水沢司法書士・行政書士事務所

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今日も明日も入退院

2011年11月01日 | Weblog
毎度毎度のことですが、後見業務が活動期に入ってしまいました。

既存の被後見人の入院や転院に加え、就任報告2件、審判開始待ちが2件。
金融機関やら役所やら病院やら、外出ばかりで書類書きの仕事がいっこうに進みません。

そんなに嫌なら受けなければいいのに、という声が聞こえてきそうですが、例のアレですよ。
「原則として受託拒否できない」部類の依頼です。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート所属の司法書士は、2年に一度12単位を取ることで、後見人候補者名簿への登載が更新されます。

そして、名簿に登載された司法書士のみが、後見人を紹介して欲しいという役所や社会福祉協議会などからの事件の紹介を受けることができ、また家庭裁判所における後見人等推薦名簿に登載希望を出すことにより、家庭裁判所からの事件紹介も受けることができます。

つまり、
1 東京司法書士会の支部ごとにある登載者名簿
2 家庭裁判所の後見人推薦名簿
3 家庭裁判所の後見監督人の推薦名簿
があると。

私もよく理解していないのかも知れませんが、まあ、大きく分けて上の3つの名簿があるのですが、この中からさらに2-1・2・3、3-1・2・3と別れるわけです。

例えば、「家庭裁判所の後見人推薦名簿」の中でも、自分が担当できる地区を3つ登録することができます。
例えば、八王子・町田・福生なら受けます、と。
そうなると、八王子地区で上から○番目、町田地区で○番目、福生地区○番目、と名簿に登載されるわけです。

同じように、「家庭裁判所の後見監督人推薦名簿」もあると。

そして、家庭裁判所の各名簿に登載されると、原則として受託拒否ができない、という扱いになってます。

となると、あっちを向いてる間に、
①立川家裁の後見人推薦名簿八王子地区順位5番目の事件
②立川家裁の後見人監督推薦名簿町田地区順位7番目の事件
③東京司法書士会八王子支部順位10番目の事件
④立川家裁の後見人推薦名簿町田地区順位5番目の事件

なんて一気に来る可能性があるのです。

八王子支部には20数人のリーガルサポート名簿登載の司法書士がいますが、実際後見業務を受ける人は10人もいません。
そんなわけで、「支部ごとにある登載者名簿」についても、あっという間に順番が回ってきます。

で、あっちを向いている間に、継続中5件→9件に増えてしまいました。
後見業務9件は、登記も裁判も何だかんだやりながらできる件数ではない。ような気がする。

司法書士の仕事がなくなってきているなんて言われてるようですが、少なくとも、後見業務については、やる人がいないほど有り余ってます。
お金のない人の後見も実際ありますが、この場合だってまったくのボランティアではありません。

オレ様は登記しかやらないぜ!
アタシは債務整理専門よ!

とか言わなければ、何のコネもない新人司法書士だってやっていけるんじゃないでしょうか。最初の1年は大変でしょうが。
登記や裁判の仕事は、そのうち付いてきます。

是非、後見業務に携わる司法書士、にとどまらず弁護士さんも増えて欲しいと思います。

その代わり、後見業務をやりすぎると自分は何屋だ?
と自問するときが来る、と思います?



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