水沢司法書士・行政書士事務所

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相続人がいない

2008年01月30日 | Weblog
先日亡くなった方が、子も配偶者も親も兄弟姉妹もいないという方でした。
遺言の存在も明らかではありません。

じゃあ、どこからそんな依頼が来たんだという話になると、とても長い話になるので省くとして、

しかし、この方には、不動産を含めた財産があります。

家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申立をしなければなりません。


相続人のあることが明らかでないときには、相続財産は法人とされ、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない(民952条)。


検察官、、、はないとして、利害関係人を考えなければなりませんが、
利害関係人とは、「相続財産につき法律上の利害関係を有する者、たとえば、相続債権者、特定遺贈の受遺者、相続財産の分与を請求する者などをいう」、と。

相続債権者も受遺者もいません。
となると、相続財産の分与を請求する者などが申し立てなければなりません。

すぐに頭に思い浮かぶのは、特別縁故者です。

詳しく話すととても長くなるので後日に譲るとして、

本人が亡くなる数ヶ月前から、数十年来親交のある方が通帳などを預かり、入院費などの支払をされていたという事情があったので、その方を特別縁故者として申し出る予定という前提で、利害関係人による相続財産管理人選任の申立をしたのです。

無事受理されました。

ちなみにという話で、事情を書記官に口頭で説明したところ、数ヶ月間のみの財産管理・身上看護で特別縁故者っていうのはなかなか・・という反応でした。

ま、まあ、判例などを見てある程度想定していましたが・・・。

ちなみに特別縁故者としては認められなくても、今まで実際に財産管理をされていたという事情、今回申立人となったという事情などを考慮して、「相続債権者」として扱う余地はあるようです。

財産を換価→相続債権者へ返済→特別縁故者無し→相続財産管理人報酬→国庫帰属 ですね。

財産が残れば、ですが。

なお、相続財産管理人は裁判所に候補者名簿があるそうです。
当然弁護士さんということになるでしょう。なかなか大変そうです。

ちなみに、不在者財産管理人については、裁判所に候補者名簿がないそうで、問題なければ申立人側の要望が通るようです。



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