親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

●棚瀬法案(共同養育法案) 英語翻訳版

2010年03月29日 08時29分48秒 | Weblog
棚瀬法案の英語翻訳版が出来ました。
以下のアドレスよりpdfで御覧ください。

http://files.meetup.com/1492544/tanase%20bill%20%283a%29_%20translation1.pdf

tanase bill (3a)_ translation1
Hi! This is the best answer for us, left behind parents, to reform Japanese old fashion domestic family law. Please download, check up and diffuse it all over the world. Thank you.

●馳浩議員による法務委員会質問 (親権該当箇所全文)2

2010年03月29日 08時13分30秒 | Weblog
そこで、共同親権導入へ向けての問題を、また記事の方から指摘したいと思います。

  日本の加盟は、一部の国際結婚カップルだけにかかわる問題ではない。条約は、子と別居する親の面会権も保護しているため、日本人夫婦で離婚後、子と会えなくなった側や在日外国人らが波及効果に期待を寄せているのだ。

  加盟国の多くは、一九八〇年代以降、離婚後も両方の親が親権を持つ「共同親権」に移行し、子どもが両親の家を行き来するのが当たり前だ。しかし、日本は離婚後は片方の親が親権を持つ「単独親権」制で、調停などで母親が親権を取るケースが八割を超える「母子関係優先社会」。子との面接交渉の権利が民法に定められていないこともあり、離婚後、子どもと交流を断たれる父親は少なくない。

  「離婚後も子は両方の親と交流するべきだというのが世界の潮流。ハーグ条約に加盟しても、日本の裁判所がこれに反した判決を出せば、条約を順守していないことになる」。

こういう指摘がありまして、棚瀬孝雄中央大法科大学院の教授はこのように警告をしております。

 「別居親と子の面会交流を原則として認めるなど、国際水準に合った形に国内法を整備する必要がある」

この問題は、むしろ私よりも千葉大臣の方がよく御存じであります。私も、共同親権については認めていくべき時代にある、このように思っております。

 そこで、これはもし答えられる方がいたら、単独親権、現在の民法において、なぜ日本はこの単独親権を後生大事に守り続けているのか、私はこういうちょっと意地悪な指摘をさせていただきたいと思います。

 なぜならば、国際結婚の数も、恐らく昭和三十年代のころと比べて現代ではけた違いにふえているはずでありますし、当然国際離婚もふえているでありましょう。私がいただいた資料で、離婚をした家庭の子供、十四万件の中で、二十四万人の子供が親が離婚している。そして、単独親権である。原則、子供に責任はない。子供が悪いから離婚するんだという親はちょっといないでしょう、あり得ないですね。そうすると、子供からすれば、お父さんはお父さん、お母さんはお母さん。しかしながら、日本の現在の民法では単独親権を優先しているんですね。

 まず、もしおわかりになれば、なぜ我が国は単独親権でなければいけないのか、この民法の原理原則的な、立法過程において、なぜ単独親権じゃなければいけないのかということについて改めてお示しをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

    〔委員長退席、樋高委員長代理着席〕

○千葉国務大臣 なぜ単独親権でなければいけないのか、私も、ちょっと今、確定的な、あるいは正確なことを申し上げることはなかなかできませんけれども、多分これまで、離婚をしたさまざまなトラブルが逆に子供に悪影響を及ぼしてはいけないのではないか、そういう意味で、監護をする親を決めて、なるべく子供をそういうトラブルや、あるいはそういうものから防御しよう、こういうのが、どちらかといえば、これまで単独の親権を維持してきた背景にはあるのかなという気がいたしております。

 ちょっとその程度で。今御質問いただきましたので。

○馳委員 私は、この背景には、我が国の伝統的な家族観というものがあるんだろうなと思うんですよ。だから、記事にもありますとおり、母子関係優先社会。つまり、離婚した後、恐らく五割は超えているでしょう、ほとんどはお母さんが子供を引き取るわけですね。そして、この議論は、私は大臣もよく御存じだと思いますが、なぜ共同親権を求める方が多いのかという背景には、お母さんが、離婚をしたお父さんに会わせないわけですね。こうやって吹き込むわけですよ。お父さんは、離婚をしても養育費も払わない、DV、暴力、あるいは女性関係とか、とんでもないのよ、あんなお父さんみたいになっちゃいけませんなんて。なかなかやはり、協議離婚であったとしても調停離婚であったとしても、離婚後もお父さんと会えるようにしているようになっていたとしても、こうなるわけですよ。子供が会いたいと言わないから会わせません。この理由は随分多いんですね。

 したがって、私は最初に申し上げたように、子供が言っているからと、子供に責任を負わせるのではなくて、そもそも子の最善の利益を考えた上で共同親権という制度にし、そして、第三者機関、家庭裁判所が入るべきなのか、ADRのような組織がかかわるのがいいのか、これはまた議論があるところかもしれませんが、第三者機関的な部分で判定をし、そこにおいて会わせる機会を設ける、こういうふうにしていった方が子の最善の利益にかなうんじゃないかな、私はこういうふうに思っているんですよ。

 そこで、大臣、共同親権の必要性について認識をしますか。それとも、いやいや、単独親権のままでいいですよ、馳さん、そんなこと言わないで、共同親権を考える時期ではありませんよと思いますか。大臣の見解をお伺いしたいと思います。

    〔樋高委員長代理退席、委員長着席〕

○千葉国務大臣 御質問いただきましてありがとうございます。

 ちょっと先ほどの御質問にかかわって、母子中心のというお話がございました。ただ、私のつたないいろいろなこれまでの活動の経験からいいますと、一定のところまでは、父親が親権を持つというケースがやはり多かったのではないかというふうに思います。

 それは、やはり経済的に、父親の方が経済的な力がある、そちらが親権を持つ方が子供のためにいいのではないか、そういう時代といいますか経過もあったと思いますので、もともと母子ということを中心にこの親権というのが考えられてきたかどうかというのは、いささか、ちょっとどうなのかなということはございますけれども。

 それはさておいて、私は、子供の最善の利益ということを考えたときには、どちらの親も子供の親として接触をすることができる、そういうことがやはり大事だというふうに思っております。今も、でき得る限り面接交渉、こういう場をつくる、法律に明文はございませんけれども、離婚に当たってそういうことを取り決めるということも随分行われておりますし、これから、例えば面接交渉の権利をきちっと法文に盛り込んでそれを実行していくということも一つの大きな流れかというふうに思っております。

 それと、さらに共同親権という形まで進めていくか、ここはもうちょっと議論をしていかなければいけない、いろいろな影響もどうなっていくのかということも含めて議論をしていく必要があるかなというふうに思っておりますけれども、いずれにしても、やはり、コーディネートをする、そういう環境があり、そして親子がいろいろな形で面接交流を続けることができる、こういうことは、私は方向としては大賛成でございます。

○馳委員 またちょっと意地悪な質問をすると、この共同親権ということを、民法を改正して位置づけた方がよいと思いますか。

 今現在でも、単独親権ということについても民法の中には多分書いてないはずですよね。書いてありましたか。単独親権と書いてありましたか。(千葉国務大臣「離婚の際に定めること」と呼ぶ)定めることとありますから、一方を定めることとありますから、書いてありますね。

 では、やはり、共同親権についての概念や、また文言を入れるとすれば、これは民法改正ということになりますから大きな議論が必要になる、私はこのようなことを今大臣がおっしゃったんだというふうに認識します。

 それの前におっしゃった、子との面接交渉に関するかかわりは、これは民法に盛り込むような話かな。そうすると、やはり民法の枠のちょっと外に置いて、これはむしろ議員立法になじむような案件なのではないかなと思っておりますし、私たち議員の中でも勉強会をしながら、先ほど申した棚瀬先生などから、こういう案はどうだろうかという提案も既にいただいております。

 大臣は、単独親権、これを、共同親権を盛り込むかどうか、民法にかかわる大きな改善点である、そういう認識を持っておられると思いますが、民法の中で共同親権を位置づけた方がよいのかという議論をすべきか、そして、面接交渉ができるようにということは民法の枠の外に置いて、これはそもそも、国民の代表である国会議員が意見を集約して議員立法としてやった方がいいのではないかと思っているのか、ちょっとこの辺の考え方をお聞きしたいと思います。

○千葉国務大臣 この法整備につきましては、これは当然、国会で、議員の皆さんの御議論の中で一定の方向をつくっていただくということも決して否定すべきものではないというふうに思っております。ただ、例えば共同親権というような形で民法を大きく改正するということになりますと、これは政府が責任を持ってそれに当たるということも大事だろうというふうに思いますので、これはさまざまな対応の仕方があるだろうというふうに思います。

 それから、面接交渉についても、これは法律の問題ではないというふうに、別な形で運用していくということも必要でありましょうし、あるいは、今明文はございませんけれども、離婚の際の、例えば財産を分与するとか、そういうものと同じように、面接交流についてきちっと離婚の際には取り決めなさいよ、こういうような条文を盛り込むということもあり得るのだろうというふうに思います。

 そういう意味では、これは形式とかそういうことに決してこだわることではなくて、まずは、子供の最善の権利、こういうものを保障するためにはいろいろな形で議論が進んでいくということが、そしてみんなが納得をしていくということが求められるのだろうというふうに私は思います。

○馳委員 私は、今大臣は重要な示唆を与えていただいたと思います。共同親権について、民法改正を視野に入れた議論が必要なのではないかということではないかと思います。それでよろしいですか。

○千葉国務大臣 もう少し正確に申しますと、共同親権ということをこれから方向を定めるのであるとすれば、やはり民法の大きな改正といいましょうか、そういう形で行うことが筋ではないだろうか、こういうことを申し上げました。

○馳委員 今の段階ですから多くは語れないのかなと思いますが、とすれば、共同親権のあり方について、まさしく、法務省、政務三役のもとで研究会等を行った上で、法制審議会に諮問すべき、それにふさわしい問題点であると私は思っております。そのように理解してよろしいですか。

○千葉国務大臣 それは当然、議論をさせていただいて、やはり必要だなという方向になれば、法制審議会なり、また国会などにも皆さんの御意見をいただかなければいけないというふうに思っております。

 ただ、今御議論をさせていただいている民法の改正案という中でも、面接交渉については、離婚の原因、それを明確にすると同時に、面接交渉ということも法文上もう少しきちっと明確にしていこうということも検討させていただいておりますので、面接交渉、あるいはその先に共同親権という議論もまた進んでくるのかなというふうに思っておりますが、まだそこまでの段階に至っていないというのが実情でございます。

○馳委員 大変前向きな答弁をいただいたと思います。面接交渉、私は本当にこれは必要だと思っています。改めてこのことを強調して、では次の質問に移らせていただきます。


(以降、オウム真理教(現アーレフ)に関する質問と、裁判員制度に関する質問が続く)

     ――――◇―――――

※衆議院法務委員会議事録第174回 第3号 平成22年3月9日(火曜日)より

●馳浩議員による法務委員会質問 (親権該当箇所全文)1

2010年03月29日 08時11分56秒 | Weblog
会議録本文へ

平成二十二年三月九日(火曜日)

    午前九時開議 午前十一時五十八分散会

 出席委員

   委員長 滝   実君

   理事 阿知波吉信君 理事 石関 貴史君

   理事 辻   惠君 理事 樋高  剛君

   理事 山尾志桜里君 理事 稲田 朋美君

   理事 森  英介君 理事 大口 善徳君

      石原洋三郎君    加藤 公一君

      桑原  功君    後藤 祐一君

      斉木 武志君    坂口 岳洋君

      竹田 光明君    橘  秀徳君

      中島 政希君    永江 孝子君

      長島 一由君    野木  実君

      藤田 憲彦君    向山 好一君

      柳田 和己君    山崎  誠君

      横粂 勝仁君    柴山 昌彦君

      菅原 一秀君    永岡 桂子君

      馳   浩君    福井  照君

      柳本 卓治君    神崎 武法君

      城内  実君

    …………………………………

   法務大臣         千葉 景子君

   法務副大臣        加藤 公一君

   総務大臣政務官      階   猛君

   法務大臣政務官      中村 哲治君

   外務大臣政務官      西村智奈美君

   国土交通大臣政務官    三日月大造君

   最高裁判所事務総局刑事局長            植村  稔君

   政府参考人

   (内閣法制局第三部長)  外山 秀行君

   政府参考人       

   (法務省刑事局長)    西川 克行君

   政府参考人

   (国税庁課税部長)    岡本 榮一君

   法務委員会専門員     生駒  守君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月九日

 辞任         補欠選任

  石森 久嗣君     柳田 和己君

  熊谷 貞俊君     向山 好一君

  細野 豪志君     後藤 祐一君

  牧野 聖修君     斉木 武志君

  山口 和之君     石原洋三郎君

  河井 克行君     菅原 一秀君

  棚橋 泰文君     永岡 桂子君

同日

 辞任         補欠選任

  石原洋三郎君     山口 和之君

  後藤 祐一君     細野 豪志君

  斉木 武志君     牧野 聖修君

  向山 好一君     熊谷 貞俊君

  柳田 和己君     石森 久嗣君

  菅原 一秀君     河井 克行君

  永岡 桂子君     棚橋 泰文君



    ―――――――――――――

○滝委員長 次に、馳浩君。

○馳委員 おはようございます。自由民主党の馳浩です。

 きょうは、まず親権の問題の方から先に入りたいと思います。最近また報道が相次いで心を痛めております虐待という観点からの親権の問題と、それから、離婚をした場合、いわゆるハーグ条約に関する問題での親権の問題、まずこの二点から入りたいと思います。

 私は、新聞記事を見て大変なるほどなと思って、参考に質問をさせていただきます。二〇一〇年二月二十八日日曜日の北陸中日新聞の「虐待めぐる親権制限の検討」この新聞記事を参考にいたします。

 今現在、親権の一時・一部制限について研究会の報告がなされて、そして法制審議会の方に諮問をされる、検討の段階である、こういうことを承っております。また、この件については、先般、予算委員会の分科会でも取り上げさせていただきました。

 そこで、この記事をちょっと読み上げさせていただきます。

  親権制限が導入された場合、子・親と児童養護施設、里親の関係、家裁や児童相談所の役割が変わってくるなど、大きな影響があるはずだ。親を納得させられる公正な判断を担保するために、子どもの親権制限には必ず家裁が関与すべきではないか。

このような提案が記事の中においても出されておりました。そして、続けてこうあります。

  仮に家裁や児童相談所の関与が広がれば、業務量も当然増える。議論が深まらない理由を、虐待防止に長年携わる弁護士は「関係機関、特に裁判所の積極的に関与したくない姿勢がにじみ出ている」

この取材に応じた弁護士さんはこういうふうに申しておられました。

 そこで、これは私たちなかなか、司法にかかわる人を含めて予算を拡充することは、これまた政治的な課題でもありますが、もし、業務量がふえるから困るとか、こういうふうな言い方を、現場の家裁の方や弁護士さんや、かかる司法関係者が言うとしたら、これは本末転倒ですね。むしろ、現状に合わせたあるべき姿としての司法の体制整備をすべきではないか、私はこのように思うんですよ。

 概略的な問いかけではありますが、大臣に、こういう心配が一部司法関係者からなされているという指摘に対して、どのような見解をお持ちですか。お聞きしたいと思います。

○千葉国務大臣 基本的に、これから親権制度、そしてその制限などについて、まだ、最終的な考え方がまとまった、法案になっているということではございません。

 そういう中で、裁判所がどのような関与をするのか、あるいはどういう形で虐待防止のための何らかの役割を果たすのかということは、なかなか難しい問題ではあろうかというふうに思っております。裁判所ができることというのは、ある意味では限られているのかな。

 ただ、全体として、やはり司法というのが十分にその機能を果たし、そして今の現実の社会の課題についてきちっと対応する、そういう体制をつくるのは当然のことだというふうに思っております。

 そういう意味で、忙しくなるから困るのだというようなことは許されることではなくして、むしろ、私ども全体として、司法、裁判所などの体制の充実やあるいは財政のきちっとした措置、こういうものについて努力をしていかなければいけない、こう私は考えております。

○馳委員 大臣のおっしゃるとおりだと私も思います。

 この記事は、こういうふうな結びとなっております。

 親権制限を加えた社会的養護制度について、裁判所など公の機関は考えを明確にして目指すべき姿を描き、現時点での最善の施策は何かを、議論していくべきではないだろうか。

こういう提言という形で取り上げられておりますので、私は今の大臣の答弁はそれで十分だと思いますし、先般もお約束いただきましたが、この問題については、厚生労働省と連携をとりながら、親権の一時・一部制限をするとしても、公的な関与がやはり一定程度必要である、こういう理念のもとに体制の整備に取り組んでいただきたい、まずこのことを申し上げておきます。

 もう一点、実は私、きょう厚労省の方を呼んでいないので、これは大臣には所感としてお聞きしたいと思います。

 親権には五種類あるということは先般も申し上げたとおりですが、財産管理権の問題です。この記事の中でもこういうふうに取り上げられているんですね。

  新年度実施予定の「子ども手当」に関連した課題もある。施設入所の子どもらにも支給される方向だが、親権には子どもの財産管理権も含まれる。一方、研究会が提言した施設長らの優先権限には財産管理権は含まれておらず、親が財産管理権を盾に支給金の権利を要求してくる恐れが出てくるのだ。

これもやはり一つの課題だと思います。

 子ども手当の是非等については、これは厚生労働委員会で話し合われることではありますが、親権を盾に、財産管理権があるのだといって、一時保護している児童相談所であったり、また強制あるいは同意の入所をしておる乳児院とか児童養護施設に、よこせと。これはやはりなかなか対処が難しいだろうなというふうに思います、特に現場は。

 したがって、親権の一部として財産管理権がある、そして、子ども手当のお金は、直接子供に行くのではなく、やはり親権を持つ者に与えられるわけですね。そうすると、財産権が優先するのか、それとも子供が今置かれている現状が優先するのか、この判断というのはやはり大変難しいと思うんですよ。

 私は、このことをまず指摘した上で、これは直接質問通告しておりませんでしたが、こういう問題もあるということの認識をいただきたいし、このことにもやはり法務省としても一定の見解を示した方がよいのじゃないかなと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

○千葉国務大臣 今この場での御質問でございますので確たることはなかなか申し上げられませんけれども、子ども手当の支給の対象が、子供ではなくて親権者を含む保護者という建前になっているというふうに承知をいたしております。

 そういう際に、親権、財産管理権ということをもって、それを盾に、何かトラブルが起きるということになっては、本当に、これは子供のためにという大きな理念があるわけですので、大変混乱を来すというふうに思います。

 そういう意味で、適切にこの支給がされるように、当然のことながら、厚生労働省ともきちっとすり合わせをさせていただき、そごのないようにしてまいりたいというふうに思います。

○馳委員 もとより私は子ども手当という政策については反対の立場ではありますが、これは、法案が通れば国会の意思として、行政は適切に業務を遂行しなければならない、そうなったときに現場が混乱することがあってはならない、改めてこのことを指摘しておきたいと思います。

 次に、今度は、二〇一〇年二月二十七日土曜日の朝日新聞の「ハーグ条約早期加盟 首相が検討指示」この記事に基づいて指摘をし、説明を求めたいと思います。

 私もかねてからこの点は委員会でも指摘をしてまいりましたが、いよいよ鳩山総理がハーグ条約について早期加盟の検討を指示した、こうあります。そこで、この中で、なるほどなという心配事項がまずあります。一点目です。

 加盟への道のりは平坦ではない。加盟した場合は、外国からの要請を受けて子の所在を確認し、子を元の居住国に返還するなど、条約上の義務を果たさなければいけないが、どの省庁がどのような法に基づいて何を行うのか、検討はこれからだ。中心的な役割を果たす機関として条約が設置を求める「中央当局」についても、外務省は「加盟国の多くがそうしている」として法務省を想定しているが、法務省は「各国との窓口の役割なら、外務省が適当」との立場をとる。

こういう指摘になっておりまして、ここはやはり岡田外務大臣と千葉法相で話し合いをして、どこがこのハーグ条約を締結するために中心的な役割を果たすのかということを決めた上で、その上で当然関係する法令も準備しておかなければいけない、このように私は思います。

 こういう指摘が朝日新聞によってなされておりますが、さあ、外務省でしょうか、法務省でしょうか。検討の途中ではありましょうが、現在における見解をちょっとお示しいただきたいと思います。

 最初に西村さんにお伺いした方がいいかな。では、西村さん、お願いします。

○西村大臣政務官 御質問いただいてありがとうございます。

 ハーグ条約でございますが、委員も御存じのように、国際結婚の破綻に伴う子供の親権が昨今大変大きな問題となっておりまして、外務大臣に対しても、各国政府から何度となく、この問題の早期解決をということで申し入れ等がなされているところでございます。

 今、国際結婚の件数はどんどんふえておりますので、やはり放置するわけにはいかない事態に立ち至っているというふうに考えまして、今、法務省とも協議をいたしまして、この条約について検討を行っているところでありますけれども、中央当局については、まさに今後の議論ということになってくるのではないかというふうに考えております。

 この条約のプラクティスも各国によってそれぞれでございますし、また、そのことによって守られるべきはやはり子供の福祉、子供の最善の利益であるというふうに考えますので、それがいかにして守られるのかという観点から検討をしていきたいというふうに考えております。

○馳委員 千葉大臣、いかがでしょうか。

○千葉国務大臣 今、外務省西村政務官からも御答弁がございましたけれども、総理も今大変意欲的にこの問題を考えておられるということでございまして、外務省そして法務省、あるいは、これは多分関係省庁も大変多岐にわたることになろうかというふうに思います、そういう間で、できるだけ、論点や、あるいは締結の方向について議論をこれから進めていこうということでございます。

 中央当局につきましても、この条約がどのようなことをその中央当局に求めているのか、そういうことももう少しきちっと精査をし、各国の状況や、あるいは、それにふさわしいのがどういう部署なのか、こういうことも考えつつ、しかしながら法務省としても積極的に、この協議を連携して進めてまいりたいというふうに考えております。

○馳委員 そこで、二つお尋ねしたいのは、これはいつまでにやりますか。やはりこれは、ゴールを決めておいて、逆算をして、今ほど申し上げたような、中央当局をどこにするか、関係法令をどうまとめるか、こういう作業をしていくスケジュール観というのは必要だと思うんですね。私は、今多分お答えしづらいと思いますので、基本的なこういう問題は、やはり一年ぐらいかけて検討した上で、来年の通常国会には関係法令も出し、また、ハーグ条約を締結するという姿勢を示していく、こういう政府としての大きな方針は必要だと思っております。

 加えて、今の問題に一歩私なりに踏み込むならば、これはやはり外務省が中央当局になった方がよいというふうな指摘を私はしたいと思います。西村さんも今おっしゃったように、子供の最善の利益ということを考えるべきなんですよ。これはまさしく、国際離婚ということになってくると、子供にとって親は親である、その子供の置かれている現状を、どう法的に、外交的に対応していくか。やはり交渉する前面に立つのは、これは外務省であるべきだと私は思います。と同時に、今から共同親権の話を指摘したいと思いますけれども、こういう国内法の問題については法務省が前面に立って責任を持ちますよ、こういう連携が必要だなという、これは私の私見でありますが、まず申し上げておきたいと思います。

 

●兵庫県議会 「離婚・別居後の親子の面会交流に関する環境整備を求める意見書」採択

2010年03月26日 05時19分45秒 | Weblog
3月23日(火)の本会議で、関西のYOSHIFURUさんが出していた「共同親権請願」が全会一致で可決採択されました。
採択された「請願書」と国に対し提出される「意見書」文面は以下のとおりです。


http://www.hyogokengikai.jp/regular/05-125.html


  請願書

兵庫県議会議長
原 吉三 様
                       請願者 YOSHIFURU
                       紹介議員 自民党 ○○
                             民主党 ○○
                             公明党 ○○

1、件名
離婚・別居後の親子の面会交流に関する環境整備を求める意見書提出の件

2、請願の趣旨
現在、日本では毎年約25万組の夫婦が離婚し、そのうち約14万組には未成年
の子がいます(平成20年人口動態調査)。ところが、我が国では、離婚後は
どちらか一方の親だけが親権者となる単独親権制度を採用していることから、
離婚時における子どもの奪い合いや、離婚・別居後に、子どもと同居している親
が、子どもと別居している親との面会交流を拒むことにより、子どもと別居親の
交流が断たれてしまうという事例が少なくありません。
子どもとの面会交流を求めて、全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数
は年々増えており、平成20年度中の新規受理件数は、審判1020件、調停
6261件に上がっています。しかし、裁判所での調停や審判を経て定められた
面会交流の取決めが履行されない場合、現行法下では、強制執行の手法として
間接強制が認められているのみであり、その決定自体が守られずに反故にされる
事例も多発しています。
この点、現行の離婚後の単独親権制度を、先進国で主流となっている共同親権
制度に改めれば、裁判所が別居親の立場により配慮した面会交流の取決めを
行うことや、離婚後でも父母双方が子どもを守っていくという意識が国民に浸透
することにより、同居親が面会交流の取決めを履行しない事例が少なくなる事が
期待されます。
しかし、この場合でも、一旦、離婚・別居した双方の親が子どもの監護について
十分に話し合える関係を再び築けるか、虐待やDVを原因とする離婚・別居で
ある場合にどこまで司法が介入するべきかといった根本的な問題があることが
指摘されております。
ただ、「子どもにとって最善の利益が何か」という観点に立って考えれば、離婚
・別居後であっても、双方の親との面会交流を実現しやすくするための法整備や
国民意識の醸成についての議論を喚起し、現状を少しでも改善していくことが
必要です。
つきましては、国会及び政府に対し、離婚・別居後の面会交流を実現しやすく
するための法整備を含む環境整備について具体的な検討を進め、適切な措置を
講ずることを求める意見書を提出するよう請願します。





意見書 第  号

   離婚・別居後の親子の面会交流に関する環境整備を求める意見書


現在、我が国では毎年約25万組の夫婦が離婚し、そのうち約14万組には未成年
の子がいる(平成20年人口動態調査)。ところが、離婚後はどちらか一方の親
だけが親権者となる単独親権制度を採用していることから、離婚時における子供
の奪い合いや、離婚・別居後に、子供と同居している親が子どもと別居している親
との面会交流を拒み、子供と別居親の交流が断たれてしまうという事例が少なくない。
 子供との面会交流を求めて、全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数は
年々増えており、平成20年度中の新規受理件数は、審判1020件、調停6261件に
上がっている。しかし、裁判所での調停や審判を経て定められた面会交流の取決めが
履行されなかったとしても、現行法の下では、強制執行の手法として間接強制しか
認められていないことから、その決定自体が守られないことも多いのが現状である。
 そこで、現行の離婚後の単独親権制度を、先進国で主流となっている共同親権制度に
改めることによって、裁判所が別居親の立場により配慮した面会交流の取決めを
行うことや、離婚後も双方の親が子供を守っていくという意識の国民への浸透が図られ、
面会交流の取決めを履行しない同居親が少なくなる事が期待される。
 一方で、いったん、離婚・別居した双方の親が子どもの監護について十分に話し合える
関係を再び築くことがきるのか、虐待やDVを原因とする離婚・別居の場合にどのように
対応するのか、あるいは、そもそも家族という高度に私的な関係に、どこまで司法が
介入すべきかといった根本的な課題があることも指摘されている。
 しかし、「子どもにとって最善の利益が何か」という観点に立って考えれば、
離婚・別居後であっても、双方の親との面会交流を実現しやすくするための法整備や
国民意識の醸成についての議論を喚起し、現状を少しでも改善していくことが何より
必要である。
 よって、国におかれては、離婚・別居後の親子の面会交流を実現しやすくする
ための法整備を含む環境整備について、速やかに具体的な検討を進め、適切な措置を
講じられるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月23日


衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣
法務大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(男女参画)


                               兵庫県議会議長  原 吉三

●親子ネット定例会のお知らせ

2010年03月25日 16時32分14秒 | Weblog
定例会を下記の通り開催します。今回は、4月8日開催の国会勉強会に
ついての話しが中心になります。事前準備などで人手が必要ですので、
是非、多くの皆様にご参加いただけたらと思います。
よろしくお願いします。

【日時】2010年3月27日(土)15:30~18:30
【場所】中央大学後楽園キャンパス6号館 6405教室
http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/access/access_korakuen_j.html
【内容】(1)国会勉強会の説明と役割分担決め
    (2)その他の活動について


定例会に先立ちまして、下記の通り、運営委員会も開催しております。
運営委員でなくとも、親子ネット会員であればオブザーバーとして参加
できますので、お気軽にお越しください。
【日時】2010年3月27日(土)12:00~15:00
【場所】中央大学後楽園キャンパス6号館 6405教室

●第15回 国会勉強会の日程が決まりました

2010年03月19日 13時42分33秒 | Weblog
次回、第15回 国会勉強会の日程が以下のように決まりましたのでお知らせしま
す。


共同親権・子どもの養育を考える連絡会議

第15回共同親権と子どもの養育を考える勉強会のご案内


●日 時  平成22年4月8日(木) 

●開始時間  午後4時~

●会 場  衆議院第二議員会館 第1会議室

●講 師  棚瀬孝雄(中央大学法科大学院教授・弁護士・日弁連家事法制委員・P
h.D)

●内 容  棚瀬法案の解説 議員による質疑応答

●参加費  1,000円(資料代として)


※詳細は、正式告知文が出るまでお待ちください。




●離婚後も「子供に会いたい」 親権失った親、切実な願い(2010.3.15 日経新聞夕刊)

2010年03月17日 13時29分58秒 | Weblog
日本経済新聞 らいふプラス


離婚後も「子どもに会いたい」


「子どもに会えない」-。離婚した親が子どもと会えなくなり、裁判所に面会を求める調停などの申立件数が増えている。
ただ、現在の法律や社会の仕組みでは解決の道は険しい。最近は親権を失った父親が子どもとの接点を求めるケースが目立つ。

「もう2年以上会っていないが2日に1度は子どもの夢をみる」。東京都に住む男性会社員(31)は視線を落とす。妻や当時2歳だった息子と別居したのは2007年8月。仕事に追われる日々が夫婦関係をむしばんだ。別居後、息子に会ったのは1度だけだ。

「予定つかない」

 09年12月に離婚が成立。息子と会えるのは2ヵ月に1回という取り決めをした。ただその後も妻側の「予定がつかない」といった理由で会えていない。「近所で子どもを見るだけで胸が締め付けられる」
 東京都の大学で働く男性(43)は06年春に離婚、月1~2回は2人の子どもと会うという合意を得た。保育園の送迎や家庭での育児も協力していたため、離婚後も父として接することができると思っていた。だがその後実際に会えたのは2回だけ。理由は「子どもが忙しいから」。「このままでは一生、会えなくなる」。
現在、裁判所で面会を求める審判を起こしている。
 08年の離婚件数は約25万件(厚生労働省の人口動態統計)。そのうち約6割に子どもがおり、子どもを巡る争いが増えている。
当事者間で調整がつかない場合、裁判所に子どもとの面会を求める調停や、その先の審判を申し立てることができる。司法統計によると調停や08年で約6千件、審判は約1千件。それぞれ10年前に比べ3倍超だ。

 特に最近目立つのは親権を失った父親が面会を希望するケースだ。男性の子育て意識の変化を反映し、別れた後も親子関係の継続を求める傾向が強まっているようだ。
 民法では離婚後に親権を持てるのは父か母の一方だけ。早稲田大学大学院教授で弁護士の棚村政行氏は「親が定期的に子どもと会うことなどについては具体的な規定がなく、親権者が強く拒めばもう一方の親は面会が難しくなる」と語る。
 千葉県の自営業の男性(47)は10年間、子どもと会っていない。離婚時の調停で月2回の面会で合意した。その後、回数を増やしたいと求めたら、元妻が怒って面会そのものを拒絶。小学生だった長男は今年成人する。「離婚で子どもに会えない世界が待っているとは思ってもいなかった」。
 子どもがいながらも離婚を選んだのは相応の理由があるから。中には”会わせたくない側”が深刻な事情を抱えていることもある。

心の傷が癒えず

 母子家庭などを支援する特定非営利活動法人(NPO法人)のWink(東京都新宿区)には離婚後の子どもの面会についての相談が相次ぐ。多くが配偶者間暴力(DV)の被害を受けた女性たち。言葉の暴力でも離婚後何年も心の傷が癒えない人も多い。「子どもを巡る争いでさらに関係が悪化することもある」(新川てるえ理事長)という。
 離婚問題に詳しい榊原富士子弁護士は「離婚前後の混乱で当事者は精神的に追い詰められてしまう。裁判所に至る以前に、第三者が間に入って支援できる仕組みが必要だ」と
訴える。

法の規定あいまい/悩み分かち合う活動も

 ただ現在のところ気軽に相談できる場は少ない。そこで当事者同士が集まって体験談などを語り合うグループも広がっている。
 「クリスマスにカードを送ったら子どもから手紙が返ってきた」。1人が近況を話すと、テーブルを囲む参加者から意見や助言が返される。「我が子に会いたい親の会」は07年1月から毎月、東京都で会合を開く。参加は毎回15人ほどだが、インターネット上の会員は300人を超す。自らも当事者として運営に関わる女性(44)は「離婚した当初は何も分からずに子どもに会えなくなった。同じ境遇の人で情報を交換すれば状況を改善できる可能性もある」と語る。

 08年7月には子どもに会えない親の組織「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」が設立。離婚後の親子交流の仕組みを考える活動を進める。河邑肇代表は「昔からある問題だが、若い世代の意識が変わって徐々に認識が高まってきた」と語る。

 子どもの側からの視点も欠かせない。「離婚によって親への憎しみや悲しみを抱く人も多い」。親の離婚を経験した中田和夫さん(39)はこう話す。06年に同じ境遇の人たちが交流するネット上のコミュニティーを組織した。現在約2千人が登録する。「誰にも悩みを話せず孤立することもある。親だけでなく、子どもの支援をどうするかも重要な問題だ」と訴える。

親権失った親、切実な願い 

離婚後の子どもを巡って日本は諸外国から批判も受けている。国際結婚破綻後のルールを定めた「ハーグ条約」に主要7ヶ国(G7)の中で日本は唯一加盟していない。
そのため国際結婚したものの、その後破綻・離婚したときに日本人の親が子どもを日本に連れて帰ってしまい、海外に残った親が会えなくなる事例も起きている。

 背景には法制度を含めた文化の違いがある。欧米では共同親権で離婚後も父母両方が子育てを担う制度が普及している。早稲田大の棚村氏によると、親子の面会を実現する支援体制、親の教育プログラムや相談窓口の整備などで大きな開きがある。「子どもの福祉や権利といった視点も欧米に比べ遅れている」という。
 日本政府はハーグ条約締結への準備を進める方向で動いている。「国内の状況にも関心が持たれるきっかけになれば」と期待する関係者は多い。


(記事を元に全文転載させて頂きました。)

●アメリカの離婚後の法律、ハーグ条約等に関する記事 (アメリカ大使館HP)

2010年03月17日 13時24分56秒 | Weblog
アメリカ大使館HP


●From the Editor (HTML)

●離婚後の子供の親権に関する米国の法律 (HTML)

●ハーグ子奪取条約について (HTML)

●日本で「親による子の奪取」事例の解決を目指すNPOの活動-私の経験 (HTML)

●日本への「子の奪取」事例の急増 (HTML)


●子供との面会 対立急増 欧米参考に 見直し議論を(2010.2.23 読売新聞)

2010年03月17日 12時59分17秒 | Weblog
読売新聞に、離婚後の単独親権制度やハーグ条約に関しての記事が掲載されました。


離婚後に別れて暮らす親と子の面会を巡るトラブルが増えている。
面会交流や親権制度について、見直しを求める声が広がっている。

要約
●離婚後に別れて暮らす子供と会えない親が、現行制度への不満を募らせている。

●離婚後の単独親権制度や面会交流のあり方について、議論を深めるべきだ。

(生活情報部 小坂佳子記者)

●『子供から引き離されたフランス人の親達のためのチャリティーコンサート』

2010年03月17日 12時39分46秒 | Weblog
フランス音楽ピアノリサイタル
『子供から引き離されたフランス人の親達のためのチャリティーコンサート』

http://cms.afj-japon.org/index.php?id=1126

フィリップ・フォール駐日フランス大使が下記の要領にて、日仏間の親権問
題の渦中にある子供たちの権利を擁護するためのフランス音楽リサイタルを
開催いたします。リサイタル後に「ノーマンズランド」プロジェクト(フラ
ンス大使館の旧オフィス棟におけるアート展)の展示作品オークションとカ
クテルパーティが行われます。

日時: 2010年3月17日(水) 午後6時より

場所: フランス大使公邸 (在日フランス大使館の青木坂入口)

〒106-8514 東京都港区南麻布4-11-44
アクセスマップ(こちらへ
Tel:03-5798-6000
服装: 平服

プログラム
午後6時: 開門
6時20分: 大使より歓迎の挨拶
6時半~7時半: リシャール・デルリュー リサイタル
          (リュシアン・デルリューおよびクロード・ドビュッシーのピアノ作品)
7時半~8時: 「ノーマンズランド」アートプロジェクトの展示作品オークション
8時~9時半: カクテルパーティー

入場料:5000円 (コンサートとビュッフェ)

※予約が必要です

●「児童の権利条約に関するシンポジウム~今後の課題」

2010年03月14日 15時47分23秒 | Weblog
「児童の権利条約に関するシンポジウム~今後の課題」
(主催:外務省 共催:ユニセフ東京事務所、日本ユニセフ協会)
開催のお知らせ

http://www.unicef.or.jp/crc/news/100304.html

平成22年3月4日現在

児童の権利条約は、2009年11月20日に国連採択20周年を迎えました。これまでに計193カ国が締結しており、同条約の理念の普及や、児童を主体とした権利尊重に向けた動きが世界中で加速しています。我が国は1994年に同条約を締結し、2004年及び2005年には同条約の2つの選択議定書(武力紛争、児童の売買)をそれぞれ締結しました。また、2008年4月、同条約第3回政府報告及び2つの選択議定書第1回政府報告を提出したところであり、 2010年5月に児童の権利委員会による審査が予定されています。

こうした状況を踏まえ、外務省は、ユニセフ東京事務所、日本ユニセフ協会との共催の下、「児童の権利条約に関するシンポジウム~今後の課題」を開催いたします。本シンポジウムにおいては、児童の権利条約及び2つの選択議定書が定める「児童の権利の尊重・保護」を促進するために、我が国が対処すべき今後の課題、また、国際協力の観点から我が国が果たすべき役割について、有識者・実務者からの実践的な提言及び聴衆との意見交換を通じて、幅広く議論を行う予定です。
開催日時 平成22年3月26日(金)
13:00 受付開始
13:10 開場
13:30~19:00 シンポジウム開催(予定)
開催場所 外務省・国際会議室(東京都千代田区霞が関2-2-1)
地図
(定員約120名)
日英同時通訳付、入場無料
プログラム
13:30

13:45 【開会の辞】 外務省代表挨拶
13:45

15:15 【第1セッション】 「児童の権利の尊重・促進」
モデレーター:志野光子(外務省総合外交政策局人権人道課長)
パネリスト(予定・名字アルファベット順)
・阿部 彩(国立社会保障・人口問題研究所国際関係部第2室長)
・福田雅章(DCI日本支部)
・一場順子(弁護士)
・森臨太郎(東京大学国際保健政策学教室准教授)
15:30

17:00 【第2セッション】 「児童の性的搾取からの保護」
モデレーター:早水 研(日本ユニセフ協会専務理事) パネリスト(予定・名字アルファベット順)・アミハン・アブエヴァ(Asia ACTs Against Child Trafficking)
・後藤啓二(弁護士)
・藤田紀久子(ザ・ボディショップ コミュニケーション部 部長)
・藤原志帆子(ポラリスプロジェクト コーディネーター)
17:15

18:45 【第3セッション】 「児童と武力紛争」
モデレーター:功刀純子(UNICEF東京事務所代表)
パネリスト(予定・名字アルファベット順)
・麻妻信一(外務省国際協力局地球規模課題総括課企画官)
・根本巳欧(ユニセフ・パレスチナ自治区ガザ地区事務所・子どもの保護担当官)
・ディー・ブリレンバーグ・ワース
(国連アフガニスタン支援ミッション(UNAMA)・児童保護アドバイザー)
・横田洋三(中央大学法科大学院教授)
<参加申し込み方法>

[1]参加申し込みは、メールにて受け付けます。件名を「児童の権利条約シンポジウム参加希望」とし、下記の必要事項をご記入の上、3月18日(木)までにご送信下さい。

(1) お名前
(2) 性別
(3) 年齢
(4) ご所属・ご職業
(5) 電話番号
(6) その他特記事項(車イスでご来場の方は明記してください)

宛先:crc-symposium@mofa.go.jp
※お申し込みの際にいただきました個人情報は、適切に管理し、本シンポジウムの運営にのみ使用します。

[2] 申し込みの受付が完了しましたら、当方より参加の可否の返信メールを差し上げます。3月23日(火)までに返信がない場合は、当方まですみやかにご連絡下さい。なお、人数の制限等によりお申し込みいただきましてもご希望に添えない場合がございますので、予めご了承願います。

[3]当日は必ず身分証明書をご持参いただき、受付の際にお名前の確認を行いますので、身分証明書とともに当方からの参加確認書メール(参加可能な方に対して送付致します)を印刷するか、携帯画面にてご呈示下さい。右の確認作業がございますため、十分な時間的余裕をもってお越し下さい。なお、身分証明書及び参加確認書をご持参頂かない場合には入場をお断りすることがございますので、予めご了承願います。
<注意事項>

1.受付及び会場内において、係員の指示・注意事項に従わない場合、入場をお断りあるいは退場していただく場合がございます。
2.当省には、本シンポジウム用の駐車場を用意しておりませんので、公共交通機関をご利用下さい。
3.当日は喫煙場所がないため、禁煙となります。

シンポジウムについてのご質問がございましたら、外務省総合外交政策局人権人道課「児童の権利条約に関するシンポジウム担当」(外務省代表:03-3580-3311)までお問い合わせ下さい。

●~離婚を経験した子どもの声を聞くことから親子関係を考える~  シンポジウム

2010年03月14日 15時37分22秒 | Weblog
両親が離婚し、苦悩し続けた子どもたちの声から、離婚後の子どもとのかかわり方について考えるシンポジウムが開催されます。
詳細は以下の通りです。

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離婚の子ども(Children of Divorce)の声を聞く!
~離婚を経験した子どもの声を聞くことから親子関係を考える~

開催日:2010年4月25日 10時~16時
会場:(社)日本図書館協会2F 研修室(椅子126名)
主催:心の絆を大切にする会(シンポジウム実行委員会)
事前予約制:参加費1200円(子どもの声に関する冊子、当日資料等込み)
*参加した方すべてに「心の絆を断たれた親子たち」(定価840円)をプレゼント
http://www.daikatsuji.co.jp/books/58020.html


予約/問い合わせ先:心の絆を大切にする会 
事務局:080-4071-9402(市橋)
メール:masamitsu@daikatsuji.co.jp

開催場所:社団法人 日本図書館協会 
http://www.jla.or.jp/kaikan.htm
〒104-0033 東京都中央区新川1-11-14
TEL:03-3523-0811 FAX:03-3523-0841

● ◆親子ネット関西 講演会◆ 『現行家事法制の問題点 現場からの提言と改正の動き』

2010年03月12日 16時41分08秒 | Weblog
◆親子ネット関西 講演会のご案内◆
~離婚と子どもの最善の利益~
『現行家事法制の問題点 現場からの提言と改正の動き』

■講師:野々山宏弁護士(日弁連家事法制委員・御池総合法律事務所)
■会場:ひとまち交流館京都(大会議室)
■日時:平成22年4月25日
■時間:13:00開場、13:30開演
■参加費:1500円
■懇親会:京都駅周辺【要事前予約】  
■問い合わせ先:090-7355-2346   wakuyatai_1926@ybb.ne.jp
■主催:親子ネット関西



親子ネット関西は離婚・離別によって実の子どもに会えなくなった、もしくは会いにくくなっている親たちと家族問題の専門家で構成するグループです。親子引き離し問題の啓発、ハーグ条約加盟、離婚後の共同親権制度、面会交流の法制化を目指し、昨年3月に発足しました。3組に1組、年間25万組の夫婦が離婚する時代に「単独親権」を採る日本では親子関係が断絶する例が後を絶ちません。離婚は夫婦関係の解消であり、親子の断絶ではありません。私たちは今何をするべきか・・・子どもの立場に立った法整備や公的支援が急務だと考えています。今回は日弁連家事法制委員としてご活躍の野々山宏弁護士をお招きし、現場のご経験から現行家事法制のどこに問題があるのか、近年どういうケースが増えているのか、法改正の動きなどについてご講演して頂き、皆様とご一緒に離婚後の子どもの幸せについて考えていきたいと思います。


※バラマキ大歓迎。
広報活動、イベント告知、当日の取材などよろしくお願いいたします。

とのことです。

●毎日新聞社説:国際親権紛争 まず実態把握が必要だ(2010.3.8)

2010年03月12日 14時04分17秒 | Weblog
毎日新聞の社説に「国際親権紛争 まず実態把握が必要だ」のタイトルで、ハーグ条約や子供の連れ去り、条約加盟国と日本との親権制度の違い等に関する記事が掲載されました。

http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20100308k0000m070101000c.html


記事では、ハーグ条約に日本も加盟するよう欧米の圧力が強まっていること、主要8カ国で未加盟国は日本とロシアだけであること、背景には、離婚後も共同親権である加盟国と、単独親権の日本との違いがあることなどが言及されています。

また、記事では事態が外交問題になっていることに触れ、外務省は、もっと広範にヒアリングして実態を把握すべきではないかとの指摘がなされています。

最後は、「第一に優先すべきは、「子供の利益」である。」「国際結婚は珍しくなくなった。外国人と暮らし子供を育てるという決断をする重みを個々人が認識すべきなのは言うまでもない。」との言葉で結ばれています。

(毎日jp)