまだ早いよねとは思う。まずは体制を作ってからじゃないかな

 

虐待などの特殊事例を問題するよりも、数の多い法的に問題の無い離婚における親権を前提に共同親権について考えるべき。離婚したとしても親子関係が無くなるわけではない。 私も離婚しているが、子供が義務教育を終わるのを待って離婚したので、その後は子供自身の判断に任せた。 再婚した今でも、その考えはベストだったと思っている。

 

> ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待を理由に避難したケースなどでは「加害者による支配が続く恐れがある」といった懸念の声もある この懸念については,そもそも離婚後の共同親権の話というよりは「危険な親から子どもや配偶者を守る仕組みづくり」話なのだと思う。 国には国民の安全を守る義務があるだろう。親権とは別の議論とするべき。

共同親権には多いに賛成です。 私は元嫁に子供を連れ去らて離婚に応じたタイプですが、調停で月に一回程度面会をすると取り決めがあったにも関わらず、離婚後一度も面会しておりません。 調停員にも「今の法律では子供を連れ去った方が勝ちます」と言われ絶望しました。 父親も母親も一人ずつであり、子供達も嫌悪感を抱くものではありません。 是非、欧米のように共同親権を認めて子供達には父母の家を自由に行き来して欲しいものです。

koz********

性的虐待の犯罪率などは(人口を犯罪件数で割ると)実子よりも連れ子の割合が圧倒的に多いみたいですからね。単独親権を導入しているが為に起るDV被害もあるんですよね。それに今どき単独親権を導入していない国なんて殆どないらしい。 やはり日本も離婚する時は共同養育計画書を裁判所に提出して、細かい取り決めの契約書を作って、その上で共同養育計画書の破棄または変更する権利を子供に与えたらいいと思う。

m_s********

 

男性です。 親権が母親側が多少優位になるのは理解できます。 ですが、現行制度は偏りが過ぎていると思います。 私の場合は元妻が育児放棄・散財・度重なる不貞行為と三拍子な上、親権も放棄してくれたので子供は私が引き取りました。 子供は元妻と連絡を取っていますが『向こうについていかなくて良かった』と言っています。 母親には母性があると言うのは一般論であって絶対ではありません。 逆に親権を求める男性側もちゃんと育てられるかは別問題です。 両親それぞれの環境・性格・収入や社会的信用なども加味して親権は共有出来るのか、それとも片方に任せるべきか判断した方が子の為になると思います。

max*****

 

現行の親権制度で何も問題が起きていないというなら制度改定に反対するのは理解できる だが、実際には養育費の不払いや面会交流の不履行といった問題が起きているし、一般に母子家庭の貧困や、数十年後になってようやく親子が再会できるといった悲劇も起きている こういった問題を根本解決するには、離婚すると親が一人になるという概念そのものの変革が必要だろうし、それは現行制度ではなし得ないものではないだろうか

 

私としては共同親権に賛成ではあるけど、もう少し女性側の社会進出が叶ってからかなとは思う 現状で言うと、多くの家庭は夫が仕事で妻は家事育児主体なわけで、どちらの有責であっても離婚後は、夫が経済力独り占め、妻が育児独り占めになるわけよね その現状で、夫にだけ育児の権利を渡すなら、妻が経済的に困らないようにきっちり夫側も家事育児に参画して仕事と家庭を男女共にフェアに両立できるようにしてからにして欲しい それが無理なら、妻側にも生涯に渡っての経済補償をして欲しい 夫からしてみれば、子供のために働いてたのにと憤る気持ちもわかるけど、それは貧困に叩き落とされる妻も同じなんだわ 制度の前にきちんとベースを整えてからお願いしたいかな

 

 


離婚後の共同親権 導入前提で議論

2023年04月18日 21時13分55秒 | Weblog

離婚後の共同親権 導入前提で議論 - Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6460619

家族法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、離婚した父母の双方が親権を持つ「離婚後の共同親権」の導入を前提に今後の議論を進めていくことで合意した。

部会は2022年11月に中間試案をまとめ、離婚後は単独親権のみとしている現行制度を維持する案を併記していたが、議論の方向性を絞った。部会は非公開。関係者によると、共同親権の導入に消極的な声も上がったが「離婚後に単独親権しか選べない現行制度は社会情勢の変化によって合理性を失っている」などとする意見が多数を占めた。ただ、賛成の立場からも「慎重に議論を進めるべきだ」との意見が示されたという。  

婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権とする制度は1947年の民法改正で採用された。婚姻中は父母が協力して親権を行使できるが、離婚後は通常、父母が別々に暮らすため、共同親権の行使は難しいとする考えがあったとされる。  しかし、この法改正から70年以上が経過し、家族のあり方は多様化した。女性の社会進出が進み、育児に関心を持つ男性も増加している。結婚しても3組に1組が離婚する現状があり、離婚後も子の養育に関わりたいと願う別居親の存在が顕在化。離婚後の単独親権が、父母による親権争いや片方の親の同意のない「子の連れ去り」を誘発しているとの見方もある。国際的にも離婚後の共同親権が主流だ。  

法務省は22年12月~23年2月、離婚後の共同親権の是非について国民に意見を公募した。その結果、離婚によって協力関係が失われた父母による共同親権では子に関する取り決めがしにくくなり、婚姻中のドメスティックバイオレンス(DV)や虐待を引きずることになるとする懸念も寄せられた。

 しかし、全ての離婚家庭でDVや虐待があるわけではなく、少なくとも協力関係が良好で双方が離婚後の共同親権を望む父母については離婚後の共同親権が「子の最善の利益」にかなうといった意見が多くあったという。  部会の今後の議論は、具体的な制度設計に焦点を移す。

離婚後の共同親権が導入されれば、父母が離婚時に共同親権か単独親権かを選択する仕組みが想定されるが、意見の対立があった場合の親権者の決め方が問題となる。また、離婚で別居すると婚姻中と同じように共同で親権を行使することが事実上難しくなるため、子に関するいかなる決定を共同親権の対象とするのかも課題となる。【山本将克】  

◇親権  親権は、未成年の子に対して親が持つ権利と義務を指し、子の身の回りの世話をする「身上監護」と、子の財産を管理し子に代わって法律行為をする「財産管理・法定代理」からなる。民法は818条で「成年に達しない子は、父母の親権に服する」として婚姻中の共同親権を定める。一方、819条で「父母が離婚をするときは、一方を親権者と定めなければならない」として離婚後の単独親権を規定している。

 

※今までこの問題で活動してこられた方、今現在も頑張っておられる方、引き離された親子の方々、やっと離婚後の共同親権という、親子にとって当たり前の制度への扉が開きましたね。あまりにも遅すぎた感はありますが、この流れが今後も良い方向に行くよう願っています。  ブログ管理人・辻くにやす