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家族法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、離婚した父母の双方が親権を持つ「離婚後の共同親権」の導入を前提に今後の議論を進めていくことで合意した。
部会は2022年11月に中間試案をまとめ、離婚後は単独親権のみとしている現行制度を維持する案を併記していたが、議論の方向性を絞った。部会は非公開。関係者によると、共同親権の導入に消極的な声も上がったが「離婚後に単独親権しか選べない現行制度は社会情勢の変化によって合理性を失っている」などとする意見が多数を占めた。ただ、賛成の立場からも「慎重に議論を進めるべきだ」との意見が示されたという。
婚姻中は共同親権、離婚後は単独親権とする制度は1947年の民法改正で採用された。婚姻中は父母が協力して親権を行使できるが、離婚後は通常、父母が別々に暮らすため、共同親権の行使は難しいとする考えがあったとされる。 しかし、この法改正から70年以上が経過し、家族のあり方は多様化した。女性の社会進出が進み、育児に関心を持つ男性も増加している。結婚しても3組に1組が離婚する現状があり、離婚後も子の養育に関わりたいと願う別居親の存在が顕在化。離婚後の単独親権が、父母による親権争いや片方の親の同意のない「子の連れ去り」を誘発しているとの見方もある。国際的にも離婚後の共同親権が主流だ。
法務省は22年12月~23年2月、離婚後の共同親権の是非について国民に意見を公募した。その結果、離婚によって協力関係が失われた父母による共同親権では子に関する取り決めがしにくくなり、婚姻中のドメスティックバイオレンス(DV)や虐待を引きずることになるとする懸念も寄せられた。
しかし、全ての離婚家庭でDVや虐待があるわけではなく、少なくとも協力関係が良好で双方が離婚後の共同親権を望む父母については離婚後の共同親権が「子の最善の利益」にかなうといった意見が多くあったという。 部会の今後の議論は、具体的な制度設計に焦点を移す。
離婚後の共同親権が導入されれば、父母が離婚時に共同親権か単独親権かを選択する仕組みが想定されるが、意見の対立があった場合の親権者の決め方が問題となる。また、離婚で別居すると婚姻中と同じように共同で親権を行使することが事実上難しくなるため、子に関するいかなる決定を共同親権の対象とするのかも課題となる。【山本将克】
◇親権 親権は、未成年の子に対して親が持つ権利と義務を指し、子の身の回りの世話をする「身上監護」と、子の財産を管理し子に代わって法律行為をする「財産管理・法定代理」からなる。民法は818条で「成年に達しない子は、父母の親権に服する」として婚姻中の共同親権を定める。一方、819条で「父母が離婚をするときは、一方を親権者と定めなければならない」として離婚後の単独親権を規定している。
※今までこの問題で活動してこられた方、今現在も頑張っておられる方、引き離された親子の方々、やっと離婚後の共同親権という、親子にとって当たり前の制度への扉が開きましたね。あまりにも遅すぎた感はありますが、この流れが今後も良い方向に行くよう願っています。 ブログ管理人・辻くにやす