水沢司法書士・行政書士事務所

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持分更正登記

2021年08月16日 | Weblog
よくあるのは、AからBCへ持分2分の1ずつの所有権移転登記がなされたが、実際はB4分の3、C4分の1だったというケース。

所有者Aから、Bへ持分2分の1の所有権一部移転登記がなされたが、実際移転すべき持分は4分の1だったという持分更正登記における更正後の事項は?
(1)東京都八王子市縦山町9番14号
    持分4分の1 B
(2)B持分 4分の1
(3)A持分 4分の3
   B持分 4分の1

よくあるようで、今までなかった。
答えは、・・・(横浜地方法務局内)。


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