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公正証書遺言の検索

2021年08月18日 | Weblog
公正証書遺言の検索

成年後見人が、成年被後見人の生存中に、成年被後見人の遺言を検索することは不可。
成年後見人が、成年被後見人の死亡後に、成年被後見人の遺言を検索することも不可。

相続人が成年被後見人等である場合に、相続人の成年後見人が被相続人の遺言を検索することはできそう。
今回、保佐開始申立の代理権目録に、「被相続人〇〇に関する公正証書遺言の検索」に関する代理権付与の申立をしてもらった。
調査官は「やったことがない」とおっしゃっていたが、果たして、裁判官は認めてくれるのだろうか。

別件で、後見等開始前の本人を同行して、本人の公正証書遺言を検索するため、公証役場へ行ってきた。

念のため事前に公証役場へ電話したところ、コロナのため検索申出にも予約が必要とのこと。
その際、事務の方から、事情をあれこれ聞かれ、
「本人が公正証書遺言を作ったようだが、作ったかどうかも本人に記憶がなく、当然遺言内容も覚えていない」とバカ正直に事情を答えたところ、
「本人に判断能力がないのであれば、遺言検索はできない」
と事務の方に言われた。

後日、公証人と直接電話で話したところ、「本人が自分の意志で検索したいのであれば結構」とのことだった。
どうも公証人の判断によるらしい。

どこかの公証役場のHPを見ると、写真付の身分証明書か、実印と印鑑証明書をもって本人確認をするとのこと。
しかし、その公証人は、必ずしもそれは必要ないと。状況判断で本人と認められれば結構とのこと。
バカ正直に事情を説明したので、その事情を汲んでもらったのかもしれない。

当日、公証人による本人確認と意思確認を終え、謄本の交付申請書を提出。
どのような内容かワクワクして待つも、

全国どこの公証役場でも公正証書遺言の検索はできるが、あるのかないのかを検索するだけで、
作った公証役場でしか内容の閲覧・謄本交付はできないそうだ。
郵送でも取り寄せすることができるが、時間がかかるので、作った公証役場へ行った方がいいとのこと。

しかも、イメージ的に遺言がデータベース化されていて、謄本申請をすればその日のうちに交付されるのかと思いきや、
そうではなく、原本をどこかで保管しているので、公証役場が原本(謄本?)を取り寄せるのにも1週間位かかるらしい。

数千万円の資産があるにも関わらず、
実印も印鑑カードも、マイナンバーカードも、通帳も届出印もキャッシュカードも、不動産の権利証も、公正証書遺言正本も、すべて誰かが持っていってしまっているらしい。
その人物から本人に毎月手渡されるのは数万円で、本人は自分が貧乏だと思い込んでいる。
いったい本人不知の間に、どんな遺言が書かれているのか。











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