今年の7月に引き続き、離婚後の親子の交流、
共同親権などを求めてデモを行ないます。
みなさん、ふるって参加下さい。鳴りもの、派手もの歓迎です。
■日時 10月26日13時集合13時半出発
■場所 恵比寿公園(渋谷区恵比寿西1-19-1 恵比寿駅西口下車徒歩5分)
■主催 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
連絡先 042-573-4010 (スペースF)
THE STREET DEMONSTRATION
to establish parenting rights after divorce -part 2
We will have another street demonstration in Tokyo since
the first demonstration in July.
Please come and join us!
Music, Dancing and other performances are welcome !
When: Oct 26th, 2008 meet at 1:00 pm/ start at 1:30pm.
Where: Meet at Ebisu-Kouen.
※Ebisu-Kouen (1-19-11 Ebishu Nishi) 5 minutes walk from Ebisu-Station West Exit. Map:http://www.enjoytokyo.jp/NT002Map.html?SPOT_ID=l_00005120
Who: The Nationwide Network for Realizing Vistation in
Japan ( The Oyako-Net)
Tel 042-573-4010 Space F(→Change:047-342-8287/Studio Z)
※デモコースが青山子どもの城ではなく、
恵比寿駅前を通って明治通りを右折し
外苑西通りを通り笄(こうがい)公園で解散と、変更になりました。
(当日渋谷で別の2団体のデモがあり 解散場所の公園が使えなくなったため)
※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)
日野市議会で「離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める請願」が全会一致で採択されました。
本会議での全会一致は、9/11の健康福祉委員会で全会派から採択に異議なしという結果が出た段階で確実だったようです。
また、国分寺市議会でも継続審査を経て、同日、全会一致で請願採択となりました。
日野では目立った反対意見は出ず、日頃、市民とよく話をしている議員さんならばわかっていただけるという印象を持ちました。
地元での請願をお考えの方は下記親子ネット宛てに連絡下さい。
ノウハウやバックアップをしていきたいと思います。
今後もより多くの請願採択を目指して行きたいと思っていますのでよろしくお願いします。
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
東京都国立市中3-11-6 スペースF内
042-573-4010
※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)
人質弁護活動についての要望書
第二東京弁護士会 会長 庭山正一郎様
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
東京都国立市中3-11-6スペースF内
042-573-4010
代表 宗像 充
少子化、男女の家事育児への参加が進んだ現在、離婚時における子の奪い合いは、年を追うごとに熾烈になっています。特に、面会交流(面接交渉)に対する弁護士たちの認識の低さのために、子どもとの面会は、有利な離婚条件を引き出すための取引材料として扱われることがままあります。しかしこれを子を連れ去られ、会うことのできない親の立場から見ればどうでしょうか。
私たちの会には、現在調停中で2年間子どもに会えていない父親がいます。母親のほうは会わせたくないわけではないようなのですが、母親側の弁護士がかたくなに「離婚しないと会わせない」と主張し、面会を拒否しているような状況です。このように、子を確保している側の弁護士が、依頼人の短期的な利益を先取りし、「慰謝料を払うまで子どもに会わせない」、「養育費を増額するまで子どもに会わせない」といった取引を進んで行なうことは、離婚時の紛争において日常的に行われていることです。しかしこれは、子どもと引き離された親、そしてその渦中にある子どもにとっては人質取引にほかなりません。私たちはこのような弁護士たちの人権侵害行為を「人質弁護」と呼んでいます。別居中の共同親権の状態にこのような行為が行われる点では、悪質としか言いようがありません。
他方、これを子どもの側から見ればどうでしょうか。子どもにとって、離婚していようがいまいが親は親です。愛する親と引き離された上に、自分が親どうしの取引材料にされたという過去は、その子の将来に取り返しのつかない瑕を残し、子どもの気持ちを踏みにじるものです。同時にそのような形で取り決められた離婚後の養育が、子どもを手元で見ている親の都合を優先し、子どもの利益を最優先してのものではないことは明らかです。双方の親から頻繁で直接的な接触の機会を得るということが子どもにとっても利益であることは、共同親権の国においては自明と考えられています。
離婚後の単独親権制度は、離婚した親の権利義務の不平等を前提とする点で、明らかに差別をはらんだ制度です。同時に憲法24条2項、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、維持されなければならない」と規定していますが、実際は、弁護士たちが個人の尊厳と両性の本質的平等を踏みにじり、人質司法をくり返しているのです。以下要望します。
- 離婚に際し、緊急性もないのに子どもを引き離し、子どもとの面会を取引材料にする行為は人権侵害であるということを、所属する全弁護士に周知してください。
- 弁護士の手による人質司法を即刻やめるよう弁護士会から所属する全弁護士に通知してください。
- 所属する弁護士が子どもとの面会を取引材料にしたことがわかった場合、懲戒等、厳正な処分を加えてください。
※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)
日本弁護士連合会 会長 宮崎 誠様
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
東京都国立市中3-11-6スペースF内
042-573-4010
代表 宗像 充
離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。しかし離婚後、単独親権制度を採ったままの日本では、一方の親に養育の責任を押し付ける一方で、他方の親には、子の親としての法的な保障がありません。
少子化、男女の家事育児への参加が進んだ現在、離婚時における子の奪い合いは、年を追うごとに熾烈になっています。特に、面会交流(面接交渉)に対する弁護士たちの認識の低さのために、子どもとの面会は、有利な離婚条件を引き出すための取引材料として扱われることがままあります。しかしこれを子を連れ去られ、会うことのできない親の立場から見ればどうでしょうか。
私たちの会には、現在調停中で2年間子どもに会えていない父親がいます。母親のほうは会わせたくないわけではないようなのですが、母親側の弁護士がかたくなに「離婚しないと会わせない」と主張し、面会を拒否しているような状況です。
このように、子を確保している側の弁護士が、依頼人の短期的な利益を先取りし、「慰謝料を払うまで子どもに会わせない」、「養育費を増額するまで子どもに会わせない」といった取引を進んで行なうことは、離婚時の紛争において日常的に行われていることです。しかしこれは、子どもと引き離された親、そしてその渦中にある子どもにとっては人質取引にほかなりません。私たちはこのような弁護士たちの人権侵害行為を「人質弁護」と呼んでいます。別居中の共同親権の状態にこのような行為が行われる点では、悪質としか言いようがありません。
他方、これを子どもの側から見ればどうでしょうか。子どもにとって、離婚していようがいまいが親は親です。愛する親と引き離された上に、自分が親どうしの取引材料にされたという過去は、その子の将来に取り返しのつかない瑕を残し、子どもの気持ちを踏みにじるものです。同時にそのような形で取り決められた離婚後の養育が、子どもを手元で見ている親の都合を優先し、子どもの利益を最優先してのものではないことは明らかです。双方の親から頻繁で直接的な接触の機会を得るということが子どもにとっても利益であることは、共同親権の国においては自明と考えられています。
離婚後の単独親権制度は、離婚した親の権利義務の不平等を前提とする点で、明らかに差別をはらんだ制度です。同時に憲法24条2項、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、維持されなければならない」という規定に明らかに反しますが、日弁連はこの問題について何ら発言してきませんでした。
今年8月20日に、日弁連会長の宮崎さんは「裁判員制度施行時期に関する緊急声明」を出しました。その中では刑事事件における「人質司法」について批判しています。密室性や「有罪判決を書くための要素のみを無意識にピックアップしてしまう」といった刑事裁判の構造に内在する問題を踏まえての発言でしょう。ところが調停という当事者間の調整の現場では、密室の中で、親権をとり依頼人の希望を最大限に引き出すために弁護士たちはDVや児童虐待を無自覚に捏造することもあります。そして弁護士が裁判官然として無自覚に人質取引という人権侵害をくり返しているのです。
私たちは、こういった弁護士たちの「人質司法」を即刻やめるように求めるとともに、基本的人権を尊重し、社会正義を実現することを使命とする弁護士の指導、監督組織である日弁連に以下質問します。
- 離婚に際し、片親を引き離すことによる子どもの問題を総称して、「片親引き離し症候群PAS=Parental Alienation Syndrom」と呼ぶ。これは裁判所のホームページでも、「子どもは引き離しによって、戸惑い、混乱し、激しく悩みます。場合によっては、うつ状態になったり、チックや脱毛など医学的身体反応を示したりすることもあります」と説明されている。海外では、親子の引き離しは虐待として扱われているが、日弁連は、離婚についての親子の引き離し状況の放置をどのように考えるか。
- 子どもの権利条約はその第7条1で「児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する」、第9条1で「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する(略)。2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続きにおいても、その手続きに参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定めている。現在、弁護士たちが率先して行なっている親子の引き離しと、その後の子を用いての人質取引は、以上の規定の趣旨に反すると考えられるが、日弁連はどう考えるか。
- 憲法のみならず、女性差別撤廃条約は第16条1で「締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に男女の平等を基礎として次のことを確保する。(c)婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任 (d)子に関する事項についての親(婚姻をしているかいなかを問わない)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である」、また、子どもの権利条約は第18条1で「締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合による法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする」と定めている。子の連れ去りとそれを前提とした人質取引は、以上の規定の趣旨に反すると考えるが、日弁連はどう考えるか。
- 離婚後の単独親権制度は、親権を失った親に親としての権利を法的に保障せず、そのことが子の連れ去りや人質取引、親子関係の安易な断絶を容認し、弁護士たちの人権侵害の温床となってきたことが考えられる。他国では、そのような弊害を是正するために共同親権制度が採用されてきた。今後、弁護士たちが人権侵害をくり返さないためにも、日弁連として共同親権の採用に向けた積極的な提言を行なう用意があるか。
- 長引く離婚調停は、弁護士たちが親子の引き離し状況を固定化させる原因となってきた。日弁連では裁判外紛争手続き(ADR)における離婚調停や面接交渉調停についてどのような検討をおこなってきたか。
- 離婚後の親どうしの関係を調整するための第三者の仲介など、制度的な保障が日本では未整備なために、離婚後の親子の面会交流は困難であり、そのことが面会交流に弁護士たちが消極的な理由の一つとなっていると考えられる。この状況を改善するために、日弁連として何らかの提言や取り組みをする用意があるか。
- 今後、弁護活動に名を借りた人質取引が通報された場合、日弁連として懲戒等、適切な対応をとる用意があるか。
以上の質問への回答は10月15日までに上記住所まで書面にて回答してください。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)
弁護士会館前アピール
9月25日、子どもと離れて暮らす親(多く、子どもに会えていない)10人ほどで、霞ヶ関の弁護士会館前でアピール活動を行ないました。
今回のアピールは、離婚に際し、弁護士たちが子どもとの面会を取引材料にする行為を告発し、日弁連と東京の3弁護士会に、そういった人質取引をしないように訴えるものです。私たちはこのような人質司法を「人質弁護」と呼んでいます。
正午からのアピールでは、実際に人質弁護活動を行なった弁護士のリストを読み上げました。当事者たちも順番にマイクを握り、子どもに会えない現状、その中でいかに弁護士たちが無自覚に人質取引を繰り返しているかを訴えました。500枚用意したチラシは1時間でなくなり、参加者がたまたま持っていたリーフレットを手分けして配ることになりました。
今回のアピールでは、親子を引き離すことへの子どもへの影響や、離婚後の共同親権について説明したパネルを用意していたのですが、信号待ちの通行人が熱心にパネルを見る場面もありました。アピール後、全員で弁護士会館に移動し、一番上の日弁連から第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、東京弁護士会の順番で、申し入れました。
アピールの賛同者は現時点で54名であり、そのリストともに日弁連には以下の質問状を、また3弁護士会にはそれぞれ会長宛の要望書を提出しました。2弁では、部屋用意してくれて、話を聞いてくれていました。対応した弁護士は、私たちの活動について、テレビで見て知っていたようです。私たちは、弁護士会内部で、きちんとこのことについて議論して欲しいと要望しました。安易に親子が引き離される状況が改善されれば、親子を会わせるためのルールが必要になります。私たちはこのキャンペーンを引き続き行なっていきたいと思います。
「やめよう人質弁護!なくそう人質調停キャンペーン」 の一環です。
離婚にあたって
「離婚するまで子どもには会わせない」
「慰謝料(解決金)を払うまで子どもには会わせない」
などといった人質取引をやめるように
日弁連、弁護士会に働きかけます。
日時 9月25日12:00~13:30
場所 霞ヶ関弁護士会館前(地下鉄丸の内線下車すぐ、家裁横)
主催 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
連絡先 042-573-4010
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離婚に際し、調停などで子どもとの面会を条件に取引を迫るような行為が裁判所では横行しています。
にも関わらず、実際には子どもと会わせる事を条件に離婚を迫ったり、養育費の増額や慰謝料を払わせようとするようなケースが大変多いのです。
当ネットワークにも、現在調停中で2年間子どもに会えていない父親がいます。
母親の方は会わせたくないわけではないようなのですが、母親側の弁護士が頑なに「離婚をしないと会わせない」と主張し、面会を拒否しているような状況です。
このような行為を私たちは「人質弁護」と呼んでいます。
例え離婚しても、親子関係は永遠に続きます。
また、親は離婚後も子に会う義務があります。
私たちは、このような人質取り引きを絶対に許さず、離婚後も安心して親子が会えるようこれからも働きかけていきたいと思っています。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)
くにたち子どもとの交流を求める親の会 ■日時 9月18日(木)午後7時~ ■場所 スペースF 東京都国立市中3-11-6(問い合わせ下さい) ■内容 子どもに会えない親の自助グループです。 懇親と交流&打ち合わせと相談 ■主催 くにたち子どもとの交流を求める親の会 ■連絡先 042-573-4010(スペースF)
*一般当事者の方も参加は可能です。
別居親が、同居親(子どもを実際に育てている親)に子どもとの面会交流(面接交渉)を拒まれているのが大きな原因です。離婚について定めた民法第766 条、819条では、別居親と子どもとの面会交流についての文言がなく、調停を経て裁判所で面会交流についての取り決めを行ったとしても強制力がないため、事実上、同居親の意向で、面会交流が制約されてしまいます。調停で面会交流ができなくなることもあります。その上、調停には時間がかかり、婚姻中の別居状態でも、親子の関係が断絶することもあります。
父親が家を出て行き、子どもは母親と同居しながら調停中。父親から「子どもと遊園地に行きたい」と懇願され預けたところ、子どもは父親の実家に連れて行かれ、その後は全く会えなくなってしまった。親権は母親にという方向で調停が進んでいたが、「子どもは母親に会いたくない」と言い出したこともあり、親権は父親になり、以後一度も会うことができていない。
父親は子どもに「ひどい母親なんだ」と繰り返し刷り込むことで、母親は子どもを奪われ、会うこともできない。こうした事例がたくさんあります。
子どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。
離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。
日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律やガイドラインが整えられ、頻繁な面会交流を保障するためのルールが決められています。それが子どもにとっての利益だとされているからです。実効性を確保するために、面会交流の拒否には罰則規定もあります。
日本は「単独親権制」ですが、フランスは「共同親権制」で子どもには、父親、母親どちらとも交流する権利が保障されています。
離婚後、親子を引き離してしまうことは、子どもにとって相当の心理的負担になり、人権侵害で虐待であると考えられているからです。もちろん私たち別居親に対する人権侵害でもあります。
また、面会交流を仲介するための連絡調整サービスへの支援、親どうしの葛藤と親子関係を分けて理解させるための父母教育プログラムの提供、児童福祉にかかる施設を親子の面会の場として提供するなど、離婚後も双方の親と子とのかかわりが維持されるように、面会交流への様々な公的支援体制が整えられています。
先進国では唯一、日本のみである離婚後の単独親権制度(他国では離婚後も共同親権)や、面会交流が明文化されていないことは、離婚時における子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。
多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子どもが親どうしの紛争の犠牲者となることは避けなければなりません。同時に、離婚しても豊かな親子の交流ができるよう小平市議会でもこの問題を議論し、面会交流の法制化と支援を求めて下さい。
請願事項
小平市議会として、離婚後の親子の面会交流への公的支援体制を整え、離婚後の親子の面会交流が実現するよう法整備を行なうことを求める意見書を関係機関に提出してください。
特に、離婚後の当事者どうしのやりとりはとても難しいので、支援がなければ、子どもとの関係を維持していくのは困難であること、離婚後は離れて暮らすことも多いので、広域での支援は厚生労働省が責任をもってやってほしいと伝えました。それは現在の法制度の枠内でもできることであると強調しました。
厚生労働省側の3人は、これまでこういう視点からの離婚家庭支援について考えたことがなかったというのが実態のようです。児童福祉施設での現場の体験をした職員もいましたが、子どもに対するソーシャルワークがとても不完全である実態は感じているようです。双方の親とかかわる形での支援のあり方を具体的にどうやって実現していくのかについては、厚生労働省側も指摘されたばかりで、問題が整理できていないということのようです(ただ海外の事例については調べているようです)。
国立市中3-11-6スペースF内
TEL042-573-4010
代表 宗像 充
厚生労働省の離婚家庭への支援は、ひとり親家庭への経済的な扶助、あるいは養育費の徴収の制度化という形で進められてきましたが、双方の親に子を養育する権利があり、また同時に、子にとっても双方の親から養育を受ける権利があることを考えると、極めて一面的な支援のあり方です。
別居、離婚後、親子の交流を維持することについては、子どもの権利条約9条で「締約国は、子どもの最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」とあるように、国際的には広く認められています。またアメリカ諸州では、両親が別居、離婚しても、子どもは両親と頻繁かつ継続的な接触を持つことが「子どもの最善の利益」であるという考えのもとに、法整備や親子の面会のガイドラインが整えられてきました。離婚しても子どもの養育に両親がかかわるのが一般的なあり方です。
しかし、別居、離婚後の親子の面会交流は、親どうしの反目や対立があれば、行政や第三者による支援がなければ著しく困難です。また、個々のケースに応じてきめ細かな支援が必要なはずですが、日本では、別居、離婚後の親子の面会交流を支援するための施策も予算措置も皆無です。その結果、多くの別居、離婚後の親子が引き離されたままの状態で放置されています。別居、離婚後の親子の面会交流についてなぜそれが重要なのかの啓発活動すら行われていません。この問題は、引き離された親子それぞれに深刻なダメージを与え、子どもの成長においてさまざまな障害が生じうる点では、人権問題です。
今年3月には、国立市議会から、6月には小金井市議会から「離婚後の親子の面接交渉の法制化と支援を求める意見書」が厚生労働省他、関係7機関に提出されております。
厚生労働省におかれましても、離婚後の親子の豊かな交流ができるよう、早急に必要な支援を行なっていただくようにお願いします。
1. 別居、離婚後の親子の面会交流を担当する部署を決め、相談窓口を設置して下さい。
2. 別居、離婚後の親子の面会交流仲介事業を行なっている団体を当事者に紹介し、情報提供を行なうなど、面会交流への行政支援を行なってください。
3. ひとり親家庭、親が離婚した子ども、子どもと暮らしていない親、それぞれに対して、親子の面会交流についての実態調査を行なってください。
4. 児童福祉にかかる施設を親子の面会交流の場として提供、運営してください。
5. 離婚家庭への支援として、親子の面会交流についての啓発活動を行なってください。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)
(開けない場合は、Adobe Reader が必要です(無料)http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html)
◎ 「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」への賛同呼びかけ
http://mtsf.d-j.jp/referenceRoom/oyakonet_sandou.pdf
◎ 親子の面接交渉の法制化を求める陳情署名について
http://mtsf.d-j.jp/referenceRoom/Questionnaire20080225.html
◎ 離婚後の親子の面接交渉の法制化を求める陳情署名
http://mtsf.d-j.jp/referenceRoom/syomei.pdf
◎ 人質弁護キャンペーン
http://mtsf.d-j.jp/referenceRoom/hitojichi.pdf
◎ 親子の引渡しアンケート
http://mtsf.d-j.jp/referenceRoom/oyakohikihanashi.pdf
(一覧http://mtsf.d-j.jp/referenceRoomList.php)
※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)
日本での共同監護を考えるうえで大変有益な情報が含まれているので、紹介したいと思います。
> Joint custody is available in all 50 states.
> Here are facts I got from
>our national office
共同監護制度は全米50州で取られています。
> Family Facts
離婚後の家族について
> Every year, CRC provides an update of joint custody (shared
parenting/co-parenting) parenting in all the states.
毎年、Children's Rights Councilは全州の共同監護制度(分
担ペアレンティング、共同ペアレンティング)に関する情報を
更新しています。
> The situation in 2008 remains essentially as it did
> last year - that is,
> joint custody is legal in all 50 states, and,
> according to CRC estimates, it is a presumption or
> preference by either statute or high court decision
> in 37 states and Washington, D.C. Presumptive joint
> custody may be legal or physical or both. In some
> states there is a presumption only if both
> parents agree.
2008年の現状は、昨年と同じく、全50州で共同監護制度
が法制度化されています。CRCの調べではワシントンDCと37
の州で州法か、上級裁判所の判決において共同監護が前提、ま
たは望ましいとされています。この場合の共同監護権には法的
共同監護権または、身体的共同監護権またはその両方がありま
す。いくつかの州では両親の合意の下の前提ということになっ
ています。
> California became the first state to provide for
> presumptive joint custody
> in 1980. Although California law has undergone
> change since then,
> California is still; considered by observers as a
> presumption for legal and
> physical joint custody.
カリフォルニアは1980年に共同親権前提とした最初の州で
す。カリフォルニア州法はそれから改正されていますが、カリ
フォルニアは、法曹界では法的、身体的共同親権が前提と認識
されています。
> Legal joint custody means that parents share in the
> major decision-making
> about the child - that is, decisions affecting
> health, education, welfare,
> and where the child shall live. It is nice if
> parents can agree on homework schedules and bedtime
> hours in each other's houses, but this is not
> necessary for legal joint custody.
法的共同監護権とは両親が子どもについての主要な決定を共同
にするというシステムです。子どもの健康、教育、福祉、そし
て住むところの決定がこれにあたります。お互いの家での子ど
もの宿題のスケジュールを立てたり、就寝時間についての決定
を共同でするに越したことはないのですが、法的共同監護権で
はこれらは共同で決める必要がないとされています。
> Physical joint custody means that a child gets to
> spend one-third to
> one-half of the time on a year-round basis with a
> parent. In physical
> shared parenting, a variety of arrangements are
> possible to suit the needs
> of the restructured family, such as long weekends
> (Friday to Monday), long
> Holiday times, and long Summer vacations. Those can
> work well whether
> parents live in the same school district or far away
> from each other.
身体的共同監護権とは子どもが一年で片方ずつの親の家庭で、
三分の一から二分の一ずつ過ごすシステムです。身体的共同監
護では新しい家庭の必要に応じてさまざまなアレンジが可能と
なってきます。たとえば、3連休、長期休暇、夏休みに片方の
親の家で過ごす。このようなアレンジは両親が同じ学区内に住
んでいる場合にも両親が遠く離れて済む場合にもうまく機能し
ます。
> Shared school years (one semester with one parent
> and the other semester
> with another parent) generally works better if
> parents live in the same
> school district.
学期ごとに分担する(一学期はお父さんで、2学期目はお母さ
んの家で生活するなど)アレンジは両親が同じ学区内に住んで
いるときには良いでしょう。
> Any of the various shared parenting/co-parenting
> arrangements are more
> expansive than the usual "visitation" schedule of
> every other weekend Friday to Sunday, which
> generally constitutes 15 percent of the time, rather
> than the 33 percent to 50 percent of the time
> involved in shared parenting (shared physical
> custody)
これらさまざまな分担ペアレンティング/ 共同ペアレンティン
グのアレンジは通常の隔週末の宿泊の「面会交流」よりもペア
レンティング時間が多く、通常の面会交流型が一年で
15パーセントしかペアレンティング時間がないのに対し、3
3パーセントから50パーセントを共同ペアレンティングでき
ることになります。
> Walter Benda
> Children's Rights Council-Japan
> P.O. Box 583
> Max Meadows, VA 24360, USA
> www.crcjapan.com
>
> "The Best Parent is Both Parents" (R)
翻訳 テムラク歩美
*英語の「Custody」には日本の親権のような子どもを所有する権利といった意味合いはありません。戸籍自体が存在しませんから、誰に所属するというのもないわけです。
Custodyとは親が子どもを養育する権利になります。
ですから、Custody を監護権と訳してあります。
ペアレンティングとは親による子の養育計画をさします。
監護権は、特殊な例を除いて、基本的には生物学的親がもち、
養子を養育していたカップルが離婚したときにも、両方の養育
親が監護親としての資格があることになります。
*CRCはアメリカの離婚後、未婚家庭の子どもの人権を守る政府公認NGOで、ビジテーションセンターの経営から、ロビーイング、弁護士による法制度の見直しなどしています。
その日本支部がCRCJapanです。
全米50州の監護権制度のオブザーバーをして、毎年レポートを出してます。
1991年 児童扶養法案が全党賛成で成立。白書提案がほぼそのまま実現。児童扶養制度創設。
1993年 CSAが福祉行政管轄下に。
1997年 ブレア政権 児童扶養政策の改革に着手
1998年「わが国の基本として,子どもは両親から経済的,情緒的扶養を受ける権利がある。」と改革宣言
1998年緑書「まず子どもを―児童扶養への新しいアプローチ」
1998年緑書「わが国の新しい野心―福祉のための新しい契約」
1999年白書「福祉のための新しい契約―子どもの権利と親の責任」で,具体的な制度改革案
2000年 制度改正。公式の簡素化。共同監護への配慮から、子どもの宿泊日数に応じた養育費の減額の実現。不払いに対する自動車免許証の没収などの制裁
2001年 CAFCASS(カフカス・子どもと家族の法律を支援するサポート機関http://www.cafcass.gov.uk/)設立 面接交渉違反の罰則立法(軽犯罪法違反)。
2005年 政府が、離婚した親が子どもに会う方法を改善するための新しい対策の導入を提案
① 面会交流の関する裁判所の権限の強化(面会交流プログラムへの参加義務付け・裁判所決定不履行時の制裁措置(社会奉仕・外出禁止命令・制裁金・法廷侮辱罪としての罰金や刑務所への収監)
② 裁判所に持ち込む前の親同士のメディエーション(調停)の奨励
③ 家庭事件の審問を迅速にするための新たな指針。
当事者へのカウンセリングやアドバイス、教育的プログラムの実施、 面会交流の総合的支援をする場所として交流センター設置を提案
2006~2007年 300万ポンド(約6億円)の予算
2007~2008年 450万ポンド(約9億円)の予算(了承済み)
先進国では、面会を大人側の権利としてとらえた概念はすでに過去のものであり、その目的は子の最善の利益の促進であるという認識で一致しています。
『子どもの最善の利益のために』
これが現在、家族法を考える上で原動力になっている基本的な考え方です。
イギリスでも現在、「子の権利と親の責任」、つまり子は親に扶養される権利があり,親の子に対する扶養責任は夫婦関係が終了しても続くという考えが主流になっています。
もちろん日本と外国の社会状況や家族観の違いはありますが,子の利益,子の意思を尊重することは児童の権利条約との関係で世界的傾向として一致しています。
「子どもだったら親の離婚をどう思うのか?」という観点から見れば、今起こっている難しい問題の解決も自然と答えが決まってきます。
子が親を想う気持ちは世界共通と思います。
諸外国の先例は、日本の場合にも大いに参考になると思います。
(文責:辻くにやす)
日本では現在、別居や離婚後の親子の交流は、子どもを見ている親がいかようにも決めていいことになっています。親権のない親は法的には親ではなくなり、調停や裁判を経ての面会の合意が無視されることもあります。そのことが社会的に問われることもありませんでした。親が自分の子どもに会えない場合、それは会えない親に原因があると見られがちです。これは非親権親差別です。
子育てをともに担うべき親どうしがいっしょに暮らせないのなら、子どもはどちらかの親が見なければなりません。子どもにとって、どちらの親も親である以上、他方の親との交流を子どもに保障するのが、子どもを引き受けた側の責任です。離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。
また、子どもが親の持ち物ではない以上、子どもが親を選べるようになるまで、いっしょに暮らさない親と交流を持つことは、子どもにとって必要なことです。離婚は子どもにとっては「事件」であり、特段の事情もなく片方の親と引き離されることは子どもにとっていっそうの負担です。またこれは子どもの権利条約にも反します。
現在、先進国では日本のみに残った離婚後の単独親権制度や、親子の面会交流が法律上明文化されていないことは、離婚時の子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。連れ去りや人身保護命令の濫用、でっち上げのDVや児童虐待など、離婚時にくり広げられる親どうしの争いは手段を選ばず、それによってかきたてられる両親の対立は、まったく子どものためになっていません。
私たちは、離婚に伴う親子の引き離しをあまりにも安易に追認する現在の状況を、これ以上受け入れることができません。豊かな親子の面会交流を実現するのは喫緊の課題です。
別居親や離婚家庭の子どもが、離婚によって差別や不利益を受けることがないように、情報、意見を交換するためのネットワークを結成します。また、司法、行政、地方議会、国会等、あらゆる場所で声を上げます。
2008年7月13日
「なぜ会えないの?離婚後の親子」参加者一同
滝沢チエ子・田崎良之・龍川美沙子・多屋栄利(教師)・辻くにやす・堤則昭・ティエリ・コンシニ(在外フランス人議会議員)・ デビッド・ブライアン・トマス(CRCジャパン)・テムラク歩美(離婚後の子どもを守る会)・永坂隆幸・中野淳介・中村淳一・難波広・蓮見岳夫(会社経営)・早井真人・古川明子(武蔵村山市民)・古川一雄(武蔵村山市民)・古川直樹(くにたち子どもとの交流を求める親の会)・古藪修宏・星野千恵子・増戸健太郎・増田征雄・溝田幸(居酒屋店主)・宗像昭子・宗像充(会えない親)・面接交流ネット・森田浩昭(離婚後の子どもを守る会)・柳百合子・山口理恵・山本佑希子(国立市民)・結城実・吉本昇・和田茂 (歯科技工士)・渡辺理(国分寺市市民防災推進委員)・我が子に会いたい親の会