水沢司法書士・行政書士事務所

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健忘録4・戸籍届書記載事項証明書

2011年12月19日 | Weblog
戸籍の届書は、原則として非公開。
公開は、「特別の理由がある場合」のみ、本人や利害関係人に対して公開される。

死亡届記載事項証明書の場合において、
特別な事由に当たらないとされるもの。
・厚生年金基金連合会
・民間の生命保険
※郵便局の簡易保険については特別な事由とされる。ただし、民営化前のものに限る。

戸籍届書は、おおむね1ヶ月間本籍地の市町村役場で保管された後に,当該市町村を管轄する法務局(支局)に送付される。

ただし、届出をした市区町村が本籍地でない場合は、届出をした市区町村において1年間請求可能(八王子市で請求済)。

婚姻届・離婚届、養子縁組届記載事項証明書について。
支局見解では、不可?


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