http://www.asahi.com/life/update/0509/TKY200805090165.html
国際結婚は06年に約4万4700件と96年の1・5倍に増加し、同時期の離婚も8千件から1万7千件と2倍以上になるなど急増、もし片方の親が無断で子を母国に連れ帰ってしまった場合、もう一方の親が取り戻そうとしても、「外国では裁判の効力が及ばない」などの理由で、今までは居場所も分からないまま泣き寝入りする場合が少なくありませんでした。
日本は、子の連れ去りを禁じた「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約(ハーグ条約)」の締結をしていなかったからです。
しかしついに日本政府がこの条約を締結する意思を固めたようです。
手続きを担う法務省は、国内法を整備するための検討に入り、早ければ2010年の締結を目指すそうです。
条約に加盟すると、こうした問題を担当する「中央当局」が政府機関に設置され相手国に子の返還を申し立てることができ、また申し立てを受けた国の中央当局は出入国記録などから子どもの居場所を突き止め、子の出国禁止などの措置を取り、裁判手続きを援助する義務を負います。
入国管理局や戸籍事務を所管する法務省に「中央当局」を置いて手続きを担う見込みで、子どもの返還手続きを定める新法を整備する方針だという事です。
そうすると、どのみち国内法をきちんと整備しなければこの条約の批准は難しいでしょう。
具体的には、非監護親に面接交渉権を与える旨を明文化しなければとても批准など出来ないのでは?と言う事です。
機運は確実に高まっていると思います。
これと同時に国内法の整備も進ませるよう、これからもこの問題を強く訴えて行きたいと思います。
(文責:辻くにやす)
国際結婚は06年に約4万4700件と96年の1・5倍に増加し、同時期の離婚も8千件から1万7千件と2倍以上になるなど急増、もし片方の親が無断で子を母国に連れ帰ってしまった場合、もう一方の親が取り戻そうとしても、「外国では裁判の効力が及ばない」などの理由で、今までは居場所も分からないまま泣き寝入りする場合が少なくありませんでした。
日本は、子の連れ去りを禁じた「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約(ハーグ条約)」の締結をしていなかったからです。
しかしついに日本政府がこの条約を締結する意思を固めたようです。
手続きを担う法務省は、国内法を整備するための検討に入り、早ければ2010年の締結を目指すそうです。
条約に加盟すると、こうした問題を担当する「中央当局」が政府機関に設置され相手国に子の返還を申し立てることができ、また申し立てを受けた国の中央当局は出入国記録などから子どもの居場所を突き止め、子の出国禁止などの措置を取り、裁判手続きを援助する義務を負います。
入国管理局や戸籍事務を所管する法務省に「中央当局」を置いて手続きを担う見込みで、子どもの返還手続きを定める新法を整備する方針だという事です。
そうすると、どのみち国内法をきちんと整備しなければこの条約の批准は難しいでしょう。
具体的には、非監護親に面接交渉権を与える旨を明文化しなければとても批准など出来ないのでは?と言う事です。
機運は確実に高まっていると思います。
これと同時に国内法の整備も進ませるよう、これからもこの問題を強く訴えて行きたいと思います。
(文責:辻くにやす)